○雄武町職員の再任用に関する事務取扱要綱

平成29年6月27日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び雄武町職員の再任用に関する条例(平成14年条例第1号。以下「再任用条例」という。)の規定に基づき、雄武町が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の対象者)

第2条 再任用の対象とする者は、採用しようとする年度の前年度に雄武町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)第2条の規定により退職した者並びに同条第4条第1項及び第2項の規定により勤務した後任期満了により退職した者とする。

(再任用職員の任用形態)

第3条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。

2 常時勤務を要する職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。

(再任用期間及び任期の更新)

第4条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

2 任期の更新は、再任用期間中における勤務実績が良好で当該再任用職員の同意を得た場合に限り、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。

(服務、勤務条件等)

第5条 再任用職員の服務、分限及び災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、再任用以外の職員の例によるものとする。

2 再任用職員の給与については、雄武町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号。以下「給与条例」という。)及び雄武町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和45年規則第10号)の定めるところによるものとする。ただし、再任用職員は、給与条例第4条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。

3 再任用職員の職務の級は、次の各号に掲げる職種に応じて、それぞれ当該各号に定める級に格付けるものとする。ただし、特に町長が、職務の困難度等に応じてこれによりがたいと認める場合は、この限りでない。

(1) 行政職給料表適用職種 2級

(2) 医療職給料表(二)適用職種 1級

(3) 医療職給料表(三)適用職種 1級

4 再任用職員の手当については、給与条例の定めるところによるものとする。

5 再任用職員の旅費については、雄武町職員等の旅費に関する条例(平成14年条例第6号)の定めるところによるものとする。

(選考の申込手続)

第6条 再任用を希望する者(以下「再任用希望職員」という。)は、再任用選考申込書(様式第1号)を総務課長が指定する期日までに町長に提出するものとする。

(選考基準)

第7条 再任用職員の選考及び任期更新の適否の決定は、勤務成績並びに就労意欲及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無に基づくところによるものとし、特に別表に定める基準に基づき、総合的に勘案して判断するものとする。

2 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用希望職員が退職日前5年間(第1号にあっては、退職日前2年間)において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外するものとする。

(1) 病気休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で3月以上ある者

(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者

(3) 3日以上欠勤のある者

(選考結果等の通知)

第8条 町長は、前条の選考基準に基づき、合格者(以下「内定者」という。)を決定し、内定者に対しては再任用内定通知書(様式第2号)により、不合格者に対しては再任用選考結果通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(内定の取消し)

第9条 町長は、内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 内定者として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。

(任期の更新等)

第10条 再任用の任期の更新を希望する者は、再任用更新意向申出書(様式第4号)を総務課長が指定する期日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、再任用職員の任期の更新について、第7条第1項に定める選考基準に基づき、その適否を決定するものとする。

3 町長は、再任用の任期の更新を決定したときは、当該再任用職員に再任用任期更新決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、再任用任期更新同意書(様式第6号)により、再任用条例第3条第2号に規定する職員の同意を得るものとする。

(退職)

第11条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に退職願を提出しなければならない。

(任用の方法)

第12条 再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

選考項目

主な基準

勤務実績

退職前の人事評価(任期の更新にあっては再任用期間中におけるもの。)及び職務実績

職務遂行能力

職務に必要な知識、技能及び体力(健康状態)を有しているか。

積極性

職務に率先して意欲的に取り組む姿勢があるか。

協調性

再任用職員として、意識を切り換え、上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。

責任感

担当する職務及び職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢があるか。

職員倫理

職場の規律を遵守し、常に公務員としての自覚のある行動をとっているか。

接遇

町民及び関係者に適切な態度及び言葉遣いで接しているか。

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雄武町職員の再任用に関する事務取扱要綱

平成29年6月27日 要綱第11号

(平成29年6月27日施行)