○雄武町営住宅条例施行規則

平成8年12月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 雄武町営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに雄武町営住宅条例(平成8年条例第19号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅等の設置の場所、戸数等は、別表第1のとおりとする。

(単身者向け住宅の規模)

第3条 条例第6条中、令第6条第1項及び条例附則第7項で定める者の単身入居の出来る住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。ただし、第2号の規定は条例第6条第1項第1号で定める入居資格を具備している者からの申込みがなかった場合に限る。

(1) 住宅床面積が55平方メートル以下の住宅

(2) 住宅床面積が55平方メートルを超え70平方メートル以下であって町長が別に指定する住宅

(入居の申込み及び決定)

第4条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、様式第1号で行うこととし、次の各号に該当する者にあっては、その書類を、町長に提出しなければならない。ただし、申込年度の1月1日現在において、雄武町内に住所を有する申込者(地方税法第294条第3項に規定する者を除き、同居しようとする親族を含む。)が、町長が入居申込者に対して実施する所得状況の調査確認の同意に関する様式第30号を提出した場合は、第3号の書類の提出を省略することができるものとする。

(1) 入居申込者及び入居申込者と同居しようとする親族については、住民票

(2) 入居申込者と同居しようとする者が、婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者、その他の婚姻の予約者であるものについては、成年者2人以上がその事実を証明する書類

(3) 入居申込者の収入額(入居申込者と同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に収入がある場合は、その合算額)について所得者ごとに、給与所得者にあっては、勤務先の長が発する過去1年間の月別給与の明細又は町長が発する前年度の所得決定額の証明、その他の所得者にあっては、税務署長又は町長が発する前年度の所得決定額の証明

(4) 第6条各号に該当する者については、関係官公署の長その他当該事実を証するに足る者が発する証明

(5) その他町長が必要と認める書類

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、様式第2号により行うものとする。

(入居者選考委員会)

第5条 条例第9条第4項に規定する町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる委員をもって組織し、委員は、町長が委嘱又は解嘱する。

(1) 民生児童委員4名

(2) 自治会長3名、学識経験者2名

2 委員会に委員長を置き、委員が、互選により定める。

3 委員会は、必要に応じ町長が招集し、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員の任期は、2年とし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会の庶務は、財務政策課において処理する。

(優先入居者の資格)

第6条 条例第9条第5項に規定する町長の定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養しているひとり親 現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者でその者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

2 条例第9条第5項に規定する町長が定める基準は、第13条第1項の表の第1号に該当する者とする。

(入居の手続及び緊急連絡人の変更等)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、様式第4号により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

3 条例第11条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、様式第5号(入居させようとする住宅が借上げに係る町営住宅であるときは、様式第6号)により通知するものとする。

4 入居者は、緊急連絡人を変更しようとするとき又は緊急連絡人が欠けたとき若しくはその適正を失ったときは、新たに緊急連絡人を立てて、請書を町長に提出しなければならない。

5 第1項の規定は、前項の請書について準用する。

(同居の承認)

第8条 入居者は、条例第12条の規定により町長の承認を得ようとするときは、様式第7号により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を様式第8号で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第9条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、様式第9号により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を様式第10号で当該入居者に通知するものとする。

(利便性係数について)

第10条 条例第14条第2項に規定する町長が定める係数は、1.00から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。

(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0.00から0.15の範囲内で町長が定める数値とし、次による。

(1)の係数

固定資産税評価額相当額区分

(1)の係数

固定資産税評価額相当額区分

0.00

15,001円~

0.08

7,001円~8,000円

0.01

14,001円~15,000円

0.09

6,001円~7,000円

0.02

13,001円~14,000円

0.10

5,001円~6,000円

0.03

12,001円~13,000円

0.11

4,001円~5,000円

0.04

11,001円~12,000円

0.12

3,001円~4,000円

0.05

10,001円~11,000円

0.13

2,001円~3,000円

0.06

9,001円~10,000円

0.14

1,001円~2,000円

0.07

8,001円~9,000円

0.15

~1,000円

円/m2

(2) 町営住宅の附帯設備の状況から勘案し、0.00から0.15の範囲内で町長が定める数値とし、次による。

(2)の係数

附帯設備の区分

0.12

風呂

0.03

水洗化

(収入申告の方法)

