○雄武町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和45年12月23日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号)第10条の3の規定に基づく特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給について規定することを目的とする。

(手当の支給)

第2条 手当は、別表左欄に掲げる職務に従事する職員に対し、当該右欄に規定する額を支給する。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の内、月額の手当を受ける場合、その別表中の月額は「月額に雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成6年条例第32号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額」とする。

(支給の特例)

第3条 月額の手当を受ける職員がその月全く勤務しなかったときは、その月の手当は支給しない。

(支給期日)

第4条 月額をもって定める手当については、当月分の給料支給日に、その他の手当については、翌月の給料支給日に支給する。

(その他)

第5条 前各条に定めるもののほか、この規則による手当の支給については、給料支給の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 雄武町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和32年規則第2号)は、廃止する。

(昭和47年7月10日規則第3号)

この規則は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年9月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。ただし、新設のものは昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年8月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。

(昭和54年6月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和54年8月30日規則第6号)

この規則は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和54年10月3日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日以降の支給分から適用する。

(昭和56年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年6月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月24日から適用する。

(平成2年3月29日規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月7日規則第6号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年5月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年9月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

(平成7年10月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年1月29日規則第7号)

この規則は、平成8年3月1日から施行する。

(平成10年3月16日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月1日規則第19号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年1月25日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年1月25日規則第1号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成30年4月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年5月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月30日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第13号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年2月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年3月28日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月2日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者に対処する業務に従事した場合の特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

単位

支給額

適用

1

・野犬の捕獲、死亡動物の処理、蜂の駆除並びに狂犬病予防業務に直接従事したとき。

・薬殺処理した場合

日額

500

 

2

・伝染病発生の際、患者の防疫業務に従事したとき。

・家畜の防疫業務に従事したとき。

日額

500

 

3

・医師が手術を行ったとき。

1回

手術料の20%

2人以上の場合は分割支給

4

・行旅死病人取扱業務に従事したとき。

1件

1,000

病院取扱業務を除く。

5

・夜間看護等業務に従事したとき。

1日

7,300

看護師・介護員

6

・時間外(夜間を含む)呼出(オンコール)に備えて自宅において待機したとき。

1回

1,000

病院看護師・老健施設看護師

7

・納骨作業に従事したとき。

1日

500


8

・ワクチン接種業務に従事したとき。

1日

3,000

ただし、4時間以内の場合は2分の1の額とする。

消防救急救命士

9

死亡届出の受領、埋火葬許可書の発行、水道施設の管理業務及び災害業務に備えて自宅において待機したとき。

1日

1,000


雄武町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和45年12月23日 規則第10号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和45年12月23日 規則第10号
昭和47年7月10日 規則第3号
昭和48年4月1日 規則第2号
昭和50年5月1日 規則第5号
昭和50年9月1日 規則第7号
昭和52年8月22日 規則第2号
昭和53年8月12日 規則第13号
昭和53年8月24日 規則第15号
昭和53年9月22日 規則第17号
昭和54年6月6日 規則第3号
昭和54年6月16日 規則第5号
昭和54年8月30日 規則第6号
昭和54年10月3日 規則第13号
昭和56年3月30日 規則第2号
昭和56年6月30日 規則第4号
平成2年3月29日 規則第1号
平成2年9月7日 規則第6号
平成3年4月1日 規則第3号
平成4年5月14日 規則第9号
平成4年9月17日 規則第13号
平成7年10月31日 規則第4号
平成8年1月29日 規則第7号
平成10年3月16日 規則第3号
平成10年9月1日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第12号
平成15年3月25日 規則第4号
平成17年1月25日 規則第1号
平成24年1月25日 規則第1号
平成24年7月9日 規則第20号
平成30年4月19日 規則第11号
平成30年5月23日 規則第12号
令和3年3月30日 規則第7号
令和3年6月30日 規則第13号
令和4年2月2日 規則第1号
令和4年3月28日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第17号
令和5年5月2日 規則第19号