○雄武町立介護老人保健施設処務規程

平成24年2月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、雄武町立介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 老健施設に庶務係及び業務係を置く。

(職務)

第3条 老健施設に施設長(医師)、事務長及び看護師長を置き、係に係員を置く。ただし、必要に応じて事務次長、看護副師長、係長、主査及び主任を置くことができる。

2 施設長は、町長の命を受け老健施設全般の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 事務長は、施設長を補佐するとともに、上司の命を受けて所管業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 事務次長は、事務長を補佐するとともに、上司の命を受けて所管業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 看護師長は、上司の命を受けて所管業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 看護副師長は、看護師長を補佐するとともに、上司の命を受けて所管業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 係長、主査及び主任は、上司の命を受けて係の業務を掌理し、係員を指揮する。

8 係員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(分掌事務)

第4条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 職員の身分、服務等に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 条例、規則、規程等に関すること。

(4) 予算、決算及び経理に関すること。

(5) 物品の購入、修繕及び処分に関すること。

(6) 施設の防火及び維持管理に関すること。

(7) 文書等の収受、発送及び保存に関すること。

(8) 寄附金等に関すること。

(9) 他の係に属さない事務に関すること。

業務係

(1) 入退所に関すること。

(2) 入所者の介護サービス計画の策定に関すること。

(3) 入退所の支援相談に関すること。

(4) 介護報酬等の請求に関すること。

(5) 入所者の教養、娯楽、レクリエーション等の行事に関すること。

(6) 入所者の看護及び診療の補助業務に関すること。

(7) 診療記録の整理及び保管に関すること。

(8) 衛生材料の消毒保管及び整備出納に関すること。

(9) 薬品の受け払い及び保管に関すること。

(10) 医療機械器具の保清手入れ及び保管に関すること。

(11) 入所者の入所等記録の整理及び保管に関すること。

(12) 入所者の日常生活の介護及び指導に関すること。

(13) 入所者の保健衛生の指導に関すること。

(14) 施設内の清潔、整理整頓及び秩序保持に関すること。

(15) 入所者の機能訓練に関すること。

(16) 入所者の給食に関すること。

(17) 看護及び介護職員の宿日直等勤務計画に関すること。

(18) その他入所者の処遇に関すること。

(専決事項)

第5条 施設長の専決事項については、雄武町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例施行規則(昭和48年規則第4号)第15条病院長の専決事項(第14号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、当該規定中「病院長」とあるのは「施設長」と読み替えるものとする。

2 事務長の専決事項については、雄武町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例施行規則第15条事務長の専決事項(第11号に係る部分を除く。)の規定を準用する。

(代理決裁)

第6条 施設長不在のときは、事務長がその事務を代理決裁する。

(職員の勤務時間)

第7条 職員の勤務時間及び休憩時間は、別表に定めるところによる。

2 施設長は、別表に基づき、職員の勤務時間を割振るものとする。

(休日勤務及び勤務時間の変更)

第8条 施設長は、必要があると認めたときは、職員に勤務を要しない日若しくは休日に勤務を命じ、又は職員の勤務時間及び休憩時間を変更することができる。

2 施設長は、前項の規定により、勤務を要しない日又は休日に勤務を命じたときは、他の日を休日に振替え、又は代日休暇を与えることができる。

(その他規程の準用)

第9条 この規程に定めのない事項については、雄武町役場処務規程(昭和25年規程第2号)の定めるところによる。

この規程は、平成24年3月1日から施行する。

(平成28年10月24日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月6日規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

職種

勤務の種類

勤務時間

休憩時間

看護職員

日勤勤務

午前8時30分から

午後5時15分まで

午後0時15分から

午後1時15分まで

夜間勤務

午後4時30分から

午前9時00分まで

午前0時00分から

午前1時00分まで

介護職員

日勤勤務

午前8時00分から

午後4時45分まで

午後0時30分から

午後1時30分まで

早出勤務

午前7時15分から

午後4時00分まで

午後0時30分から

午後1時30分まで

遅出勤務

午前10時15分から

午後7時00分まで

午後1時30分から

午後2時30分まで

夜間勤務

午後4時30分から

午前9時00分まで

午前0時00分から

午前1時00分まで

その他の職員

平日勤務

午前8時30分から

午後5時15分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

雄武町立介護老人保健施設処務規程

平成24年2月1日 規程第1号

(平成29年4月1日施行)