○雄武町特別職の職員の給与に関する条例

昭和28年1月20日

条例第1号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。

(1) 雄武町長

(2) 雄武町副町長

(3) 雄武町教育委員会教育長

(特別職の給与)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料のほか、次の手当とし、支給の方法については、一般職員の例による。

(1) 期末手当

給料月額に対し、次の区分並びに割合による額とする。

支給期日

区分

6月30日

12月10日

摘要

町長

100分の225

100分の225

 

副町長

100分の225

100分の225

 

教育長

100分の225

100分の225


(2) 寒冷地手当

一般職の例による。

第3条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。

職名

金額

町長

786,000円

副町長

629,000円

教育長

565,000円

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月から適用する。

2 第2条第1号の期末手当の額は、同号の規定にかかわらず、平成14年12月、平成15年3月、平成15年度及び平成16年度に係る支給については、同号の表に掲げる額とし、同号の規定による加算は行わないものとする。

3 第3条に定める給料月額の支給について、平成17年1月1日から平成17年2月28日までの間は、同条の規定に関わらず、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 町長 100分の95

(2) 助役 100分の97

4 第3条に定める給料月額の支給について、平成17年7月1日から平成17年8月31日までの間は、同条の規定に関わらず、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 町長 100分の95

(2) 助役 100分の97

5 第3条に定める給料月額の支給について、平成18年10月1日から平成18年10月31日までの間は、同条の規定に関わらず、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 町長 100分の90

(2) 助役 100分の95

6 第3条に定める給料月額の支給について、平成20年4月1日から平成20年4月30日までの間は、同条の規定に関わらず、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 町長 100分の90

(2) 副町長 100分の95

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定の適用については、同条第1号の表中「100分の200」とあるのは「100分の180」とする。

8 第3条に定める給料月額の支給について、平成21年11月1日から平成21年11月30日までの間は、同条の規定に関わらず、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 町長 100分の90

(2) 副町長 100分の95

9 第3条に定める町長及び副町長の給料月額の支給について、平成31年4月1日から平成31年4月30日までの間は、同条の規定に関わらず、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 町長 100分の70

(2) 副町長 100分の75

10 第3条に定める町長及び副町長の給料月額の支給について、令和2年7月1日から令和2年7月31日までの間は、同条の規定に関わらず、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 町長 100分の90

(2) 副町長 100分の95

(昭和29年1月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和29年12月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年12月1日から適用する。

(昭和32年4月2日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年2月11日から適用する。

(昭和33年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年2月18日条例第75号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月16日から適用する。

(昭和34年9月10日条例第18号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年10月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年12月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年6月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年1月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年4月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年4月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年2月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年1月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年4月3日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年1月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年8月2日条例第17号)

この条例は、昭和41年9月1日から施行する。

(昭和42年10月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 この条例施行前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和42年4月1日からこの条例の施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月1日条例第22号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和43年12月26日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条については、昭和44年4月1日、第3条については、昭和43年12月1日から適用する。

2 この条例施行前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年6月27日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 この条例施行前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年12月24日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月22日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月23日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月27日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月30日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第2条第1号の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月31日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年10月7日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

2 第3条の給料月額は、昭和51年9月分より同年11月分まで、町長は10パーセント、助役は5パーセント、それぞれ減額した額を支給するものとする。

(昭和51年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月26日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年1月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日より適用する。

(期末手当の額の条例)

2 昭和54年3月の期末手当の額は、条例第2条の規定にかかわらず同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に条例第2条の規定に基づいて支給された期末手当の額と100分の200を乗じて得た額との差額を控除して得た額とする。

(昭和54年2月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月19日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年2月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年9月30日条例第17号)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

2 第3条の給料月額は、昭和56年10月分より11月分まで、町長は10%、助役は5%それぞれ減額した額を支給するものとする。

(昭和56年12月25日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。ただし、第2条に定める期末手当の昭和56年度に係る支給については、改正前の給料月額により算定した額とする。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月23日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年6月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

(昭和59年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年5月30日条例第10号)

1 この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

2 第3条の給料月額は、昭和61年6月分から7月分まで、町長は10分の1、助役10分の0.5、それぞれ減額した額を支給するものとする。

(昭和62年12月21日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月27日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年度支給分から適用する。

2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の規定の給与の内払とみなす。

(平成2年3月19日条例第9号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 第3条の給料月額は、平成2年4月分より5月分まで、町長・助役それぞれ10分の0.5を減額した額を支給するものとする。

(平成2年12月26日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、平成2年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年12月18日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月17日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月10日から適用する。

(特例措置)

2 平成5年度に限り、第2条第1項中、「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成6年11月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年12月24日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 平成9年度に限り、第2条第1項第1号中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成10年3月20日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月1日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(特例措置)

