○雄武町議会基本条例

令和3年12月13日

条例第23号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第3条・第4条)

第3章 町民と議会との関係(第5条~第9条)

第4章 町長等と議会との関係(第10条~第15条)

第5章 議員間の関係(第16条)

第6章 議会の運営(第17条・第18条)

第7章 議会改革の推進(第19条)

第8章 議会の機能強化(第20条~第26条)

第9章 議員定数及び議員報酬(第27条・第28条)

第10章 見直し手続き(第29条)

附則

前文

雄武町議会基本条例は、町民とともに歩む議会、町民に開かれた議会の実現を目指し、「議会や議員の活動原則」「議員相互の自由な議論」などを条例に盛り込んでいます。また、町民に対する議会報告会の開催や議会からの政策立案及び提案を推進するとともに、請願や陳情の委員会審査の際に提出者の意見陳述の機会を確保するなど、町民の皆さんが議会の審議に参加する機会の確保についても条例化しています。町民から選挙で選ばれた議員により構成される雄武町議会は、二元代表制の一方の機関として、町民の意思を町政に的確に反映させ、雄武町としての最良の意思決定を導く責任を負っています。

そのため、議会は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定を遵守し、その持てる機能を十分に駆使して、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点、争点を広く町民に明らかにしていかなければなりません。

今後、この条例に沿った活動を行っていくことにより、議会の活性化を図り、町政の発展と町民福祉の向上に寄与してまいります。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、二元代表制の一翼を担う雄武町議会(以下「議会」という。)及び雄武町議会議員(以下「議員」という。)の活動原則その他議会に関する基本事項を定め、議会及び議員の活動の充実と活性化を図ることにより、情報公開と町民参画を基本とした公正で民主的な町政の発展と町民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(条例の位置づけ)

第2条 この条例は議会における最高規範であって、議会は、議会に関する条例、規則等の制定又は改廃を行うに当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第3条 議会は、町の最高意思決定機関として次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 町民の多様な意思を把握し、合議による議決を行うこと。

(2) 議決責任を深く認識し、町民に対する説明責任を果たすこと。

(3) 町政について町民の意思が反映され、適正な運営がされているか常に監視を行うこと。

(4) 公正性及び透明性を確保し、町民に開かれた議会を目指すこと。

(5) 町民参加の機会の拡充を図り、町民の意見が町政に反映できるよう努めること。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 議会が言論の府であることを自覚し、議論を尽くし、議会としての合意形成に努めること。

(2) 広く町政の課題を把握し、その解決を図るため、調査及び研究活動を行うこと。

(3) 自らの表決の態度について、町民に対する説明責任を果たすこと。

(4) 条例の制定又は改廃など、議案提出権を積極的に行使すること。

(5) 議会の構成員として、町民全体の奉仕者及び代表者であることを自覚し、町民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(6) 議会が合議制の機関であることを認識し、会議において、議員同士が積極的に議論し結論を出す環境作りをすること。

第3章 町民と議会との関係

(議会の公開)

第5条 本会議に加え委員会を原則公開とする。

(議決状況の公表)

第6条 議会は、議案に係る各議員の賛否その他議決の状況について公表する。

(情報の発信及び広報活動)

第7条 議会は、議会だより、ホームページその他情報通信技術の発達を踏まえた多様な手法の活用により、議会活動に関する情報を積極的に発信し、広報活動の充実を図るとともに、説明責任を十分に果たすように努めるものとする。

(課題の共有)

第8条 議会は、町民の多様な意見を聴取し、町民と町政の課題を共有するため、次に挙げる事項に留意し、議会報告及び意見交換の場を設けるものとする。

(1) 実施における目的を明確にした上で、どのように町民意見を受け止め、政策提言につなげていくかという課題を認識すること。

(2) 町民意見の聴取及び収集については、アンケート調査など多様な手法により行うこと。

2 議会は、法第115条の2に規定する公聴会制度及び参考人制度を積極的に活用するものとする。

(請願及び陳情)

第9条 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置付ける。

2 議会は、請願の審査に当たり、請願者が当該請願の趣旨を説明する機会を確保する。

第4章 町長等と議会との関係

(町長等との関係)

第10条 議会は、町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)との権能の違いを踏まえ、常に緊張ある関係を構築しなければならない。

(監視及び評価)

第11条 議会は、町長等から政策等の提案を受けたときは、立案及び執行における論点及び争点を明らかにし、当該政策が適正に執行されているかを常に監視するとともに、執行後においてもその成果に対する評価を行う。

2 議会は、改善の必要があると認めるときは、町長等に対し、適切な措置又は対応をとるよう求める。

(議論の充実)

