○雄武町職員等の旅費に関する条例
平成14年3月29日
条例第6号
雄武町職員の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 町が、職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めによる。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 国内旅行 本邦における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくは扶養親族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3カ月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族
(4) 職員が、出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等を伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。ただし、別に旅費あるいは費用の弁償を受けた場合には、その受けた額に相当する額は支給しないものとする。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行われなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するときは、旅行命令書に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令書に当該旅行に必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をし、承認を受けなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請及び承認を受けるいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をし、承認を受けなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃、軌道賃、タクシー賃、自動車燃料賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 バス賃は、バス旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
6 軌道賃は、モノレール、ケーブルカー等の交通機関利用の旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
7 タクシー賃は、日数に応じ定額、又は現に支払った額により支給する。
8 自動車燃料賃は、陸路旅行(鉄道、バス、軌道、タクシー等公共交通機関利用以外の陸路の旅行。以下同じ。)について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
9 日当は、旅行中(町内旅行を除く。)の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
10 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、一夜あたりの定額により支給する。
11 食卓料は、外国旅行中の夜数に応じ、定額により支給する。
12 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
13 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
14 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
15 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。
16 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
17 死亡手当は、第3条第2項第5号に規定する場合において、定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、旅行の事実に対する実費弁償が原則であり、事務の簡素化等町費の適切な運用を図るため、本条例の規定に基づき計算を行い支給するものとする。
2 旅費の計算にあたっては、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要その他やむをえない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第9条 旅行中における年度の経過、旅行者の資格変更のため旅費の種類について区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到達するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その旅費を精算しようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行の完了した日から所定の期間内に前項の規定による旅費を精算しなければならない。
3 旅行者は、精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納しなければならない。
4 第1項に規定する請求書の様式等は、町長が別に定める。
第2章 国内旅行の旅費
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、下位の運賃。ただし、特別の事情がある場合には、町長が特に認める運賃によることができる。
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行を必要とする場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
ア 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
イ 前号に規定する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車及び普通急行列車を運行する旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給することができるものとする。
4 前2項に規定する運賃及び急行料金によることが、当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、町長が特に認める運賃及び急行料金によって支給することができる。
(船賃)
第12条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において、「運賃」という。)及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、最下級より1階級上位の運賃。ただし、特別の事情がある場合には、町長が特に認める運賃によることができる。
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行を必要とする場合には、前各号に規定する運賃のほか、座席指定料金
(4) 公務上の都合により別に寝台料金を必要とした場合は、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(バス賃)
第14条 バス賃の額は、その乗車に要する旅客運賃による。
(軌道賃)
第15条 軌道賃の額は、その乗車に要する旅客運賃による。
(タクシー賃)
第16条 タクシー賃の額は、別表第1に定める区分に基づき、滞在日数(到着及び出発の日を含む。)に応じた定額による。公務上の都合により、これにより難い場合は、現に支払った額による。
(自動車燃料賃)
第17条 自動車燃料賃の額は、別に町長が定める1キロメートル当たりの定額又は旅客運賃等の額とのいずれか低い額により支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額で支給することが適当でないと町長が認める場合は、実費額で支給することができる。
2 自動車燃料賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程毎に通算して計算する。
(日当)
第18条 日当の額は、別表第2の定額による。ただし、町長が別に定める地域への旅行の場合は、当該定める額による。
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は、別表第2の定額による。
(移転料)
第20条 移転料の額は、次の各号に掲げる額による。
(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3の定額による額
(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1の額
(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額。ただし、数回に分けて扶養親族を移転する場合であっても、その合計は、本号の規定する額を超えることができない。
3 町長は、公務上の必要又は天災その他やむをえない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第21条 着後手当の額は、別表第2の日当定額の5日分以内及び宿泊料定額の5夜分以内に相当する額とする。
