○雄武町議会の議員の定数を定める条例
平成14年10月1日
条例第36号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、雄武町議会の議員の定数は、10人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
2 雄武町議会議員の定数を減少する条例(昭和46年条例第10号)は、廃止する。
附則(平成14年12月25日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第29号)
この条例は、平成18年1月1日以降初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第23号)
この条例は、平成23年1月1日以降初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。