第11条 入居者は、条例第15条第1項に定める収入の申告は、様式第11号により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第12条 町長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、様式第12号によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して様式第13号により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し様式第14号により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第16条(条例第29条第3項条例第31条第3項又は条例第52条で準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による家賃の減免の基準は、次の表のとおりとする。

(1) 条例第16条第1号に該当する場合

減免の範囲

ア 生活保護法による保護を受けている場合

○生活保護法による住宅扶助を受けている者については、家賃月額と住宅扶助月額との差額までの減額

イ 収入が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)に100分の105を乗じて得た額以下の場合

○免除

ウ 収入が基準額に100分の105を乗じて得た額をこえ基準額に100分の120を乗じて得た額以下の場合

○家賃月額の50/100に相当する額までの減額

エ 収入が基準額に100分の120を乗じて得た額をこえ基準額に100分の150を乗じて得た額以下の場合

○家賃月額の30/100に相当する額までの減額

(2) 条例第16条第2号に該当する場合

入居者又は同居の親族が疾病により長期にわたり療養を要する場合

○町長が療養に要すると認定した費用額を収入から控除した額を収入とみなし、(1)のイ又はウの場合に準じて計算した額までの減額

(3) 災害により容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認めた場合

○町長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし、(1)のイ又はウの場合に準じて計算した額までの減額

2 前項の規定により行う家賃の減額又は免除の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、それぞれ家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に行うものとし、その期間は、6月をこえることができない。

4 第1項又は前項の規定に該当することにより家賃の減免を受けようとするものは様式第15号の1、徴収の猶予を受けようとするものは様式第15号の2により申請しなければならない。

5 町長は、前項による申請を受理した時は、これを審査し、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を様式第16号により当該入居者に通知するものとする。

6 条例第18条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、前5項の規定を準用する。

(家賃及び敷金の納付の方法)

第14条 家賃及び敷金は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。

(借上げ町営住宅の修繕費用の負担)

第15条 条例第19条第2項の規定による借上げ町営住宅の修繕に要する費用は、町と建物所有者が協議し定めるものとする。

(長期間不使用の申出)

第16条 条例第23条の規定により入居者は、町営住宅を30日以上続けて使用しないときは、理由を示して、様式第17号により町長に申し出なければならない。

(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第17条 条例第25条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、様式第18号により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは様式第19号によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(町営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第18条 条例第26条の規定により町営住宅を増築し、又は模様替えしようとする者は、様式第20号により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは様式第21号によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(収入超過者等に対する認定等)

第19条 条例第27条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、様式第22号によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第12条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第27条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、様式第23号によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第12条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第27条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第12条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第31条第2項に規定する町長が定める額)

第20条 条例第31条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(町営住宅建替事業の施行にともなう新たに整備される町営住宅への入居の申し出)

第21条 条例第36条の規定により新たに整備された町営住宅に入居しようとするものは、様式第24号により申し出なければならない。

(退去の届出及び敷金の還付)

第22条 条例第39条の規定により入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、様式第25号により退去する旨を町長に届け出なければならない。

2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第17条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じて当該入居者に還付するものとする。

(社会福祉事業での使用等)

第23条 条例第42条の規定により、町営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、様式第26号により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理した時は、条例第42条第2項の規定による社会福祉法人等への通知は、様式第27号によるものとする。

3 条例第43条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の1/2の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の使用等)

第24条 条例第48条の規定により、町営住宅をみなし特定公共賃貸住宅として使用しようとする者の申込み及び決定については、第4条の規定を準用する。

2 条例第51条第1項に規定する町長が定める家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(同居者の異動の届出)

第25条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、様式第28号により、町長に届け出なければならない。この場合において、第8条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(住宅監理員及び住宅管理人)

第26条 条例第53条に規定する町営住宅監理員の職務は、財務政策課長及び担当係員が司るものとする。

2 住宅管理人は、入居者の中から団地毎に町長が指名する。

(報償金)

第27条 住宅管理人に対しては、別表第2により予算の範囲内で報償金を支給する。

(町営住宅監理員等の証票)

第28条 条例第54条第3項の規定による証票は、様式第29号とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 雄武町公営住宅条例施行規則(昭和41年8月10日規則第3号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法に基づいて供給された町営住宅又は、共同施設については平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)第6条第1項第1号第6条第1項第4号第6条第1項第6号第6条第2項第10条から第13条第1項まで、第15条から第18条まで、第20条から第21条まで、第23条から第24条の規定は適用せず、旧規則第3条、第3条の2各号、第16条から第18条まで、第22条から第24条までの規定は、なおその効力を有する。

