○雄武町立学校管理規則

昭和45年4月23日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この教育委員会規則は、雄武町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する町立小学校、同中学校(以下「町立学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって町立学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(他の法令等との関係)

第2条 町立学校の管理運営については、別に法令、条例、教育委員会規則その他の規程の定めるもののほか、この教育委員会規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この教育委員会規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「校務」とは、法令、条例、教育委員会規則その他の規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務、その他町立学校の行う事務をいう。

(2) 「職員」とは、町立学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いたものをいう。

(4) 「宿直及び日直の勤務」とは、町立学校における正規の勤務時間以外の時間、休日等に本来の勤務に従事しないで行う校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校舎内の監視を目的とする勤務をいう。

(5) 「学校施設」とは、町立学校の校地、校舎、設備等をいう。

(6) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(7) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(8) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(9) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で、学校が教育活動の一環として使用する図書、その他の材料をいう。

第2章 内部組織

(事務主幹)

第4条 町立学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。

2 事務主幹は、その町立学校の事務職員をもってあてるものとし、校長の意見を聞いて教育委員会が命ずる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、事務を掌理する。

(専門事務主任)

第4条の2 町立学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。

2 専門事務主任は、その町立学校の事務職員をもってあてるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第4条の3 町立学校に、別に定める基準により事務主任を置く。

2 事務主任は、その町立学校の事務職員をもってあてるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(指導専門員)

第4条の4 町立学校に、別に定める基準により指導専門員を置く。

2 指導専門員は、その町立学校の専門員をもってあてるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるとともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。

(専門員)

第4条の5 町立学校に、別に定める基準により専門員を置く。

2 専門員は、その町立学校の学校栄養職員をもってあてるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(主任等)

第5条 別表に掲げる町立学校に、別表の主任等を置く。

2 主任等には、その当該校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもってあてるものとし、校長が命ずる。この場合において、主任等には部長の名称を用いることができる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案、その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言にあたる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言にあたる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言にあたる。

6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導、その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言にあたる。

7 保健主事は、校長の監督を受け、町立学校における保健に関する事項の管理にあたる。

8 研修主事は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。

(校務の分掌)

第6条 校長は、この教育委員会規則に定めるものを除き所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務分掌には、必要に応じ主任等を置くことができる。

3 前条第2項後段の規定は、前項の主任等について準用する。

(職員会議)

第6条の2 校長は、その職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

第3章 運営通則

(内部規程)

第7条 校長は、この教育委員会規則に定めるもののほか校務の運営に関し、必要な内部の規程を設けることができる。

(公印)

第8条 町立学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町立学校の印

(2) 町立学校の校長の印

2 公印の規格を定位置、刻字面の様式は別に定めるところによる。

3 町立学校の公印を調製し、改刻し又は廃止したときは、その旨及び使用を開始し又は廃止する期日を教育委員会が公示する。

4 前3項に定めるもののほか、町立学校の公印の調製、保管及び使用については教育長が定める。

(校長の事務引き継ぎ)

第9条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務の引き継ぎを行わなければならない。

2 教頭は、前項の規定により事務の引き継ぎを受けた場合において後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかにこれを引き継がなければならない。

(宿直及び日直)

第10条 宿直及び日直の勤務については、校長が定める。

2 校長は、宿直及び日直に関する規定を定めなければならない。

(学校施設の防火等)

第11条 校長は、学校施設の防火その他の防災についてその組織及び活動並びに児童及び生徒の避難防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(表簿)

第12条 町立学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久

(2) 指導要録学籍簿 20年間

(3) 指導要録成績簿 5年間

(4) 児童生徒賞罰記録簿 5年間

(5) 諸調査統計表 3年間

(6) 職員名簿 5年

(7) 出勤簿 5年

(8) 休暇等処理簿 5年

(9) 校外研修処理簿、研修計画書、研修報告書 5年

(10) 外勤簿 5年

(11) 学校日誌 5年

(12) 特殊勤務手当支給実績簿 5年

(13) 学校行事表 5年

(14) 旅行命令簿、日宿直命令簿 5年

(15) 復命書 5年

(16) 時間外勤務命令簿 5年

(17) 週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更簿 5年

(18) 職員会議議事録 5年

(19) 教職員の勤務時間の割振り 5年

(20) 校長引継書・教頭引継書 5年

(21) 職員団体との対応に係る記録  5年

(22) 町立学校に関する条例、教育委員会規則その他の規程 必要と認める期間

(報告)

