○雄武町お試し暮らし事業実施要綱
平成21年7月2日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、移住等希望者が一定期間、雄武町(以下「町」という。)で生活体験ができる機会を提供するため、雄武町お試し暮らし住宅(以下「住宅」という。)を開設し、定住施策を推進することにより人口の流入を促し、町の活性化を図ることを目的とする。
(1) 移住等希望者 町への移住を希望又は検討する者並びに町内でテレワークをしようとする者のうち、町の移住担当窓口を通じて移住又はテレワークをしようとする者。ただし、転勤又は婚姻による転入者は除く。
(2) テレワーク 情報通信技術を活用し時間や場所の制約を受けずに働くこと。
(3) お試し暮らし住宅 日常生活を営むための家具什器を備え、手軽に生活を体験できるように町が貸し付ける住宅で、次に定めるところによる。
名称 | 住所 | 構造 | 延面積 | 備考 |
お試し暮らし住宅(宮の森荘) | 雄武町字雄武1671―13 | 木造平屋建(2LDK+ホール) | 210.74m2 | 平成5年建設 |
お試し暮らし住宅(旭日団地4049号) | 雄武町字雄武80―1 | プレキャストコンクリート造3階建(3LDK) | 79.77m2 | 平成11年建設 |
(借用申請)
第3条 住宅の借受けを希望する移住等希望者(以下「借受者」という。)は、「雄武町お試し暮らし住宅借用申請書」(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 「雄武町お試し暮らし住宅利用誓約書」(様式第2号)
(2) 本人確認ができる書類(マイナンバーカード(表面)その他官公署が発行した証明等の写し)
(3) 事前アンケート
2 町長は、申請書について、提出を受けたときの順番にかかわらず、記載内容に基づき、移住の希望意欲と積極性を判断し、貸付を許可する移住希望者を選考することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、設備、備品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他住宅の管理上支障があるとき。
(4) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
4 貸付の許可を受けた借受者は、許可された借用を変更又は中止するときは、「雄武町お試し暮らし住宅借用変更(中止)申請書」(様式第4号。以下「変更等申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
5 町長は、変更等申請書を受理し、適当と認めたときは、「雄武町お試し暮らし住宅貸付変更(中止)承認通知書」(様式第5号)を借受者に交付するものとする。
(契約)
第5条 貸付の許可を受けた借受者は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する契約を「雄武町お試し暮らし住宅定期賃貸契約書」(様式第6号。以下「契約書」という。)により町長と締結し、住宅を借受けるものとする。
(貸借期間)
第6条 住宅の貸借期間は1週間以上1か月以内とし、前条に規定する契約書において定める。
2 貸借期間の初日の入居及び末日の退去は原則として、雄武町の休日を定める条例(平成4年条例第17号)第1条第1項第1号から第3号までに規定する日を除いた日のそれぞれ午前9時から午後4時までの間に行うものとする。
(住宅借用料)
第7条 住宅の借用料は、次に掲げるとおりとする。
期間 | 日額 |
6月~9月 | 2,000円 |
10月~5月 | 2,500円 |
2 借受者は前項の借用料を前納しなければならない。
4 貸借期間が1か月に満たない期間の借用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条及び消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第16条の2の規定による消費税を賦課した料金とする。
5 第2項により納めた借用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災事変、借受者又は親族の疾病、その他借受者の責めに帰することができない理由により借用できなくなった場合 既に納付した借用料から借用済期間分の料金を差引いた差額の100分の100
(2) 町長が特に必要と認め、契約期間を短縮した場合 既に納付した借用料から借用済期間分の料金を差引いた差額の100分の100
(3) その他やむを得ない事由により町長が特に認めた場合は、その都度還付割合を決定する。
(1) 留守や就寝時に施錠するなど住宅を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。
(2) 火気の取扱いに注意するとともに水道の凍結防止に配慮すること及び備付けの備品、什器類等を適切に取扱うこと。
(3) 借受者は、住宅周りの除草や除雪を適宜行い、住宅を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。
(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(5) 借受者は、住宅の貸借期間が満了したときは清掃を行うとともに、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。
(6) その他住宅の借用に関し町長が必要と認める事項
(制限される行為)
第9条 借受者は、住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為を行うこと。
(2) 就業すること。ただし、テレワークを除く。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、その他これに類する催しを開催すること。
(5) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。
(6) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。
(7) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(8) ペットを同伴すること。
(9) 住宅の全部又は一部を転貸、又は権利を譲渡すること。
(10) その他住宅の借用にふさわしくない行為をすること。
(1) 第3条の規定による申請内容に偽りがあったとき。
(2) 前2条の規定に違反する行為があったとき。
(明渡し)
第11条 借受者は、借用期間が終了する日まで及び前条の規定に基づき貸付許可が解除された場合にあっては、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において、借受者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。
2 借受者は、前項前段の明渡しをするときには、明渡し日を事前に町長に通知しなければならない。
3 町長は、第1項後段の規定に基づき借受者が行う原状回復の内容及び方法について借受者と協議するものとする。
(立入り)
第12条 町長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全その他の住宅の管理上特に必要があるときは、借受者の承諾がなくても住宅内に立入ることができるものとする。
2 借受者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
(損害賠償)
第13条 借受者は、故意又は過失により住宅及び設備を破損、汚損及び滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事由により、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による住宅又は設備若しくは備品等を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(事故免責)
第14条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日要綱第14号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月24日要綱第34号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年4月30日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。