○雄武町有勤労者住宅管理条例

平成28年9月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき雄武町の町有勤労者住宅の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 町有勤労者住宅の名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

種別

棟数

戸数

すもっとおうむ

雄武町字雄武376番地8

単身向

2

12

(入居者の募集等)

第3条 町長は、次により入居者を公募しなければならない。

2 入居者の公募は、町広報紙、回覧等の方法により行うものとする。

3 第1項の規定による公募にあたっては、町長は、町有勤労者住宅の位置、戸数、規模、家賃、入居者資格、申込期日その他必要な事項を明示して行うものとする。

(公募の例外)

第4条 町長は、次に掲げる事由に係る者を町有勤労者住宅に入居させる場合は、前条の規定にかかわらず、公募を行わないことができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 町営住宅の用途廃止

(3) その他町長が必要と認める事由

(入居資格)

第5条 町有勤労者住宅に入居できる者は、次の各号のいずれにも適合する者でなければならない。ただし、前条の事由により入居する場合は、この限りでない。

(1) 現に町内に住所を有する者又は有することとなる者で独立した生計を営む者

(2) 町内の事業所等に勤務する者又は勤務しようとする者で、現に住宅に困窮している者

(3) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条第6号に規定する収入基準を満たす者で、この条例で定める家賃を支払う能力を有する者

(4) 町税等を滞納していない者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込及び許可)

第6条 前条に規定する入居資格のある者で、入居を希望する者は、規則に定める入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の入居申込書を提出した者の内から入居者の選定を行い、入居を許可するものとする。

(入居者の選定)

第7条 町長は、入居の申込みをした者が入居させるべき町有勤労者住宅の戸数を超える場合は、第5条に規定する資格を有する者のうち、住宅困窮度の高い者から選定するものとし、困窮順位が定め難い場合は抽選により入居者を選定する。

(入居の手続)

第8条 町有勤労者住宅の入居決定者は、決定のあった日から15日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と町長が適当と認める緊急連絡人の連署する契約書を提出すること。

(2) 第13条の規定により敷金を納付すること。

(家賃の決定及び変更)

第9条 町有勤労者住宅の毎月の家賃は、別表のとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときには、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 町有勤労者住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減免)

第10条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免をすることができる。

(1) 入居者が死亡又は病気にかかったとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第11条 入居者は、その月分の町有勤労者住宅の家賃を毎月25日までに納付しなければならない。

2 新たに入居を許可された場合は、その月分の家賃は、入居を指定した期間の初日から月末までの日割計算による。

3 入居者が町有勤労者住宅を月の途中に立ち退き又は明け渡したときは、その月分の家賃は月初めから立ち退いた日までの日割計算による。

(端数計算)

第12条 前条第2項及び第3項に規定する日割計算による家賃に10円未満の端数があるときは、これを切捨てるものとする。

(敷金)

第13条 敷金は、家賃の2月分とする。

2 敷金は、入居者が町有勤労者住宅を立ち退くときこれを還付する。ただし、未納の家賃があるときは、これを控除することができる。

3 敷金には、利子をつけない。

(修繕の義務)

第14条 入居者は町有勤労者住宅の破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及びその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕並びに入居者の責めに帰すべき事由によって必要となった修繕については遅滞なくこれを行うものとする。

2 町長は、前項に規定するものを除き、町有勤労者住宅について修繕をする必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第15条 町有勤労者住宅の入居において次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、灯油、ガス、水道及び下水道使用料

(2) 汚物及び廃棄物の処理に要する費用

(3) その他前2号に準ずると町長が認めたものの費用

(入居者の保管義務)

第16条 入居者は、町有勤労者住宅について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、町有勤労者住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

3 入居者は、町有勤労者住宅の用途を変更してはならない。

4 入居者は、町有勤労者住宅地内の秩序と静穏な環境の維持に努めなければならない。

(長期に使用しない届出)

第17条 入居者が町有勤労者住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(用途外使用の禁止)

第18条 入居者は、町有勤労者住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替え等の禁止)

第19条 入居者は、町有勤労者住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(住宅の退去)

第20条 入居者は、町有勤労者住宅を退去しようとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定した職員の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第21条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を2月以上滞納したとき。

(3) 入居年数が20年を経過したとき。

(4) 第5条に規定する入居資格に該当しなくなったとき。

(5) 第16条の規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに町有勤労者住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第22条 町長は、町有勤労者住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した職員に町有勤労者住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町有勤労者住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町有勤労者住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(警察署長の意見の聴取)

第23条 町長は、必要があると認めるときは、町有勤労者住宅への入居を許可しようとする者又は現に入居している者が、暴力団員に該当するかどうかについて、興部警察署長の意見を聞くことができる。

(勧告)

第24条 町長は、前条の意見が述べられた場合であって町有勤労者住宅の管理のため必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して、町有勤労者住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第25条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(規則への委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の雄武町営住宅条例の規定、第2条の規定による改正後の雄武町寡婦住宅条例の規定、第3条の規定による改正後の雄武町有一般住宅管理条例の規定及び第4条の規定による改正後の雄武町有勤労者住宅管理条例の規定は、施行日以後に入居を許可された者に係る入居手続について適用し、同日前に入居を許可された者に係る入居手続については、なお従前の例による。

(令和4年9月20日条例第18号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

名称

種別

規格

家賃

すもっとおうむ

単身向

1K

月額 34,000円

雄武町有勤労者住宅管理条例

平成28年9月20日 条例第21号

(令和4年10月1日施行)