○雄武町議会委員会条例
昭和62年3月18日
条例第9号
雄武町議会委員会条例(昭和31年雄武町条例第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 通則(第1条~第11条)
第2章 会議及び規律(第12条~第19条)
第3章 公聴会(第20条~第25条)
第4章 参考人(第25条の2)
第5章 記録(第26条)
第6章 補則(第27条)
附則
第1章 通則
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務文教常任委員会 5人
総務課、総合政策課、財務政策課、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、国民健康保険病院・介護老人保健施設に関する事項、監査委員所管に関する事項及び産業厚生常任委員会に属さない事項
(2) 産業厚生常任委員会 5人
住民生活課、健康推進課、地域福祉課、地域包括支援センター、児童センター・保育所、産業振興課、建設水道課、特別養護老人ホーム及びデイサービスセンターに関する事項、農業委員会に関する事項
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、4年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、4人とする。
(特別委員会の設置)
第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)
第5条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず5人とする。
(委員の選任)
第6条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員及び議会運営委員は、会期の初めに議会において選任する。
3 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
4 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
5 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
(委員長及び副委員長)
第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
(委員長の議事整理及び秩序保持権)
第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第10条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長、議会運営委員及び特別委員の辞任)
第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
2 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。
第2章 会議及び規律
(招集)
第12条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条((委員長及び委員の除斥))の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。
(傍聴の取扱い)
第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第18条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
第3章 公聴会
(公聴会開催の手続)
第20条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び条件に対する賛否を、その委員会に申出なければならない。
(公述人の決定)
第22条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申出た者及びその他の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
第4章 参考人
(参考人)
第25条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
第5章 記録
(記録)
第26条 委員長は、職員をして会議の概要、出席の委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の記録は、議長が保管する。
第6章 補則
(会議規則との関係)
第27条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(平成3年6月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第9号)
この条例は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成6年9月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第32号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第14号)
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第53号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第10号)
この条例は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第22号)
この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書きの政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第18条の規定は適用せず、この条例による改正前の第18条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月23日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第4号)
この条例は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。