○雄武町議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例
平成25年6月17日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における雄武町議会議員の議員報酬の支給額を減額するため、雄武町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第3号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。
(議員報酬条例の特例)
第2条 特例期間においては、議員報酬条例第2条第1項各号に規定する議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に対する議員報酬月額の支給に当たっては、議員報酬月額から、議員報酬月額に、それぞれ100分の5.95を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第3条 この条例の規定により議員報酬の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。