第13条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項及び同法第49条の規定により校長の職務を代理することとなったときは、当該教頭は、直ちにその旨を教育委員会に届けなければならない。

第14条 第5条第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

第15条 校長は学校施設について次に掲げる事実が生じたとき又は定めをしたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。

(2) 学校施設の防火、その他の防災についてその実施計画を定めたとき。

第16条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときはこれを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員に非行その他義務違反があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 第40条各号に掲げる届出があったとき。

(4) その他職員について重大な事故及び身上等に変更が生じたとき。

第17条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(出席停止)

第17条の2 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は教育長が別に定める。

4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。

第4章 学校教育の運営

第1節 学年及び学期

(学年)

第18条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(学期)

第19条 学年を分けて次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

第2節 教育課程

(教育課程の届出)

第20条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届けなければならない。

第3節 準教科書その他の教材

(準教科書等の選定)

第21条 町立学校において使用する準教科書及びその他の教材は、校長が選定する。

(準教科書の届出)

第22条 校長は、準教科書を選定しようとするときは、あらかじめ教育長に届出なければならない。

(教材の届出)

第23条 校長は、教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書、その他これに類する教材を選定しようとするときは、あらかじめ教育長に届けなければならない。

第4節 休業日

(休業日)

第24条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 開校記念日 校長が定める日

(4) 学年始休業日 4月1日から5日まで

(5) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において校長が定める期間

(6) 冬季休業日 12月20日から翌年1月31日までの間において校長が定める期間

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 前項第5号及び第6号の校長が定める期間は、それぞれ連続するもの(同項第1号及び第2号の日を含む。)とし、定めたときは速やかに教育長へ報告しなければならない。

3 校長は、第1項に規定するほか、一の学年(同項第5号及び第6号に掲げる期間を除く。)において、あらかじめ教育長の承認を得て10日以内の休業日を定めることができる。

4 第1項第5号及び第6号並びに前項で定める休業日の総日数は、56日以内とする。

5 校長は、教育上必要があると認めるときは、第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

6 校長は、前項の規定により第1項第2号の規定による休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

(臨時休業)

第25条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。

(臨時休業の報告)

第26条 校長は、前条の規定により、臨時に授業を行わなかったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等

(服務の宣誓)

第27条 職員の服務の宣誓については、雄武町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第11号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第28条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及びこの条例に基づく市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第29条 道条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)は、前条によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 道条例第6条の規定に基づく週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

(時間外勤務等)

第30条 職員の所定の勤務時間を超える勤務及び週休日又は道条例第11条第1項に規定する休日における勤務は、校長が命ずる。

(休日の代休日)

第30条の2 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

(旅行命令)

第31条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。この場合において道外の旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行う。

(休暇)

第32条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)に、所属職員にあっては、校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は、校長は他の時期にこれを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ校長にあっては、教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)が所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認をえて、教育長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

第33条及び第34条 削除

(有給欠勤)

第35条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条第2項の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及び給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。

2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)が、所属職員にあっては、校長が行う。

3 校長は、所属職員の引き続き7日以上の有給欠勤を承認したときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第36条 職員の職務に専念する義務の免除については、雄武町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第10号)の定めるところによるほか北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及びこの条例に基づく職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―0)の例による。

2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、道又は町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。

(1) 道又は町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(3) 幼児、児童若しくは生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

(5) 教育長が特に認めるもの

3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。

(1) 道又は町の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 道又は町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書き各号に該当するものを除く。)

(営利企業への従事等)

第37条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)の営利企業への従事等については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―1)の定めるところによる。

2 職員が営利企業への従事等を行うことの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。

(教育に関する兼職等)

第38条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、町に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。

(赴任)

