○雄武町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例施行規則

昭和48年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町国民健康保険病院(以下「病院」という。)の経営及び管理に関し必要な事項を定める。

(内規)

第2条 病院長は、この規定に基づいて病院の医療事業につき必要な事項について内規を定めることができる。ただし、内規を定めたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(職員)

第3条 病院に職員の職名として次の職名を置く。

(1) 病院長

(2) 副院長

(3) 医長

(4) 事務長

(5) 看護師長

(6) 事務次長

(7) 看護副師長

(8) 係長

(9) 技師

(10) 主任

(11) 看護師

(12) 准看護師

第4条 病院長は、医師である技師職員をもって充て、町長の命を受けて院務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副院長は、医師である技師職員をもって充て、院長を補佐し、院長に事故があるときは、その職を代理する。

3 医長は、医師である技師職員をもって充て、医務をつかさどる。

4 事務長は、事務局の業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。院長、副院長とともに事故があるときは、事務長がその職務を代理する。

5 看護師長は、看護師の業務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

6 事務次長は、事務長を補佐し、事務長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 看護副師長は、看護師長を補佐し、看護師長に事故があるときは、その職務を代理する。

8 係長は、事務長の指揮を受け係の業務をつかさどる。

9 主任は、上司の指揮を受け係の業務をつかさどる。

第5条 技師(医師、薬剤師、放射線技師、臨床検査技師、理学療法士等、臨床工学技士、栄養士)及び看護師は、上司の命を受け医事、薬事等に関し、それぞれ法令の定める担任の業務に従事する。

第6条 削除

(事務局)

第7条 事務局は、次の係に分ける。

(1) 庶務係

(2) 医事係

(業務及び事務分掌)

第8条 医局の業務は、次のとおりとする。

(1) 各科の診療に関すること。

(2) 看護師の業務に関すること。

(3) 診療室及び病室の管理運営に関すること。

(4) 診療録、診断書その他医療関係法令に規定する各種記録の整理保管に関すること。

(5) 保健施設並びに医学の研究に関すること。

(6) 患者の入退院の決定に関すること。

(7) 細歯学的、血清学的その他各種検査に関すること。

(8) 放射線に関すること。

(9) その他医療に関すること。

第9条 薬局の業務は、次のとおりとする。

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 麻薬管理に関すること。

(3) 調剤及び製剤器具の保管に関すること。

(4) 薬品及び診療材料の出納管理に関すること。

(5) 薬事に関する文書統計報告に関すること。

(6) その他薬事に関すること。

第10条 事務局の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 文書の収受、発送及び配付に関すること。

(2) 病院事業予算の実施計画及び会計に関すること。

(3) 病院事業の決算の調製及び報告に関すること。

(4) 病院事業の財産の取得処分及び維持管理に関すること。

(5) 薬品診療材料及び給食材料の購入契約並びに出納保管に関すること。

(6) 病院職員の給与、共済退職手当組合に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) 病院内外の火災、盗難予防並びに取締に関すること。

(9) 病院日誌、出納簿、出張命令及び当直に関すること。

(10) 収入及び支出命令に関すること。

(11) 図書の整理保管に関すること。

(12) 簿冊の保管処分に関すること。

(13) 医療機械器具その他備品の管理に関すること。

(14) 職員の服務に関すること。

(15) 法規類集に関すること。

(16) 車両の使用管理に関すること。

(17) 病院職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

(18) 諸報告

(19) 会議及び会合の開催に関すること。

(20) その他他に属さない事務全般

医事係

(1) 外来患者の受付に関すること。

(2) 患者の入退院に関すること。

(3) 一部負担金及び使用料、手数料の請求収納並びに未収金の繰越未収金の繰越、未収処分に関すること。

(4) 診療報酬の請求に関すること。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、結核予防法(昭和26年法律第96号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に関すること。

(6) 基準寝具に関すること。

(7) その他収入に関すること。

(8) 健康診断に関すること。

(9) 医療事務全般に関すること。

第11条 給食の業務は、次のとおりとする。

(1) 入院患者及び患者外給食業務に関すること。

(2) 給食材料の出納保管に関すること。

(3) 給食に関する文書統計報告に関すること。

(4) その他給食に関すること。

(決裁)

