○移住定住促進住居確保に係る雄武町営住宅の目的外使用に関する要綱
令和5年11月24日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、移住等希望者が一定期間、雄武町で生活体験ができる機会を提供するため、雄武町お試し暮らし住宅を開設し、定住施策を推進することにより人口の流入を促し、町の活性化を図ることを目的として、雄武町営住宅に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に規定する許可に基づく行政財産の目的外使用(以下「目的外使用」という。)に関する取扱いについて、雄武町営住宅条例(平成8年条例第19号)及び雄武町営住宅条例施行規則(平成8年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 目的外使用の対象となる者は、雄武町への移住を希望又は検討する者並びに町内でテレワークをしようとする者のうち、雄武町の移住担当窓口を通じて移住又はテレワークをしようとする者とする。ただし、転勤又は婚姻による転入者は除くものとする。
(目的外使用する町営住宅)
第3条 目的外使用する町営住宅は、地域対応活用について北海道開発局長の承認を受けた次の住宅とする。
町営住宅名 | 旭日団地 B―6棟4039号 |
所在地 | 雄武町字雄武80番地1 |
戸数 | 1戸 |
(使用期間)
第4条 目的外使用に係る期間は、原則として1週間以上1か月以内とする。
(申請手続等)
第5条 この要綱に基づく申請手続等については、雄武町お試し暮らし事業実施要綱(平成21年要綱第10号)第2条から第14条を準用するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年12月1日から施行する。
(雄武町お試し暮らし事業実施要綱の一部改正)
2 雄武町お試し暮らし事業実施要綱(平成21年要綱第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略