○雄武町立学校管理規程

平成10年8月26日

教委規程第4号

雄武町立学校管理規程(昭和51年教委規程第2号)の全部を改正する規程をここに公布する。

(趣旨)

第1条 この規程は、雄武町立学校管理規則(昭和45年教委規則第1号。以下「規則」という。)第43条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「職員」とは、学校の校長、教員及びその他の職員をいう。

(2) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いた者をいう。

(服務の宣誓)

第3条 規則第27条の規定による服務の宣誓書(様式第1号)の提出は、任命の辞令を受けた後直ちに教育長に対して行わなければならない。

(出勤簿の押印)

第4条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。

(外勤)

第5条 職員に対する外勤の命令は、口頭により行う。

(時間外勤務)

第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第7条第2項の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(様式第3号)をもって行う。

(公務旅行)

第7条 職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等に、その命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。

2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができないときは、電話等により、速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続きをとらなければならない。

3 出張を命ぜられた所属職員は、帰校後、速やかに校長に復命書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、文書の使送等軽易な用務の復命で、記録として残す必要がないと校長が認める場合には、口頭で復命することができる。

(休暇等)

第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、校長にあっては休暇等処理票(様式第5号)に記入し教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿(様式第6号)に記入し校長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求することができる。

(1) 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)の定めるところにより、勤務時間等規則第18条第1項の規定による年次有給休暇、病気休暇、特別休暇(第2項の規定に該当する場合を除く。)及び組合休暇の請求を行う場合

(2) 雄武町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和57年規則第5号)又は、北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(北海道人事委員会規則12―0)の例により、職務に専念する義務の免除を受ける場合(所属職員にあっては第5項の規定に該当する場合を除く。)

2 勤務時間等規則第18条第2項及び第3項の規定による申出及び届出は、校長にあっては休暇処理票により教育長に、所属職員にあっては休暇処理簿により校長に対して行うものとする。

3 勤務時間等規則第12条第2項の規定による指定期間の指定の申出及び同条第4項の規定による指定期間の延長又は短縮の申出並びに勤務時間等規則第19条の規定による介護休暇の請求は、あらかじめ校長にあっては介護休暇等処理票(様式第7号)に記入し教育長に、所属職員にあっては介護休暇等処理簿(様式第8号)に記入し校長に対して行うものとする。

4 勤務時間等規則第19条の規定による介護時間の請求は、あらかじめ校長にあっては介護時間処理票(様式第7号の2)に記入し、所属職員にあっては介護時間処理簿(様式第8号の2)に記入し校長に対して行うものとする。

5 所属職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ休暇等処理票をもって教育長に申し出なければならない。

(1) 道又は町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 道又は町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものを除く。)

6 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条第2項において準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及び給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の定めるところにより、職員が給与を受けて勤務しないことの承認を受けようとするときの手続は、第1項の例による。

(研修)

第9条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(様式第9号)をもってしなければならない。

(証人等として出頭に関する届出)

第10条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(様式第10号)を提出しなければならない。

第11条 削除

(営利企業への従事等の許可の願い出)

第12条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、同法第38条の規定により、営利企業への従事等の許可を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に営利企業従事等許可願(様式第12号)を提出しなければならない。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可を受けようとするときは、あらかじめ、校長に営利企業従事等許可願を提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員は、営利企業従事等許可願の記載事項に変更があった場合には、その旨を教育長又は校長に書面で届け出なければならない。

(教育に関する兼職等の承認の願い出)

第13条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(様式第13号)を提出しなければならない。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、町に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長に教育に関する兼職等承認願を提出しなければならない。

(着任の届出)

第14条 職員は、着任したときは、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任届(様式第14号)を提出しなければならない。

(着任期限延期の届出)

第15条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受け、やむを得ない事由により、7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任期限延期届(様式第15号)を提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第16条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務引継書(様式第16号)により事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の事務の引継ぎを終えたときは、校長は、教育長に事務引継書の副本を提出しなければならない。

3 所属職員は、転任、休職、退職等の場合には、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。

(週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振り変更)

第17条 規則第29条の規定に基づく振替え等は、週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振り変更簿(様式第17号)により行い、あらかじめ職員に対して明示するものとする。

(休日の代休日)

第18条 規則第30条の2の代休日の指定は、代休日指定簿(様式第18号)により行い、あらかじめ職員に対して明示するものとする。

(職員会議)

第19条 校長は、規則第6条の2の職員会議を開いた場合は、職員会議記録簿(様式第19号)に記録しておかなければならない。

(主任等の命免報告)

第20条 校長は、規則第5条に基づく主任等の命免をしたときは、主任等の命免状況報告書(様式第20号)により教育委員会に報告しなければならない。

(氏名変更等の届出)

第21条 職員は、規則第40条による事実が生じたときは、届出書(様式第21号)により速やかに届けなければならない。

(教育課程編成届出)

第22条 規則第20条に定める教育課程の編成の届出は、毎年教育局に提出する教育課程編成届出書をもってこれに代えるものとする。

(準教科書、教材の届出)

第23条 規則第24条及び第25条並びに第26条の届出は、毎年11月15日までに翌年度使用する準教科書及び教材の届出書(様式第22号)によるものとする。

(休業日の報告等)

第24条 規則第24条及び第25条並びに第26条の規定に基づく報告等は、休業日報告書(様式第23号)、休業日設定承認願(様式第24号)、休業日変更報告書(様式第25号)、臨時休業報告書(様式第26号)によるものとする。