第12条 病院の業務は、第15条による専決事項を除くほか、すべて町長の決裁を経て処理しなければならない。

(代決)

第13条 緊急を要し、前条の手続きの暇がないときは、病院長はこれを代決し、遅滞なく町長の後閲を受けなければならない。

第14条 病院長が不在のときは副院長が、院長、副院長共に不在のときは、事務長がその事務を代決する。

(専決事項)

第15条 病院長及び事務長が専決できる事項は、次のとおりとする。

病院長の専決事項

病院長は次に掲げる以外の事項を専決することができる。

(1) 町議会に提出する議案となるべき事項

(2) 訴訟、審査請求及び重要な陳情に関する措置

(3) 職員の身分、進退、給与、賞罰の決定

(4) 予算の補正を要する事業の決定又は変更及び支出負担行為

(5) 工事の施行及び工事費の支出命令

(6) 固定資産の購入

(7) 弾力条項の適用

(8) 重要な協議及び照会に対する回答

(9) 事業計画

(10) 寄附の受理

(11) 一時借入金

(12) 1週間以上の職員の出張、休暇、忌引欠勤の命令及び承認

(13) 一件見積価格が100,000円以上の動産の取得及び処分(町長があらかじめ承認した薬剤、診療材料その他消耗品は除く。)

(14) 一件100万円以上の支出命令(ただし、定期に支出される給料、職員手当及び共済費は除く。)

(15) 不納欠損処分

事務長の専決処分

(1) 係長以下の事務引継

(2) 定期、定期的な諸報告(軽易なもの)

(3) 編さん文書の保管

(4) 軽易な証明、速達、報告、回答資料の収集

(5) 使用料及び手数料等の収入命令(窓口収納に限る。)

(6) 諸収入の納期の延長及び分納

(7) 利用料金の納入通知書、催告状の発布

(8) 法規類の加除整理

(9) 文書、物品の収受、発送、保管

(10) 公印の保管

(11) 入院申込の取扱い

(12) 車両の使用管理

(13) 通信費その他の受払い

(14) 宿日直の命令

(15) 市外通話の承認

(16) 係長以下の軽易な復命及び報告

(17) 過誤納金の還付及び充当

(18) 既定予算による一件10万円未満の経費の支出承認

(19) 係長以下のオホーツク総合振興局管内3日以内の出張

(20) その他軽易な事項

(文書)

第16条 到着した文書及び物品は、事務局庶務係において収受し、直ちに次の区分により処理しなければならない。

(1) 文書は秘若しくは親展を除き開封のうえ、受付印(様式第1号)を押し、事務局長を経て病院長に提出し、閲覧した文書は主管係に配付しなければならない。

(2) 金券添付の文書は、受付印を押し金券交付簿に記載のうえ配付し、証印を徴しなければならない。

(3) 秘若しくは親展文書は、封のまま文書物品配付簿に登載し、封皮に受付印を押し、第1号により処理しなければならない。

(4) 電話により処理する事項で市外通話を要するときは、電話使用簿(様式第2号)により電話使用の承認を受けなければならない。

(5) 電子文書交換システムによる電子文書は、取り込んだ文書を印刷のうえ受付印を押印し、処理しなければならない。

(服務一般心得)

第17条 病院に勤務する職員は、常に事業が経済性を発揮し、能率的合理的な業務運営を行い、更に町民福祉の向上に資するよう全力を挙げて、これに専念しなければならない。

(日直及び宿直)

第18条 当直は、日直及び宿直とする。

2 当直員の執務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 休診日において平日の出勤時間から退庁時限まで

(2) 宿直 平日は退庁時限から、休診日は平日の退庁時限から翌日の出勤時まで

(翌日が休診日にあたるときは、平日の出勤時まで)

3 当直員は、前項の時間経過後にあっても引継を終らない間は、なお当直を継続しなければならない。

(当直員)

第19条 当直勤務する者は、医師及び看護職員等とする。

(当直員の勤務できないときの手続)

