○雄武町特別職の職員等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月17日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における町長、副町長及び教育長の給与の支給額を減額するため、雄武町特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第1号。以下「特別職給与条例」という。)及び雄武町教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和31年条例第6号。以下「教育長給与条例」という。)の特例を定めるものとする。

(特別職給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、特別職給与条例第3条に規定する町長及び副町長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、それぞれ100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、特例期間内に離職する町長及び副町長の当該離職の日における給料月額については、この限りでない。

2 特例期間においては、特別職給与条例第2条第1号に規定する町長及び副町長に対する期末手当の支給に当たっては、受けるべき期末手当の額から、受けるべき期末手当の額に、それぞれ100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(教育長給与条例の特例)

第3条 特例期間においては、教育長給与条例第2条の2に規定する教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、特例期間内に離職する教育長の当該離職の日における給料月額については、この限りでない。

2 特例期間においては、教育長給与条例第2条第1号に規定する教育長に対する期末手当の支給に当たっては、受けるべき期末手当の額から、受けるべき期末手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

第4条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

雄武町特別職の職員等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月17日 条例第18号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年6月17日 条例第18号