○雄武町役場処務規程

昭和25年2月24日

規程第2号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 事務分掌(第6条~第8条)

第3章 事務の代決(第9条~第12条)

第4章 事務の処理

第1節 事務処理の方針(第13条)

第2節 文書の収受配付(第14条~第16条)

第3節 文書の処理(第17条~第26条)

第4節 文書の発送(第27条~第30条)

第5節 文書の方式(第31条・第32条)

第6節 文書の編さん保存(第33条~第35条)

第5章 服務(第36条~第48条)

第6章 警備又は当直(第49条~第54条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれに基づき政令、庁令又は町条例、規則に別段の定めあるもののほか、雄武町役場の処務はこの規程による。

第2条 この規程は、職員の事務処理及び服務を定めることによって、事務の的確化と町行政の実効を挙ぐるを目的とする。

(係の分類)

第3条 雄武町課設置条例(昭和48年条例第22号)に定める課に次の係を置く。

総務課

庶務係

職員厚生係

情報統計係

財務企画課

財政係

企画調整係

税財管理課

課税係

収納係

管財係

住民生活課

戸籍住民係

環境衛生係

住民活動係

健康推進課

保健係

福祉給付課

保険給付係

社会福祉係

産業振興課

農務係

農地整備係

林務係

水産係

商工観光係

建設課

土木管理係

都市計画係

建築係

上下水道課

水道業務係

水道係

下水道係

第4条 削除

(課長等)

第4条の2 各課及び係にそれぞれ長を置く。

2 前項の規定による長は、職員の中から町長がこれを命ずる。

3 町長が必要あると認めたときは、主幹、課長補佐及び係主査を置くことができる。

第5条 課長、主幹及び補佐は、上司の命を受けてその所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長並びに主査は、上司の命を受けて係の分掌事務を掌理し、係員を指揮する。

3 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。

第2章 事務分掌

(各課及び係の分掌事務)

第6条 各課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

庶務係

(1) 行政の総合企画及び調査に関すること。

(2) 条例、規則、規程及び告示その他令達に関すること。

(3) 町議会及び監査委員との連絡に関すること。

(4) 町費補助に関すること。

(5) 褒章、栄典に関すること。

(6) 行政改革に関すること。

(7) 公文書の収受及び発送に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(10) その他、他の課及び総務課の他の係に属さない事務に関すること。