第20条 当直を命ぜられた者が出張その他公務の都合及び疾病等により当直できないときは、上司の承認を受けて臨時に交替しなければならない。

(当直員の担当業務)

第21条 当直員は、次の業務を取り扱う。

(1) 当直看護師は、患者の病状を巡回調査し、異状の有無を観察して重症と認めるものについては、直ちに当直医師に報告しなければならない。

(2) 診療、往診の申込みがある場合は速やかに当直医師に連絡し、適当な処置をしなければならない。

(3) 当直員は、院内外を巡回し、火災盗難等の予防をしなければならない。

(非常災害等の発生時の当直員の処置)

第22条 非常災害又は緊急事態が発生したときは、町長、病院長、副院長及び事務長に速報しなければならない。

2 事件の状況により当直員は、患者の避難、重要な文書、物品の搬出保護につとめるほか、急速に臨機の処置をしなければならない。

(診療申込み)

第23条 診療を受けようとする者は、事務局受付に申込まなければならない。

(外来)

第24条 病院における診療申込みの取扱いは、次の各号によらなければならない。

(1) 事務局受付は、診療録(様式第3号)及び外来会計カード(様式第4号)により所定の事項を記載し申込者に交付するものとする。

(2) 各科は、診療が終り次第所要事項(点数の記載も含む。)を外来会計カードに記載して事務局に回付しなければならない。

(入院)

第25条 入院を必要とする者は、入院申込書(様式第5号)により所定の事項を記入し、病院長に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、入院後遅滞なく所定の手続きをしなければならない。

第26条 入院患者の身元引受人は、世帯主又は身元確実の成年者とする。ただし、その手続きが困難な事情にあるときは付添人(使用人であるときは、その使用者)から身元引受の誓約を徴する等臨機の処置をとることができる。

(入退院の許可)

第27条 入退院は、病院長の許可を受けなければならない。

2 担当医師は、入退院患者通知書(様式第6号)により看護師詰所を経由し事務局に通知しなければならない。

(面会)

第28条 入院患者又は付添人に対する来訪者の面会時間は、毎日午後3時から午後8時までとする。ただし、時間外面会は、看護師長又は当直員が承認した場合この限りでない。

(往診)

第29条 往診の申込みを受けたときは、第24条により受け付け事務を処理し、病状、受け付け時間等を当該科に通知しなければならない。

第30条 往診者は、診療を了したときは往診時間、距離、点数等所要事項を往診報告書(様式第7号)により記載し事務局に回付しなければならない。

(手術)

第31条 診療の結果、手術を必要とする場合は、病院長の承認を得なければならない。

第32条 手術を終了したときは、主治医は手術の日時、所要時間、手術名、点数等所要事項を記載した手術台帳(様式第8号)により病院長に報告し、事務局に回付しなければならない。

(使用料、手数料の減免)

第33条 病院使用における使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、その理由を付し、病院利用料減免願(様式第9号)により病院長を経て町長に提出しなければならない。

(私用電話の使用)

第34条 私用のため市外通話をしようとするときは、市外通話簿によって承認を受けなければならない。

(日誌及び医療記録)

第35条 病院には、次の日誌を備え、医療記録を記載し、毎日病院長の閲覧に供しなければならない。

(1) 病院日誌(様式第10号)

(2) 看護日誌(様式第11号)

(3) 投薬日計表(様式第12号)

(準用)

第36条 この規則に定めるもののほか、事務の処理、服務については雄武町役場処務規程(昭和25年規程第2号)を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 雄武町国民健康保険病院条例施行規則(昭和23年規則第 号)は廃止する。

(平成3年4月1日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年6月18日規則第8号)

この規則は、平成13年6月18日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月30日規則第26号)

この規則は、平成15年1月6日から施行する。

(平成16年4月5日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月1日規則第15号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月30日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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雄武町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例施行規則

昭和48年4月1日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第4号
平成3年4月1日 規則第4号
平成13年6月18日 規則第8号
平成14年3月29日 規則第5号
平成14年12月30日 規則第26号
平成16年4月5日 規則第5号
平成19年3月20日 規則第13号
平成22年3月23日 規則第6号
平成23年11月1日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第8号
令和2年3月30日 規則第12号