○雄武町有勤労者住宅管理条例施行規則
平成28年9月20日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町有勤労者住宅管理条例(平成28年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票
(2) 勤務先の長が証明する雇用証明又はこれに準ずるもの(以下「雇用証明書等」という。)
(3) 市町村民税課税証明書又はこれに準ずるもの(以下「課税証明書等」という。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居の手続及び緊急連絡人の変更等)
第3条 条例第8条第1項第1号に規定する契約書は、様式第3号によるものとする。
2 入居者は、緊急連絡人を変更しようとするとき又は緊急連絡人が欠けたとき若しくはその適正を失ったときは、新たに緊急連絡人を立てて、契約内容を変更するものとする。
3 入居者は、毎年度、当該年度分の課税証明書等を提出しなければならない。ただし、入居申込者が同意し、かつ、町長が調査できる場合は、当該課税証明書等の提出を省略することができるものとする。
4 入居者は、勤務先に変更が生じたときは、速やかに新たな雇用証明書等を提出しなければならない。
減免の対象 | 態様 | 減免の額 |
入居者の死亡により、その相続人が無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと認める場合 病気(負傷を含む。以下同じ。)にかかり過大の療養費を必要としたこと等により長期間にわたり無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと認める場合 | 免除 | |
病気により長期にわたり療養を要する場合 | 町長が療養に要すると認定した費用額(所得税法(昭和40年法律第33号)第73条第2項に規定する医療費をいい、その療養につき保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く。)を認定額とみなし、別表により算出して得た額 | |
災害により著しい損害を受けたこと等により長期間にわたり無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと認める場合 | 免除 | |
災害により容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認める場合 | 町長が認定した損害額(その損害につき保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く。)を認定額とみなし、別表により算出して得た額 |
2 前項の規定により行う家賃減額の期間については、1年を超えない期間において町長がその事情を考慮して定めるものとする。
(1) 犬(身体障害者補助犬を除く。)、猫その他猛獣、毒蛇等の近隣に迷惑を及ぼす恐れのある動物を飼育すること。
(2) 楽器・カラオケの演奏、大声、叩く、蹴ること等により騒音を起こし、近隣に迷惑を及ぼすこと。
(3) 生ゴミ等の放置により、悪臭・ハエ・ネズミ等を発生させ、近隣に生活衛生上の迷惑を及ぼすこと。
(4) 粗暴な言動により、近隣に精神的苦痛・恐怖を与えること。
(5) その他前各号に掲げる行為に準ずるものとして町長が認めるもの。
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(退去届及び敷金返還請求)
第8条 町有勤労者住宅を退去しようとするときは、様式第9号による退去届及び敷金返還請求書を町長に届け出なければならない。
2 入居者からの前項の届け出があったときは、当該退去の日までに町長の指定した職員に当該住宅の検査をさせるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の雄武町営住宅条例施行規則、第2条の規定による改正前の雄武町寡婦住宅条例施行規則、第3条の規定による改正前の雄武町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則、第4条の規定による改正前の雄武町有一般住宅管理条例施行規則及び第5条の規定による改正前の雄武町有勤労者住宅管理条例施行規則の規定は、施行日以後に入居を許可された者に係る入居手続について適用し、同日前に入居を許可された者に係る入居手続については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
認定収入額と認定額との割合区分 | 減免額 |
認定割合が20%以下の場合 | 家賃に10分の9を乗じて得た額 |
認定割合が20%を超え40%以下の場合 | 家賃に10分の7を乗じて得た額 |
認定割合が40%を超え60%以下の場合 | 家賃に10分の5を乗じて得た額 |
認定割合が60%を超え80%以下の場合 | 家賃に10分の3を乗じて得た額 |
認定割合が80%を超える場合 | 家賃に10分の1を乗じて得た額 |