○雄武町墓地使用条例
昭和31年10月1日
条例第17号
第1条 雄武町墓地は、この条例によりその使用を許可する。
第2条 墓地の使用料は、次の区分により徴収する。
雄武、幌内、沢木 | 上幌内 | 摘要 |
3,000円 | 2,500円 | 1画につき |
第3条 墓地を使用しようとする者は、様式第1号により使用料を添え、町長に請求して許可を受けなければならない。
第4条 墓地使用の許可を受けた者は、様式第2号の使用許可証を墓地管理者に示し、現地引渡しを受けなければならない。
2 前項の引渡しを受けたときは管理者立会いのうえ、その周囲に境界杭又は土畳を設け境界を明らかにしなければならない。
第5条 使用権は、永久とし、家督相続若しくは家族の継承する場合のほか、他に譲渡することはできない。
第6条 使用権を得た者が、これを使用せずして本町を退去し、3年を経過したときはこの権利を失うものとする。
2 転居又はその他の事由により使用しなかったときは、返還しなければならない。
3 前2項の場合における既納料金は還付しないものとする。
附則
2 この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和55年10月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。
附則(平成22年3月23日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。