職員厚生係

(1) 職員の任免、進退、賞罰、服務に関すること。

(2) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(3) 職員の研修に関すること。

(4) 職員の福利厚生、衛生管理に関すること。

(5) 非常勤職員の勤務時間に関すること。

(6) 非常勤職員の各種保険及び厚生年金に関すること。

(7) 非常勤職員の所得税の源泉徴収に関すること。

情報統計係

(1) 広報紙の編集発行に関すること。

(2) 国及び道の指定統計に関すること。

(3) 町勢その他諸統計調査に関すること。

(4) 統計資料の作成、保存に関すること。

(5) 情報化推進のための調査、企画及び相互調整に関すること。

(6) 情報の管理に関すること。

(7) 個人番号制度に関すること。

(8) その他情報化推進に関すること。

財務企画課

財政係

(1) 歳入歳出予算の編成に関すること。

(2) 町債に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 財務諸統計に関すること。

(5) 財政計画に関すること。

(6) 財政事情の公表に関すること。

(7) 収入及び支出命令に関すること。

企画調整係

(1) 重要政策の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 地域計画に関すること。

(3) 国土利用計画法に基づく諸業務に関すること。

(4) 陳情に関すること。

(5) 市町村合併に関すること。

(6) 広域行政に関すること。

(7) 地域間及び他市町村交流事業に関すること。

(8) 紋別空港の利用促進に関すること。

(9) 生活交通路線の維持事務に関すること。

(10) まちづくりに関すること。

(11) 住居表示に関すること。

(12) その他企画に関すること。

税財管理課

課税係

(1) 町税の賦課及び減免に関すること。

(2) 町税の課税資料の蒐集及び調査に関すること。

(3) 固定資産評価に関すること。

(4) 税務統計に関すること。

(5) 土地台帳、家屋台帳及び名寄帳に関すること。

(6) その他税務に関すること。

収納係

(1) 道税の徴収及び払込に関すること。

(2) 町税の徴収に関すること。

(3) 町税の滞納処分に関すること。

(4) 収納向上に関すること。

管財係

(1) 町の管理する財産の統轄及び管理に関すること。

(2) 町有財産の登記に関すること。

(3) 町営住宅等の管理に関すること。

(4) 指定する物品の購入及び検収に関すること。

(5) その他財産に関すること。

(6) 町有車両の管理及び運行に関すること。

住民生活課

戸籍住民係

(1) 住民登録に関すること。

(2) 印鑑に関すること。

(3) 戸籍に関すること。

(4) 埋火葬認許に関すること。

(5) 犯罪人等名簿に関すること。

(6) 身分証明に関すること。

(7) 相続税法による相続報告に関すること。

(8) 人口動態報告に関すること。

(9) 中長期在留者居住地届出等事務に関すること。

(10) 国民年金に関すること。

(11) 個人番号に関すること。

(12) その他住民生活課の他の係に属さないこと。

環境衛生係

(1) 衛生団体に関すること。

(2) 廃棄物処理及び清掃に関すること。

(3) 塵芥焼却炉及び清掃施設に関すること。

(4) 火葬施設に関すること。

(5) 墓地整備に関すること。

(6) 狂犬病予防に関すること。

(7) 環境衛生に関すること。

(8) 公害に関すること。

(9) 墓園施設に関すること。

(10) 公衆浴場に関すること。

住民活動係

(1) 防犯、保安に関すること。

(2) 交通安全に関すること。

(3) 救難、救護等に関すること。

(4) 自衛隊との連絡等に関すること。

(5) 防災に関すること。

(6) 自治会活動に関すること。

(7) コミュニティ活動に関すること。

(8) 暴力追放運動に関すること。

健康推進課

保健係

(1) 保健行政に関すること。

(2) 各種伝染病予防措置に関すること。

(3) 家庭訪問指導に関すること。

(4) 健康増進と疾病予防対策に関すること。

福祉給付課

保険給付係

(1) 国民健康保険事業に関すること。

(2) 介護保険事業に関すること。

(3) 介護支援等に関すること。

(4) 後期高齢者医療事業に関すること。

(5) 福祉医療費助成に関すること。

社会福祉係

(1) 民生児童委員に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 災害援護に関すること。

(4) 旧軍人戦傷病者及び引揚者等の援護に関すること。

(5) 戦没者遺族の援護に関すること。

(6) 福祉館等の管理に関すること。

(7) 行旅病人、死亡人に関すること。

(8) 日本赤十字社事業に関すること。

(9) 児童福祉に関すること。

(10) 高齢者福祉に関すること。

(11) 身体障害者福祉に関すること。

(12) 精神障害者福祉に関すること。

(13) 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。

(14) 社会福祉計画及び実施に関すること。

(15) 各種社会福祉団体に関すること。

(16) その他社会福祉一般、他の係に属さないこと。

産業振興課

農務係

(1) 農業行政の企画及び総合調整に関すること。

(2) 農業振興の計画に関すること。

(3) 農業振興地域の整備に関すること。

(4) 畜産の生産振興に関すること。

(5) 新規就農者の誘致に関すること。

(6) 農業担い手の育成指導に関すること。

(7) 家畜衛生及び防疫に関すること。

(8) 農業制度資金等金融対策に関すること。

(9) 農業の災害に関すること。

(10) 農業関係機関及び農業団体との連絡調整に関すること。

農地整備係

(1) 土地改良事業に関すること。

(2) 国営緊急農地再編整備事業に関すること。

(3) 草地整備に関すること。

(4) 飲雑用水施設の整備及び管理に関すること。

(5) 農業水利施設の整備及び管理に関すること。

(6) 農業施設の災害に関すること。

(7) 農業関係機関及び農業団体との連絡調整に関すること。

林務係

(1) 造林に関すること。

(2) 森林計画に関すること。

(3) 農漁家林に関すること。

(4) 林業用種苗の需給に関すること。

(5) 町有林造成改良事業に関すること。

(6) 保安林及び治山事業に関すること。

(7) 山火事警防に関すること。

(8) 野生鳥獣の保護及び狩猟に関すること。

(9) 山林振興に関すること。

(10) 林道事業の計画並びに工事施工に関すること。

(11) その他林業に関すること。

水産係

(1) 漁業及び水産加工業の振興に関すること。

(2) 漁港整備に関すること。

(3) 浅海増養殖事業に関すること。

