○雄武町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和46年3月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。
(1) 議長 月額 280,000円
(2) 副議長 〃 220,000円
(3) 常任委員長、議会運営委員長 〃 195,000円
(4) 議員 〃 180,000円
2 議員報酬は、議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にそれぞれ選挙された当月分から、議員には、その職についた月から支給する。
3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
4 前3項の規定にかかわらず、月の中途で就任及びその職を離れた時は、日割にて計算し、支給する。
(議員報酬の支給期日)
第3条 議員報酬の支給期日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。
(費用弁償)
第4条 議員が会議又は委員会に応じたとき、その他公務のため旅行したときは、その旅行に対し、費用弁償として雄武町職員等の旅費に関する条例(平成14年条例第6号)に定める額の旅費を支給する。
2 旅費の種類及びその支給の方法については、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第5条 議員の期末手当は、6月1日、12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(準用規定)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職員の例による。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月27日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和48年12月24日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年12月30日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第5条第2項については、昭和49年度に限り、「100分の400」を「100分の370」、「100分の200」を「100分の185」と読み替えるものとする。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例に基づいて、すでに支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例に基づいてすでに支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年9月27日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例に基づいてすでに支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和56年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度支給分より適用する。
附則(昭和59年12月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年度支給分から適用する。
附則(昭和60年4月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月21日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例に基づいてすでに支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成元年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年度支給分から適用する。
附則(平成2年12月26日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成3年6月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月20日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月15日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年12月18日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成5年12月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月15日から適用する。
附則(平成6年11月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成8年12月24日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成9年3月24日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特例措置)
2 平成9年度に限り、第5条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成10年3月20日条例第20号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月1日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(特例措置)
2 平成11年度に限り、第5条中「100分の205」とあるのは「100分の220」に、「100分の235」とあるのは「100分の225」に、「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(平成12年11月24日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月30日条例第20号の1)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第25号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月27日条例第37号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第41号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年12月1日条例第27号)
(施行期日)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第24号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定中、「100分の160」を「100分の140」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第20号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月29日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の雄武町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年11月30日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の雄武町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年11月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の雄武町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年11月30日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の雄武町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月14日条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の雄武町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年11月30日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の雄武町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年9月26日条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の雄武町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年11月30日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の雄武町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の雄武町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年11月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。