●雄武町教育委員会教育長の給与に関する条例

昭和31年3月30日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、雄武町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。

(給与額)

第2条 教育長の受ける給与は、給料のほか次の手当とする。

(1) 期末手当

給料月額に対し、次の区分並びに割合による額とする。

支給期日

割合

6月30日

100分の202.5

12月10日

100分の227.5

(2) 寒冷地手当

一般職の例による。

第2条の2 教育長の給料月額は、次のとおりとする。

給料月額 565,000円

(給与の支給方法)

第3条 給与の支給方法は、雄武町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号)等の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年3月5日から適用する。

2 第2条第1号の期末手当の額は、同号の規定にかかわらず、平成14年12月、平成15年3月、平成15年度及び平成16年度に係る支給については、同号の表に掲げる額とし、同号の規定による加算は行わないものとする。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定の適用については、同条第1号の表中「100分の200」とあるのは「100分の180」とする。

4 第2条の2に定める給料月額の支給について、平成21年11月1日から平成21年11月30日までの間は、同条の規定に関わらず、100分の95を乗じて得た額とする。

(昭和31年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年4月2日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年12月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。

(昭和34年9月10日条例第19号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年10月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年12月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年6月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年1月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年4月11日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年4月10日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月8日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年1月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和54年3月の期末手当の額は、条例第2条の規定にかかわらず同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に条例第2条の規定に基づいて支給された期末手当の額と100分の200を乗じて得た額との差額を控除して得た額とする。

(昭和54年1月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年2月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年2月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。ただし、第2条に定める期末手当の昭和56年度に係る支給については、改正前の給料月額により算定した額とする。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月23日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

(昭和59年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月21日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月21日条例第7号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年度支給分から適用する。

2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。ただし、第2条の2の改正規定は、平成2年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年12月18日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月17日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月10日から適用する。

(特例措置)

2 平成5年度に限り、第2条第1項中、「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成6年11月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年12月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 平成9年度に限り、第2条第1項第1号中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成10年3月20日条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月1日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(特例措置)

2 平成11年度に限り、第2条中「100分の205」とあるのは「100分の220」に、「100分の235」とあるのは「100分の225」に、「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成12年11月24日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年11月30日条例第20号の3)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月27日条例第39号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成14年12月25日条例第43号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当については、改正後の雄武町教育委員会教育長の給与に関する条例第2条第1号中「100分の240」とあるのは「100分の225」とする。

(平成17年3月22日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月13日条例第20号)

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中、「100分の200」を「100分の180」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第19号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月29日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の雄武町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び附則第3条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧雄武町教育委員会教育長の給与に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年11月30日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の雄武町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は附則第3条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧雄武町教育委員会教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年11月29日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(抄)

平成27年3月19日

条例第2号

(雄武町教育委員会教育長の給与に関する条例の廃止)

第1条 雄武町教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和31年条例第6号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。

雄武町教育委員会教育長の給与に関する条例

昭和31年3月30日 条例第6号

(平成28年11月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和31年3月30日 条例第6号
昭和31年12月25日 条例第22号
昭和32年4月2日 条例第8号
昭和32年12月28日 条例第23号
昭和34年9月10日 条例第19号
昭和35年10月1日 条例第12号
昭和35年12月27日 条例第15号
昭和36年6月28日 条例第8号
昭和37年1月10日 条例第3号
昭和37年4月11日 条例第9号
昭和38年4月10日 条例第6号
昭和51年12月24日 条例第23号
昭和52年12月26日 条例第25号
昭和54年1月8日 条例第2号
昭和54年1月29日 条例第6号
昭和54年2月24日 条例第8号
昭和54年12月19日 条例第34号
昭和55年2月1日 条例第3号
昭和56年12月25日 条例第19号
昭和58年12月23日 条例第19号
昭和59年6月25日 条例第11号
昭和59年12月24日 条例第23号
昭和62年12月21日 条例第15号
昭和63年12月21日 条例第7号
平成元年12月21日 条例第26号
平成2年12月26日 条例第16号
平成3年12月20日 条例第25号
平成4年12月18日 条例第28号
平成5年12月17日 条例第23号
平成6年11月29日 条例第30号
平成6年12月26日 条例第35号
平成8年12月24日 条例第15号
平成9年12月22日 条例第29号
平成10年3月20日 条例第14号
平成11年12月1日 条例第21号
平成12年11月24日 条例第45号
平成13年11月30日 条例第20号の3
平成14年7月1日 条例第28号
平成14年11月27日 条例第39号
平成14年12月25日 条例第43号
平成15年12月1日 条例第25号
平成17年3月22日 条例第9号
平成21年5月28日 条例第12号
平成21年10月13日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第19号
平成26年11月26日 条例第23号
平成27年3月19日 条例第2号
平成28年1月29日 条例第2号
平成28年11月29日 条例第26号