4 平成10年4月1日前に、旧規則の規定によってした請求、手続、その他の行為は、新規則の規定によってしたものとみなす。

(平成11年5月1日規則第10号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成15年9月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月16日規則第9号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月29日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第6条、第8条及び第10条並びに附則第8条及び第10条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(雄武町営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の雄武町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第8条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の雄武町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年11月1日規則第17号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年12月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の雄武町営住宅条例施行規則、第2条の規定による改正前の雄武町寡婦住宅条例施行規則、第3条の規定による改正前の雄武町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則、第4条の規定による改正前の雄武町有一般住宅管理条例施行規則及び第5条の規定による改正前の雄武町有勤労者住宅管理条例施行規則の規定は、施行日以後に入居を許可された者に係る入居手続について適用し、同日前に入居を許可された者に係る入居手続については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の雄武町営住宅条例施行規則の規定(第6条の改正規定を除く。)は、令和3年7月1日以後に行われる家賃の算定の基礎となる収入の計算及び令和3年7月1日以後に開始される町営住宅の入居者の公募に応じて入居の申込みをした者の入居者資格に係る収入の計算について適用し、同日前に行われる家賃の算定の基礎となる収入の計算及び同日前に開始される町営住宅の入居者の公募に応じて入居の申込みをした者の入居者資格に係る収入の計算については、なお従前の例による。

(令和4年12月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月6日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月11日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

設置の場所

形式

構造

戸数

摘要

沢木団地

(新沢木)

2LDK

木造平屋建

4


3LDK

セラミックブロック造平屋建

4


旭日団地

(新日の出町)

3LDK

セラミックブロック造2階建

28


プレキャストコンクリート造3階建

18


新日の出団地

(新日の出町)

1LDK

木造平屋建

10


2LDK

20


3LDK

8


日の出団地

(日の出北町)

3LDK

セラミックブロック造2階建

6


宮下団地

(宮下町)

3LDK

セラミックブロック造平屋建

17


プレキャストコンクリート造平屋建

2


末広一区団地

(末広町一区)

3LDK

コンクリートブロック造平屋建

26


末広二区団地

(末広町二区)

3LDK

セラミックブロック造平屋建

12


新町団地

(新町)

1LDK

セラミックブロック造平屋建

6


2LDK

6


3LDK

セラミックブロック造2階建

8


緑町団地

(緑町)

1LDK

木造平屋建

8


2LDK

木造2階建

16


3LDK

8


潮見団地

(潮見町)

1LDK

木造平屋建

10


3LDK

セラミックブロック造2階建

20


魚田団地

(魚田)

3DK

セラミックブロック造平屋建

12


コンクリートブロック造平屋建

8


3LDK

プレキャストコンクリート造平屋建

8


幌内団地

(幌内)

3DK

コンクリートブロック造平屋建

2


3LDK

セラミックブロック造平屋建

4


計 12団地

271


別表第2(第27条関係)

住宅管理人報償金月額表

 

支給区分

A

B

C

D

E

 

受持ち戸数

1戸から15戸まで

16~25

26~35

36~45

46以上

構造別

 

耐火構造

1,200

1,400

1,800

1,800

2,000

特殊耐火構造

1,100

1,300

1,700

1,700

1,900

耐火構造

(小家族向き)

1,100

1,300

1,700

1,700

1,900

簡易耐火構造

(2階建)

900

1,100

1,500

1,500

1,700

簡易耐火構造

(1種平屋)

800

1,000

1,200

1,400

1,600

簡易耐火構造

(2種平屋)

800

1,000

1,200

1,400

1,600

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雄武町営住宅条例施行規則

平成8年12月24日 規則第16号

(令和6年4月11日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成8年12月24日 規則第16号
平成11年5月1日 規則第10号
平成15年9月16日 規則第17号
平成16年4月21日 規則第7号
平成17年3月28日 規則第11号
平成25年10月1日 規則第12号
平成26年9月16日 規則第9号
平成27年12月29日 規則第17号
平成28年11月1日 規則第17号
平成29年12月14日 規則第15号
令和2年3月23日 規則第8号
令和2年3月24日 規則第10号
令和3年3月23日 規則第6号
令和4年12月13日 規則第16号
令和5年4月6日 規則第18号
令和5年9月12日 規則第21号
令和6年3月26日 規則第4号
令和6年4月11日 規則第11号