○雄武町建設技術職員養成奨学金条例
平成31年3月15日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、雄武町の一般職の職員(以下「町の職員」という。)のうち、その充足が喫緊の課題となっている土木技師及び建築技師(以下「建設技術職員」という。)について、将来、建設技術職員として町の職員になることを条件として、修学に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸し付け、優秀な人材を育成するとともに、その充足を図ることを目的とする。
(貸付の対象)
第2条 奨学金の貸付対象者は、次の各号に掲げる者であって、町長が適当と認めた者とする。
(1) 土木技師にあっては、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する専修学校、高等専門学校、短期大学又は大学において、土木に関する学科を専攻する者
(2) 建築技師にあっては、学校教育法に規定する専修学校、高等専門学校、短期大学又は大学において、建築に関する学科を専攻する者
(1) 入学支度金 入学金と入学1年次の授業料の合計額で、貸付額は次の区分による。
ア 学校教育法に規定する大学に入学した者 80万円以内
イ 学校教育法に規定する専修学校、高等専門学校又は短期大学に入学した者 40万円以内
(2) 修学資金 修学に関して貸し付ける学資で、貸付額は次の区分による。
ア 前条第1号に規定する者にあっては、月額8万円以内とする。
イ 前条第2号に規定する者にあっては、月額10万円以内とする。
2 入学支度金は、1回限りとし、専修学校、高等専門学校、短期大学又は大学に入学した年度に貸し付ける。
3 奨学金の貸付期間は8年以内で、無利子とする。
(貸付の申請)
第4条 奨学金の貸付を受けようとする者は、連帯保証人2人を定め規則で定めるところにより町長に申請するものとする。
2 前項の申請があった場合は、町長は貸付の可否並びに入学支度金の額及び修学資金の額等を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 奨学金の貸付を受けようとする者が、未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人は、その者の法定代理人でなければならない。
3 連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。
(貸付決定の取消し等)
第6条 奨学金の貸付の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)が次の各号の一に該当する場合には、町長は貸付の決定を取消すものとする。
(1) 奨学金の借受を辞退したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 傷病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。
(4) 将来、町の職員として適当でないと認められるとき。
(5) 死亡したとき。
(6) その他奨学金の貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 奨学生がやむを得ない理由により休学したときは、町長は休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで奨学金の貸付を停止するものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸付された奨学金があるときは、その奨学金は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸付されたものとみなす。
(返還の債務の免除)
第7条 町長は、奨学生が次の各号の一に該当する場合には、奨学金の返還の債務を免除するものとする。
(1) 土木技師にあっては、その在学する専修学校、高等専門学校、短期大学又は大学を卒業後、町の職員となり、かつ、引続き在職した場合において、その在職期間のうち建設技術職員として勤務した期間が、奨学金の貸付を受けた期間に相当する期間に達したとき。
(2) 建築技師にあっては、専修学校、高等専門学校、短期大学又は大学を卒業後、町の職員となり、かつ、引続き在職した場合において、その在職期間のうち建設技術職員として勤務した期間が、奨学金の貸付を受けた期間に相当する期間に達したとき。ただし、町の職員となったとき、建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士をいう。以下同じ。)の資格を取得していなかった者にあっては、町の職員となった日から起算して2年以内に建築士の資格を取得した場合に限る。
(3) 前2号に規定する在職期間中、当該業務上の理由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の重大な故障のため、その業務を継続することができなくなったとき。
3 奨学生が、専修学校、高等専門学校、短期大学又は大学を卒業後、奨学生の責めに帰することができない理由により町の職員として勤務することができなかった場合において、町内建設業者(町内に事業所を置く土木業及び建築業登録事業所のうち経営者が雄武町住民基本台帳に登録されている者をいう。以下同じ。)に採用された場合には、その在職期間のうち建設技術職員として勤務した期間が、奨学金の貸付を受けた期間に相当する期間に達したときは、入学支度金にあっては、返還の債務を免除し、修学資金にあっては、2分の1を免除することができる。ただし、建築技師にあっては、建築士の資格のない場合、町内建設業者に採用となった日から起算して2年以内に建築士の資格を取得した場合に限る。
(1) 第6条第1項の規定により貸付の決定が取消されたとき。
(2) 町の職員とならなかったとき。
(3) 町の職員となった日から起算して、建築技師であった者が2年以内に建築士の資格を取得できなかったとき。
(4) 町の職員でなくなったとき。
2 前条第3項の規定に該当する奨学生については、町内建設業者に採用された日から起算して奨学金の貸付を受けた期間に相当する期間の2倍に相当する期間内に規則で定めるところにより、奨学金を返還しなければならない。
(違約金)
第9条 奨学生が奨学金を返還期日までに返還しなかったときは、町長は当該返還期日の翌日から返還の日までの期間に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した違約金を徴収するものとする。ただし、町長は特別の事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 町の職員として在職している期間(建築士の資格のない建築技師にあっては、町の職員となった日から起算して2年以内に建築士の資格を取得できなかった場合は2年とする。)
(2) 災害、傷病その他やむを得ない理由により、奨学金を返還することが困難と認められる場合には、その理由が継続する期間
(3) その他町長が特に認めたとき。
2 第7条第3項の規定に該当する奨学生にあっては、町内建設業者に在職している期間は、入学支度金の返還を猶予することができる。ただし、建築技師にあっては、建築士の資格のない場合、町内建設業者に採用となった日から起算して2年以内に建築士の資格を取得した場合に限る。
(返還の債務の減免)
第11条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、町長は奨学金の返還の債務(履行期の到来していない部分に限る。)の全部又は一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 災害、傷病その他やむを得ない理由により、奨学金を返還することが困難であると認められるとき。
(委任規定)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。