第39条 職員は、採用、転任(配置替、転補等をいう。以下同じ。)等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、止むを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して校長にあっては教育長に、所属職員にあっては、校長に届けなければならない。

(氏名変更等の届出)

第40条 職員は次に掲げる事実が生じたときは、その旨を校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき(戸籍抄本添付)

(2) 住所を変更したとき。

(3) 本籍地を変更したとき。

(4) 教育職員免許状を更新したとき(写真貼付)

(5) 新たに学校を卒業したとき(証明書添付)

(6) 休職の事由が止んだとき。

第6章 外部組織

第41条 削除

(学校評価)

第42条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。

(情報提供)

第43条 校長は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

第7章 補則

(学校施設の利用)

第44条 学校施設の利用については、別に定める。

(その他の職員の勤務時間等)

第45条 第3条第2号に規定するその他の職員の勤務時間、休暇等及び服務に関しては、別に定める。

(教育長への委任)

第46条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が、定める。

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和50年4月23日教委規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年11月29日教委規則第2号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月3日教委規則第3号)

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

2 この教育委員会規則施行の際、現に校長が定めた校務分掌によりこの教育委員会規則改正後第5条第3項から第7条までに規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事又は保健主事に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の教育委員会規則第5条の各相当の規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事又は保健主事を命ぜられたものとする。

3 前項の主任等に付けられている名称が、改正後の教育委員会規則別表第1に掲げる主任等の名称と異なる場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは、現に付けられている名称を用いることができる。

(昭和60年6月5日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月31日から適用する。

(昭和62年12月22日教委規則第1号)

この規則は、昭和63年1月3日から施行する。

(昭和63年4月8日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成4年5月21日教委規則第3号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年9月5日教委規則第4号)

この規則は、平成4年9月6日から施行する。

(平成5年1月23日教委規則第1号)

この規則は、平成5年1月24日から施行する。

(平成5年7月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月7日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年8月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成12年11月24日教委規則第5号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第3条第7号については平成13年1月6日から適用する。

(平成14年1月11日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年2月25日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月19日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月21日教委規則第4号)

この規則は、平成15年3月20日から適用する。

(平成20年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町立学校管理規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町立学校管理規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

学校種別

主任等

備考

小学校

教務主任

3学級以上の学校に置く

学年主任

同学年の児童で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く

保健主事


研修主事

校長が必要と認める場合に置く

中学校

教務主任

3学級以上の学校に置く

学年主任

同学年の生徒で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く

生徒指導主事

3学級以上の学校に置く

進路指導主事


保健主事


研修主事

校長が必要と認める場合に置く

雄武町立学校管理規則

昭和45年4月23日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年4月23日 教育委員会規則第1号
昭和50年4月23日 教育委員会規則第2号
昭和51年11月29日 教育委員会規則第2号
昭和51年12月3日 教育委員会規則第3号
昭和60年6月5日 教育委員会規則第3号
昭和62年12月22日 教育委員会規則第1号
昭和63年4月8日 教育委員会規則第1号
平成4年5月21日 教育委員会規則第3号
平成4年9月5日 教育委員会規則第4号
平成5年1月23日 教育委員会規則第1号
平成5年7月26日 教育委員会規則第4号
平成7年3月7日 教育委員会規則第1号
平成10年8月26日 教育委員会規則第7号
平成12年11月24日 教育委員会規則第5号
平成14年1月11日 教育委員会規則第1号
平成14年2月25日 教育委員会規則第2号
平成14年4月19日 教育委員会規則第9号
平成15年4月21日 教育委員会規則第4号
平成20年3月31日 教育委員会規則第1号
平成21年5月26日 教育委員会規則第3号
平成22年3月31日 教育委員会規則第7号
平成23年2月22日 教育委員会規則第1号
平成23年6月23日 教育委員会規則第3号
平成24年4月26日 教育委員会規則第2号
平成26年6月19日 教育委員会規則第2号
平成28年2月23日 教育委員会規則第2号
平成29年1月26日 教育委員会規則第1号
平成29年3月21日 教育委員会規則第3号
平成30年4月26日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号
令和5年4月21日 教育委員会規則第3号
令和6年3月26日 教育委員会規則第2号