2 平成11年度に限り、第2条中「100分の205」とあるのは「100分の220」に、「100分の235」とあるのは「100分の225」に、「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成12年11月24日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年11月30日条例第20号の2)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月27日条例第38号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成14年12月25日条例第42号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当については、改正後の雄武町特別職の職員の給与に関する条例第2条第1号中「100分の240」とあるのは「100分の225」とする。

(平成16年3月22日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月16日条例第27号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月20日条例第21号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年9月20日条例第45号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月13日条例第19号)

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第22号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中、「100分の200」を「100分の180」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第18号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年1月29日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の雄武町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び附則第3条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧雄武町教育委員会教育長の給与に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年11月30日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の雄武町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は附則第3条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧雄武町教育委員会教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧雄武町教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正)

第3条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(平成27年条例第2号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧雄武町教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和31年条例第6号。次条において「旧教育長給与条例」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第4条 旧教育長給与条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年11月29日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧雄武町教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(平成27年条例第2号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧雄武町教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和31年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月15日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の雄武町特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年11月30日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の雄武町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月14日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の雄武町特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年11月30日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の雄武町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月15日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の雄武町特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年11月30日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の雄武町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年6月15日条例第23号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の雄武町特別職の職員の給与に関する条例第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

2 令和3年12月に雄武町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号)の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「222.5分の15」とあるのは、「127.5分の15(同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員であった者にあっては、72.5分の10)」とする。

(令和4年11月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

雄武町特別職の職員の給与に関する条例

昭和28年1月20日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和28年1月20日 条例第1号
昭和29年1月21日 条例第2号
昭和29年12月25日 条例第12号
昭和32年4月2日 条例第7号
昭和33年3月31日 条例第2号
昭和34年2月18日 条例第75号
昭和34年9月10日 条例第18号
昭和35年10月1日 条例第11号
昭和35年12月27日 条例第14号
昭和36年6月28日 条例第7号
昭和37年1月10日 条例第2号
昭和37年4月11日 条例第8号
昭和38年4月10日 条例第5号
昭和39年2月15日 条例第3号
昭和40年1月14日 条例第3号
昭和40年4月3日 条例第15号
昭和41年1月24日 条例第5号
昭和41年8月2日 条例第17号
昭和42年10月1日 条例第19号
昭和43年4月1日 条例第6号
昭和43年10月1日 条例第22号
昭和43年12月26日 条例第24号
昭和44年6月27日 条例第16号
昭和44年12月24日 条例第28号
昭和45年12月22日 条例第19号
昭和46年12月23日 条例第24号
昭和47年12月27日 条例第30号
昭和48年12月24日 条例第24号
昭和49年12月30日 条例第28号
昭和51年3月31日 条例第3号
昭和51年10月7日 条例第20号
昭和51年12月24日 条例第22号
昭和52年12月26日 条例第24号
昭和54年1月8日 条例第1号
昭和54年2月24日 条例第7号
昭和54年12月19日 条例第33号
昭和55年2月1日 条例第2号
昭和56年9月30日 条例第17号
昭和56年12月25日 条例第18号
昭和58年12月23日 条例第18号
昭和59年6月25日 条例第10号
昭和59年12月24日 条例第22号
昭和61年5月30日 条例第10号
昭和62年12月21日 条例第14号
平成元年3月27日 条例第15号
平成元年12月21日 条例第25号
平成2年3月19日 条例第9号
平成2年12月26日 条例第15号
平成3年12月20日 条例第24号
平成4年12月18日 条例第27号
平成5年12月17日 条例第22号
平成6年11月29日 条例第29号
平成6年12月26日 条例第34号
平成8年12月24日 条例第14号
平成9年12月22日 条例第28号
平成10年3月20日 条例第13号
平成11年12月1日 条例第20号
平成12年11月24日 条例第44号
平成13年11月30日 条例第20号の2
平成14年7月1日 条例第27号
平成14年11月27日 条例第38号
平成14年12月25日 条例第42号
平成15年12月1日 条例第24号
平成16年3月22日 条例第9号
平成16年12月16日 条例第27号
平成17年3月22日 条例第8号
平成17年6月20日 条例第21号
平成18年9月20日 条例第45号
平成18年12月15日 条例第48号
平成20年3月18日 条例第18号
平成21年5月28日 条例第11号
平成21年10月13日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第22号
平成22年11月30日 条例第18号
平成26年11月26日 条例第22号
平成27年3月19日 条例第2号
平成28年1月29日 条例第2号
平成28年11月29日 条例第26号
平成29年12月15日 条例第15号
平成30年12月14日 条例第25号
平成31年3月15日 条例第6号
令和元年12月16日 条例第20号
令和2年6月15日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第29号
令和4年3月23日 条例第3号
令和4年11月25日 条例第20号
令和5年11月29日 条例第26号