○雄武町合葬墓条例
令和2年12月11日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、雄武町合葬墓の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 合葬墓 一つの墳墓に複数の焼骨及び改葬焼骨を埋蔵する施設をいう。
(2) 焼骨 火葬後の遺骨をいう。
(3) 改葬焼骨 当該合葬墓に埋蔵するため墳墓、納骨堂から取り出した焼骨及び残骨をいう。
(4) 申請者 雄武町合葬墓使用の許可申請を行う者をいう。
(5) 生前予約 合葬墓の自己使用を生前に自ら予約することをいう。
(6) 埋蔵者 焼骨及び改葬焼骨として合葬墓に埋蔵される者をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)において使用する用語の例による。
(名称及び位置)
第3条 合葬墓の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
雄武町合葬墓 | 雄武町字雄武1566番地1 |
(使用者の資格)
第4条 合葬墓を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 雄武町に住所又は本籍を有している若しくは有していた親族の焼骨及び改葬焼骨の埋蔵を希望する者
(2) 申請者が雄武町に住所を有している者で、雄武町に住所又は本籍を有したことのない親族の焼骨及び改葬焼骨の埋蔵を希望するもの
(3) 町長が特別の理由があると認める者
2 前項第1号及び第2号については、雄武町墓地使用条例(昭和31年条例第17号)又は雄武墓園条例(平成5年条例第16号)の墓地又は墓園使用の許可を受けている者は該当しないものとする。
3 生前予約を申請し合葬墓を使用できる者は、雄武町に住所を有している満65歳以上の者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可)
第5条 合葬墓を使用する者は、規則で定めるところにより、申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の使用の許可をしたときは、使用許可証を交付するものとする。
(主宰者の届出)
第6条 合葬墓の生前予約の許可を受けようとする者は、使用許可の申請時に、その死後において自己の焼骨を合葬墓に埋蔵する者(以下「主宰者」という。)を、祭祀を主宰する者として町長に届け出なければならない。
2 主宰者に住所等の変更があった場合、又は主宰者の死亡等で主宰者が変更になった場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(合葬墓への埋蔵)
第7条 合葬墓は、使用許可を受けた焼骨又は改葬焼骨に限り埋蔵できるものとする。
(使用料の免除)
第9条 町長は、貧困により合葬墓使用料を納付する資力がないと認めるとき、又はその他町長が特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(焼骨等の不返還)
第10条 使用者は、合葬墓へ焼骨及び改葬焼骨が埋蔵された後は、当該焼骨等の返還を求めることはできない。
(1) 使用者が使用の許可に係る当該使用目的以外に使用したとき。
(2) 使用者が不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(使用許可の失効)
第12条 合葬墓の生前予約の使用許可を受けた日から起算し、20年を経過しても焼骨の埋蔵が行われなかったときは、使用許可の効力を失う。ただし、生前予約の使用許可を受けた者が生存されていることが確認できたとき、又は町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害負担)
第13条 合葬墓への焼骨及び改葬焼骨の埋蔵に起因する損害等については、町は賠償の責めを負わない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
合葬墓使用料
条件 | 区分 | 使用料 |
雄武町に住所又は本籍を有している若しくは有していた親族の焼骨及び改葬焼骨の埋蔵を希望する者 | 焼骨1体 | 10,000円 |
焼骨3体以上 | 30,000円 | |
申請者が雄武町に住所を有している者で、雄武町に住所又は本籍を有したことのない親族の焼骨及び改葬焼骨の埋蔵を希望する者 | 焼骨1体 | 20,000円 |
焼骨3体以上 | 60,000円 | |
生前予約 | 1件 | 10,000円 |