第12条 議会は、町長等が提案する政策等について、町長等に対し、その形成過程を明らかにするよう求めることができる。

2 議会は、町長等に対し、町長等が提出した議案等について、要点を明確にした資料の提出及び説明を求めることができる。

3 議員は、会議及び委員会(以下「会議等」という。)において、論点及び争点を明確にした質疑及び質問(以下「質疑等」という。)を行わなければならない。

4 町長等は、質疑等に対して、真摯な答弁を行わなければならない。

5 議会は、会議等において、町長等に対し、議員の質疑等の趣旨を確認するための権利を付与する。

(政策立案等)

第13条 議会は、議員からの提案による条例の制定等あらゆる手段を用いて、政策立案等を行う。

(議決事件の拡大)

第14条 法第96条第2項の規定に基づいて議会の議決を必要とするものについては、別に条例で定める。

(政策案に対する説明の要求)

第15条 議会は、町長等が提案する政策等について、町長等に対して次の各号に掲げる事項の説明を求めるものとする。

(1) 政策等を必要とする背景と根拠

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 他の地方公共団体の類似する政策との比較検討

(4) 総合計画における根拠、位置付け又は整合性

(5) 関係ある法令、条例等

(6) 政策等の実施に関わる財源措置

(7) 政策等の将来にわたる効果及び費用

第5章 議員間の関係

(議員間討議)

第16条 議員は、議案等を審議し、及び審査するに当たり、議員相互の議論を尽くさなければならない。

2 委員会の委員は、所管事務の範囲内で討議事項がある場合は、自由討議により議論することができる。

3 議員は、前項に規定する議論を通じて合意形成を図り、政策立案等を積極的に行わなければならない。

第6章 議会の運営

(議長)

第17条 議長は、議会を代表し、議場の秩序の保持、議事の整理及び議会事務の統理を行うとともに、公正かつ効率的な議会運営を行わなければならない。

(委員会)

第18条 委員会の設置は、雄武町議会委員会条例(昭和62年条例第9号)の定めるところによる。

2 委員会は、町政の課題に適切かつ迅速に対応するため、所管事務の調査を実施し、その機能を十分発揮しなければならない。

第7章 議会改革の推進

(議会改革の推進)

第19条 議会は、常に町民の意見を把握し、社会情勢の変化に応じた議会運営や議会機能の強化に取り組まなければならない。

2 議会は、一般選挙を経た任期開始後、速やかに、この条例の理念を全議員で共有しなければならない。

第8章 議会の機能強化

(自由討議)

第20条 各議員は、議案等の審査を行うに当たり、必要に応じて議員相互間の自由討議を行う機会を設けるものとする。

2 委員会は、議案等の審査を行うに当たり、必要に応じて委員相互間の自由討議を行う機会を設けるものとする。

3 委員会の委員長は、委員会において議案等の審査を行うに当たり、委員相互間の自由討議が積極的に行われるよう議事の整理に努めるものとする。

(議会事務局)

第21条 議長は、政策立案機能及び行政への監視と牽制の機能の強化のため、議会事務局の調査及び政策法務機能の充実強化を図るものとする。

2 議長は、議会事務局の職員人事に関与し、その任命権を行使する。

(議会図書室)

第22条 議会は、議員の調査及び研究に資するため、議会図書室を適正に運営し、その図書及び資料等の充実を図る。

(議員研修)

第23条 議会は、議員の政策立案及び政策提言等の能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

2 議会は、研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家及び町民等との研修会の開催に努めるものとする。

3 議員は、議員研修に積極的に参加し、自らの資質並びに政策立案及び政策提言等の能力の向上に努めるものとする。

(議会広報)

第24条 議会は、議会活動に係る情報の公開並びに町民意見の聴取及び収集のため、議員で構成する議会広報特別委員会を設置するものとする。

(予算の確保)

第25条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議決機関としての機能を高めるために必要な予算の確保に努めるものとする。

(専門的識見の活用)

第26条 議会は、政策立案機能及び行政への監視と牽制の機能の強化のため、学識経験者等の識見を効率的に活用するよう努めるものとする。

第9章 議員定数及び議員報酬

(議員定数)

第27条 議員定数は、雄武町議会の議員の定数を定める条例(平成14年条例第36号)で定めるところによる。

2 議員定数の改定に当たっては、町政の現状や課題並びに将来の展望を十分に考慮するとともに、町民等の意見の聴取及び反映に努めるものとする。

(議員報酬)

第28条 議員報酬は、雄武町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和46年条例第3号)で定める。

2 議員提案による議員報酬の改定に当たっては、町政の現状及び課題並びに将来の展望を十分に考慮するとともに、町民等の意見の聴取及び反映に努めるものとする。

第10章 見直し手続き

第29条 議会は、常にこの条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において、検証するものとする。

2 議会は、前項の検証をしたときは、その内容及び結果を公表する。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町議会基本条例

令和3年12月13日 条例第23号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和3年12月13日 条例第23号
令和5年3月13日 条例第3号