○雄武町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和57年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第10号)第2条第3号の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連する国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演、講義を行う場合

(5) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国、道、町又はその他の地方公共団体、学校が行うものに参加する場合

(6) 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をし、及びその審理に出頭する場合

(8) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月18日規則第18号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年6月3日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年4月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

雄武町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和57年3月31日 規則第5号

(令和2年4月27日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第5号
平成20年7月18日 規則第18号
平成21年6月3日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第8号
令和2年4月27日 規則第19号