○雄武町建設技術職員養成奨学金条例施行規則

平成31年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町建設技術職員養成奨学金条例(平成31年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による貸付申請は、様式第1号による奨学金貸付申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の在学又は卒業した専修学校、高等専門学校、短期大学又は大学の証明書

(2) 履歴書

(3) 戸籍謄本又は住民票の謄本

(4) 健康診断書

(5) 写真(正面、脱帽、胸から上の最近6カ月以内に撮影した縦4センチメートル、横3センチメートルのもの)

(貸付の決定)

第3条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付するかどうかを決定し、貸付すると決定した者に対しては、様式第2号により、貸付しないと決定した者については理由を付して、その旨を通知するものとする。

(奨学金の交付及び借用証書)

第4条 奨学金は、前条の貸付決定者の在学期間中毎月交付する。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、3カ月分合せて交付することができる。

2 貸付の決定を受けた者は、奨学金の貸付が終了したとき、又は条例第6条第1項の規定により貸付の決定を取消されたときには、様式第3号による奨学金借用証書を町長に提出しなければならない。

(届出)

第5条 奨学金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)又は連帯保証人は、奨学金の返還を免除されたときまでの間に、次の各号の一に該当する場合には速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 借受者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき。

(2) 借受者が奨学金の借受を辞退しようとするとき。

(3) 借受者が休学し又は停学の処分を受けたとき及び復学したとき。

(4) 借受者が専修学校、高等専門学校、短期大学又は大学を変更し、退学し、又は卒業したとき。

2 借受者が死亡したときは、連帯保証人又は借受者の遺族はその旨の届出書に死亡診断書又は戸籍謄本を添えて速やかに町長に提出しなければならない。ただし、町の職員として在職中死亡の場合はこの限りでない。

(返還の方法)

第6条 奨学金の返還は、元金均等月賦償還の方法によるものとする。ただし、繰上償還することを妨げない。

(返還明細書等)

第7条 借受者は、条例第8条各号の一に該当する場合には、当該理由の生じた日から起算して20日以内に様式第4号による返還明細書を町長に提出しなければならない。

2 借受者は、前項の規定により提出した返還明細書の内容を変更しようとするときは、様式第5号による返還方法変更申請書を町長に提出して、その承認を得なければならない。

(返還金等の納付)

第8条 条例第8条の規定による貸付金の返還及び第9条の規定による違約金の納入は町長の発する納入通知書により、指定の期日までに納入するものとする。

(返還の債務の免除)

第9条 条例第7条第4項の規定により免除することができる貸付金の返還の債務の額は、当該借受者に係る貸付金の総額に当該借受者が勤務した期間を乗じて得た額を、条例第7条第1項第1号及び第2号の規定により、返還の債務の全部の免除を受けることができる勤務期間に相当する期間で除して得た額の100分の90に相当する額とする。

(返還の猶予)

第10条 条例第10条第2号に該当し、奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、様式第6号の返還の猶予申請書に、その事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還の債務の猶予の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(返還の債務の減免)

第11条 条例第11条第1号の規定により奨学金の債務の減免を受けようとする者は、様式第7号による返還金(違約金)減免申請書にその事実を証明する書類(第1号に該当する場合を除く。)を添えて町長に提出しなければならない。条例第9条ただし書の規定による違約金の減免を受けようとする者についても、また同様とする。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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雄武町建設技術職員養成奨学金条例施行規則

平成31年3月29日 規則第2号

(平成31年3月29日施行)