(児童、生徒の事故報告)

第25条 規則第17条に規定する児童生徒について教育上重大な事故が生じたときは、発生後直ちに事故報告書(様式第27号)により報告しなければならない。

(その他必要な事項)

第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成14年2月25日教委規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年4月27日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年7月25日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の雄武町立学校管理規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年4月26日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年4月19日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の雄武町立学校管理規程の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の雄武町立学校管理規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年1月16日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の雄武町立学校管理規程の規定は、平成27年1月8日から適用する。

(平成29年1月26日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年4月26日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の雄武町立学校管理規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年7月23日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日教委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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様式第11号 削除

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記入上の注意事項

(非行事故)

1 「事故の種類」の欄には、該当する用語を下の表から選んで記入する。

なお、非行事故はその性格上、一種類の非行に限らない場合があるので事故の事実、内容に基づいて「付随する事故」の欄に記入する。

事故の種類

分類

用語

刑法犯(触法犯)

凶悪犯

殺人 強盗 強制性交等 放火 誘拐

粗暴犯

暴行 傷害 脅迫 恐喝

窃盗

空巣ねらい 忍びこみ 店舗等荒し 置引き ひったくり すり 万引き 自動販売機荒し 自動車盗 オートバイ盗 車上ねらい 自転車盗

その他(具体的に記入)

知能犯

詐欺 横領 偽造

風俗犯

博 わいせつ

その他

住居侵入 失火 過失往来妨害 器物損壊 売春 爆発物取締罰則違反 道路交通法違反 銃砲刀剣類所持等取締法違反

その他(具体的に記入)

ぐ犯・不良行為

飲酒 喫煙 深夜はいかい 不健全娯楽 乱暴 凶器携帯 けんか たかり 家出 行方不明 無断外泊 金品持出し 不良交友 暴走行為 怠学 婦女誘惑 性的いたずら

その他(具体的に記入)

薬物等乱用

シンナーの使用等 覚せい剤の使用等 大麻の使用等

その他(具体的に記入)

その他

犯罪的行為による被害(具体的に記入)

上記に含まれない校規違反等(具体的に記入)

2 項目中、記述を要するものについては、できるだけ簡潔に記入する。

また、用語を選ぶものについては該当する事項を○で囲み、( )を伴うものについては必要事項を記入する。

3 学校教育法第26条に基づき教育委員会が出席停止を行った場合は、(8)①エ「その他」の項目に日数も含めて記入する。

4 (8)④「今後の指導及び対策」の欄には、本件事故等における生徒指導上の課題及び指導方針を記入する。

5 新聞報道のあった場合は、記事の写しを添付する。

6 「犯罪的行為による被害」の場合は、「事故の種類」の欄に「(被害)」と記入するとともに(10)「備考」の欄に加害者に関する事項を記入する。

(交通事故、一般事故)

1 「交通」、「一般」の別を○で囲む。

2 「事故の分類」の欄には、各項目ごとに該当する用語を下の表から選んで記入する。

なお、「死亡の原因」は、一般事故についてのみ第一原因を記入する。

また、「負傷の種類」及び「負傷の部位」は、その主たるものを記入する。

事故の分類

項目

用語

死亡の原因

(一般事故)

水死 焼死 爆発死 転落死 凍死 圧死 中毒死(薬物等) 感電死 窒息死 突然死 自殺

その他(具体的に記入)

負傷の種類

骨折 捻挫ねんざ 脱きゆう 打撲 切傷 刺傷 傷 こう傷 擦過傷 筋・けん断裂 切断 内臓破裂 火傷 中毒(薬物等) 日射病 熱射病

その他(具体的に記入)

負傷の部位

頭部(前、後、右側、左側) けい(前、後、右側、左側) 顔面(額、ほお、あご、口、目、耳、鼻)(右、左) 胸部 腹部 背部 腰部 肩(右、左) 上腕(右、左) ひじ(右、左) 前腕(右、左) 手首(右、左) 手指(右、左) 大たい(右、左) ひざ(右、左) 下たい(右、左) 足首(右、左) 足指(右、左)

その他(具体的に記入)

負傷の程度

全治1週間 全治3週間 全治1か月 全治3か月

その他(具体的に記入)

3 項目中、記述を要するものについては、できるだけ簡潔に記入する。

また、用語を選ぶものについては該当する事項を○で囲み、( )を伴うものについては必要事項を記入する。

4 (9)「事後の対応」の欄には、保護者、関係機関への対応や今後の対策等について記入する。

5 新聞報道のあった場合は、記事の写しを添付する。

雄武町立学校管理規程

平成10年8月26日 教育委員会規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年8月26日 教育委員会規程第4号
平成14年2月25日 教育委員会規程第1号
平成21年4月27日 教育委員会規程第1号
平成23年7月25日 教育委員会規程第2号
平成24年4月26日 教育委員会規程第1号
平成25年4月19日 教育委員会規程第2号
平成26年5月1日 教育委員会規程第1号
平成27年1月16日 教育委員会規程第1号
平成29年1月26日 教育委員会規程第1号
平成29年3月21日 教育委員会規程第2号
平成30年4月26日 教育委員会規程第1号
令和元年7月23日 教育委員会規程第1号
令和2年3月31日 教育委員会規程第1号