(扶養親族移転料)
第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合は、赴任を命ぜられた日における扶養親族ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃及び軌道賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃及び軌道賃の2分の1に相当する額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除く外、第20条第1項第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧住所地から新住所地までの旅行については、前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額をこえることはできない。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(退職者等の旅費)
第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が退職等となった日(以下「退職等の日」という。)に居た地から、旧在勤地までの前職相当の旅費とする。
2 退職等となった職員に、事務引継又は残務整理のため出張を命じた場合においては、前職相当の旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃及び軌道賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
(日額及び月額旅費)
第25条 次に掲げる旅行のうち、その性質上日額及び月額旅費を支給することが適当と認められる場合は、第6条に掲げる旅費に代え、この条例に定める基準を超えない範囲で、町長が別に定めてこれを支給するものとする。
(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察、巡回指導その他これに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行
(3) 前号に掲げる旅行を除く外、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
(町内旅行の旅費)
第26条 雄武町内における旅行は、宿泊料を除き旅費を支給しない。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第27条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃、航空賃及び日当等については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第28条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下、本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を3階級以上に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合及び急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
2 旅行の実情に応じて、前項の規定によることが困難である場合には、町長が別に定める鉄道賃によることができる。
(船賃)
第29条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下、本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を3階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の直近下位の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、その船室利用のため現に支払った運賃又は寝台料金
2 旅行の実情に応じて、前項の規定によることが困難である場合には、町長が別に定める船賃によることができる。
(航空賃、バス賃、軌道賃及びタクシー賃)
第30条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下、本条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を3階級以上に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下の運賃
(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、その搭乗に要する運賃
(4) 公務上の必要により特別の座席を利用した場合には、前各号に規定する運賃のほか、その座席を利用するため現に支払った運賃
2 バス賃、軌道賃及びタクシー賃は、現に支払った額による。
(日当、宿泊料、及び食卓料)
第31条 日当、宿泊料及び食卓料の額は、旅行先の区分に応じ別表第4の定額による。
(支度料)
第32条 支度料の額は、旅行期間に応じ別表第5の定額による。
(旅行雑費)
第33条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに出入国税の実費額による。
第4章 補則
(旅費の調整及び打切旅費)
第35条 町長は、本条例中前条までの規定に基づき計算された旅費であっても、当該旅費額が著しく実費をこえることとなる旅費、又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 前項に該当することとなる場合、又は予算上支給を制限することが適当と認める場合においては、町長は、正規に計算した旅費額を下回った旅費額をもって、打切旅費として支給することができる。
3 町長は、旅行者が本条例の規定により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、実費額に相当する旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第36条 町長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当職員に対してこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。
(規則への委任)
第38条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給方法等施行に関し必要な事項は規則で定める。
(国家公務員等の旅費の支給に関する法律の準用)
第39条 この条例及びこの条例に関し町長が別に定める規則の規定以外の旅費の支給の運用に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の雄武町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日より前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
国内旅行
別表第1
タクシー賃(第16条関係)
(円)
東京都、指定都市、中核市及び特例市 (北海道内の対象市を除く) | 北海道内の指定都市、中核市及び特例市 |
2,000 | 1,000 |
別表第2
(円)
区分 | 日当 | 宿泊料 |
特別職、教育長その他の職員 | 2,300 | 11,000 (町内6,000) |
別表第3
移転料(第20条関係)
(円)
区分 職名 | 陸路50キロメートル未満 | 陸路50キロメートル以上100キロメートル未満 | 陸路100キロメートル以上300キロメートル未満 | 陸路300キロメートル以上500キロメートル未満 | 陸路500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 陸路1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 陸路1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 陸路2,000キロメートル以上 |
特別職教育長その他の職員 | 107,000 | 123,000 | 152,000 | 187,000 | 248,000 | 261,000 | 279,000 | 324,000 |
外国旅行
別表第4
日当、宿泊料及び食卓料(第31条関係)
(円)
区分 職名 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
特別職教育長 その他の職員 | 6,200 | 5,200 | 4,200 | 3,800 | 19,300 | 16,100 | 12,900 | 11,600 | 5,800 |
備考 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の区分については、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)に準ずるものとする。
別表第5
(円)
区分 職名 | 支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | ||
特別職、教育長 その他の職員 | 66,030 | 80,180 | 94,330 | 490,000 |