○雄武墓園条例

平成5年6月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、雄武墓園(以下「墓園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 雄武墓園

(2) 位置 紋別郡雄武町字雄武1566番地1

(使用の許可)

第3条 墓園を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければ使用することができない。

(使用資格)

第4条 墓園を使用しようとする者は、雄武町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると特に認めたときは、雄武町以外に住所を有する者に対しても使用を許可することができる。

(墳墓管理人の選定)

第5条 墓園の使用許可を受けた者が雄武町に住所を有しなくなった場合には、雄武町に居住する者の中から、自己に代わって墳墓の管理をする者を直ちに選定し、町長に届出なければならない。

(許可区画数及び面積)

第6条 墓園の使用許可は、同一人につき1区画とし、1区画の面積は9平方メートルとする。

(権利の承継)

第7条 墓園使用許可の権利は、相続人又は親族以外に承継することはできない。

2 前項の権利を承継したときは、町長に届出なければならない。

(権利の取り消し)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、墓園の使用許可を取消すことができる。

(1) 使用の許可を受けた者が死亡した場合、死亡した日から起算して3年を経過してもその権利を承継する者がいないとき。

(2) 使用の許可を受けた者が、許可の日から3年以内に墓碑の建立を行わないとき。

(3) 使用の許可を受けた者が永代使用料を完済しなかったとき。

(4) 使用の許可を受けた者が、他の者に権利を譲渡したとき。

(5) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。

(墓園の返還)

第9条 使用の許可を受けた者が、墓園を不要とするに至つたとき、又は前条により使用許可を取消されたときは、その場所を原状に復して返還しなければならない。

2 使用の許可を受けたものが、原状に復す措置を行わないときは、町長がこれを行い、その費用はその者から徴収する。

(永代使用料)

第10条 墓園の永代使用料は、1区画440,000円とする。

(永代使用料の納付)

第11条 墓園の使用許可を受けた者は、規則で定める期日までに永代使用料を納入しなければならない。

(永代使用料の不還付)

第12条 既に納付した永代使用料は返還しない。ただし、第8条第2号によりその許可を取消された者については永代使用料の半額を返還するものとする。

(墓碑等の墳墓の管理責任)

第13条 墓碑等の墳墓の管理は、使用者が行うものとする。

(墓碑等の建立又は改修)

第14条 墓園の使用許可を受けた者は、墓碑等の建立又は改修を行おうとする場合は、事前に町長の承認を得なければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雄武墓園条例

平成5年6月28日 条例第16号

(平成5年6月28日施行)