○雄武町スポーツ振興事業補助金交付要綱
平成30年6月13日
教委要綱第1号
雄武町スポーツ振興事業補助金交付要綱(平成13年教委要綱第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、雄武町のスポーツ振興を図るために各種大会に出場する者に対して補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、公立学校対外競技の基準(昭和41年教委告示第14号)の適用を受ける大会及び学校教育活動として開催される大会等に出場する者は除く。
(1) 町内に住所を有し、かつ、生活実態のある者
(2) 町内の小中高等学校に在籍する児童生徒
2 補助対象者の範囲は、当該大会の開催要項に定める参加者資格を有する者とする。ただし、前項第2号を対象とする場合においては、指導者1名を補助の対象とすることができる。
(補助対象大会)
第3条 補助対象となる大会は、原則として予選会を経て出場する全道又は全国大会とし、次に掲げる各号の大会とする。
(1) 国又は地方公共団体が主催又は後援する大会
(2) 雄武町スポーツ協会又は雄武町スポーツ少年団に加盟する競技団体の上部組織が主催する大会
(3) その他全道又は全国規模の団体が主催する大会で、教育長が認めるもの
(4) 全国を超える大会については、別途協議することとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、交通費、宿泊料及び大会参加料とする。
2 前項に規定する交通費及び宿泊料は、雄武町職員等の旅費に関する条例(平成14年条例第6号)の規定に準じて算出する。ただし、現に支払うべき交通費又は宿泊料が旅費規定による算出額を下回る場合は、当該交通費又は宿泊料とする。
3 補助対象となる日数は、出場する日から大会終了日(最終出場日)までとする。ただし、大会参加に必要な最低限の移動日をこれに加えることができる。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次のとおりとし、1,000円未満の端数は切り捨てる。
(1) 第2条第1項第1号に規定する補助対象者に対する補助金の額は、補助対象経費の2分の1とし、次に定める範囲内で交付するものとする。
ア 全道大会に出場する場合は、10万円以内
イ 全国大会に出場する場合は、20万円以内
ウ 本町で開催される大会に出場する場合は、10万円以内
(2) 第2条第1項第2号に規定する補助対象者に対する補助金の額は、補助対象経費の3分の2とし、次に定める範囲内で交付するものとする。
ア 全道大会に出場する場合は、10万円以内
イ 全国大会に出場する場合は、20万円以内
ウ 本町で開催される大会に出場する場合は、10万円以内
(3) 全道大会に出場する者に交付する補助金は同一年度1回限りとし、全国大会に出場する場合の補助金の交付限度回数は別途協議する。
(4) 他の補助金等の交付を受けた場合は、補助対象経費からその額を控除する。
(申請手続)
第6条 この補助金の交付を受けようとする者は、大会開催日2週間前までに次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 出場大会開催要項
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) 予選大会等の開催要項及び結果
(5) 補助対象者名簿(様式第3号)
(交付決定)
第7条 教育委員会は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときはこれを審査し、補助金を交付すべきと認めたときは交付決定する。
(取消し及び返還)
第8条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。
(2) この要綱又は交付決定の条件に違反したとき。
(報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、当該大会終了後30日以内に次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第4号)
(2) 収支決算書(様式第5号)
(3) 領収書等の書類
(4) 大会成績表(結果が確認できるもの)
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、雄武町財務規則(昭和46年規則第2号)の定めによるもののほか、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月20日教委要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。