(4) 沿岸漁業構造改善事業に関すること。

(5) 漁業調整指導に関すること。

(6) 漁船及び船員法に関すること。

(7) 灯台及び航路標識に関すること。

(8) 漁業災害に関すること。

(9) 海岸及び海浜保全事業に関すること。

(10) その他水産業に関すること。

商工観光係

(1) 中小企業振興に関すること。

(2) 消費経済に関すること。

(3) 労働行政に関すること。

(4) 職業安定に関すること。

(5) 度量衡に関すること。

(6) 商店街振興に関すること。

(7) 観光振興に関すること。

(8) 砂利採取に関すること。

(9) その他商工業に関すること。

建設課

土木管理係

(1) 建設行政計画に関すること。

(2) 海岸、海浜地保全に関すること。

(3) 水利使用に関すること。

(4) 道路橋梁及び河川の維持管理に関すること。

(5) 自動車臨時運行許可に関すること。

(6) 建設機械の運営に関すること。

(7) 除雪に関すること。

(8) その他建設課の他の係に属さない事務に関すること。

(9) 道路及び橋梁の整備計画並びに工事施工に関すること。

(10) 災害復旧に関すること。

(11) 河川事業及び維持補修事業の計画並びに施行に関すること。

(12) 林道事業の工事施工に関すること。

(13) その他土木に関すること。

都市計画係

(1) 都市計画事業の調査、計画に関すること。

(2) 都市計画事業の設計、施行に関すること。

(3) 街路、公園(遊園地含む)、緑地の整備、維持管理に関すること。

(4) その他都市計画に関すること。

建築係

(1) 建設物の設計及び工事施工に関すること。

(2) 町営住宅等の整備計画、設計、工事施工及び営繕に関すること。

(3) 町有営造物の営繕に関すること。

(4) 建築基準法の施行に関すること。

(5) 住宅改修及び住宅金融に関すること。

(6) その他建築に関すること。

上下水道課

水道業務係

(1) 簡易水道事業及び下水道事業の管理経営並びに下水道事業一般事務に関すること。

(2) 予算、決算に関すること。

(3) 簡易水道使用料及び下水道使用料、工事料、手数料、事業負担金等の調定賦課、徴収、減免に関すること。

(4) 下水道事業における補助及び補償に関すること。

(5) 用度、物品の購入、出納及び処分に関すること。

(6) 簡易水道事業及び下水道事業の業務状況公表に関すること。

(7) 起債及び一時借入金に関すること。

(8) 簡易水道事業及び下水道事業の総括的な調査統計に関すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、他の係に属さないこと。

水道係

(1) 簡易水道事業の工事施工に関すること。

(2) 給水工事の設計、見積に関すること。

(3) 簡易水道施設の維持管理に関すること。

(4) 工事用、施設関係の機械器具の保管に関すること。

(5) 水道メーターの設置、検針に関すること。

(6) 給水工事用資材の検定に関すること。

(7) 給水施設の事故、災害対策の確立に関すること。

(8) 給水業務に係る調査、計画、統計に関すること。

(9) その他簡易水道施設等に関すること。

下水道係

(1) 下水道事業の工事施工に関すること。

(2) 排水施設工事の設計審査及び検査に関すること。

(3) 下水道施設の維持管理に関すること。

(4) 排水施設の事故、災害対策の確立に関すること。

(5) 下水道業務に係る調査、計画、統計に関すること。

(6) 下水道終末処理場の管理運営に関すること。

(7) その他下水道技術指導に関すること。

第7条 削除

(2以上の係にわたる事務処理)

第8条 同一事件にして2係以上の分掌事務にわたるときは、その関係の最も深い係において処理しなければならない。

第3章 事務の代決

(代理決裁)

第9条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代理決裁する。

2 町長及び副町長がともに不在のときは、主管課長がその事務を代理決裁する。

3 主管課長不在のときは、在庁の職員、その席順に従い、事務を代理決裁する。

(代理決裁後の措置)

第10条 前条の規定により、代理決裁した事項並びに事件は、代理決裁者がその文書に後閲の印を押さなければならない。ただし、代理決裁者において軽易な事項であってその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 前項の規定により後閲印を押した文書は、取扱者が速やかに町長、副町長又は課長の閲覧に供さなければならない。

第11条及び第12条 削除

第4章 事務の処理

第1節 事務処理の方針

(事務処理方針)

第13条 事務は、正確に早く親切に、かつ、効率的に処理しなければならない。

第2節 文書の収受配付

(文書の収受配布)

第14条 郵送等による到着文書(電報を含む。以下同じ。)及び物品は、総務課において直ちに次の各号により収受配布しなければならない。

(1) 親展文書は、封のまま親展文書配布簿(様式第1号)に記載して町長に提出する。

(2) 親展でない文書は、開封の上文書の欄外に受付印を押し、総務課長は、点検の上、主管部課長を経て各係に配付する。

(3) 審査請求、訴願、訴訟、当選、承諾、入札、債権、差押通知書、債権譲渡通知書等、特に受理の日時が権利の得喪又は変更に関係を有する文書については、なおその収受の時刻を記入し、その封皮を添付しなければならない。

(4) 金券その他貴重品添付の文書は、特殊物件等配布簿(様式第2号に準ずる。)に記入し、総務課長の決裁を経てその処理責任者に交付し、受領印を徴するものとする。

(5) 2以上の係にわたる文書及び物品は、その関係の重さに従い、配布しなければならない。

2 電子文書交換システムによる電子文書は、各課等において取り込んだ文書を印刷のうえ受付印を押印し、処理するものとする。

(勤務時間外の文書)

第15条 勤務時間外に到着した文書及び物品は、電報又は即刻処理を要するものと認めるものを除くほか、到着した翌日の出勤時限後、直ちに前条の規定により配付しなければならない。

(口答又は電話処理)

第16条 口答又は電話で受理した事項は、その要領を記録しなければならない。

第3節 文書の処理

(原則)

第17条 文書は、即日処理しなければならない。

(文書の処理責任)

第18条 各課長等が文書の配布を受けたときは、自らこれを処理しなければならない。ただし、その必要がないと認める文書は、課員に配付し、その方法を指示して処理せしめるものとする。

(重要文書の処理)

第19条 重要又は異例に属する文書は、あらかじめ上司の閲覧に供し、その処理につき指揮を受けなければならない。

(文書の起案)

第20条 文書の処理は、提議書(様式第3号)を用いる。提議書には、簡明な件名をつけ、必要あるときは、文案の下白に起案理由、準拠法条、参考書の要旨並びに予算関係を摘記しなければならない。

2 提議書は、別に定めある公用文例により文字を明瞭に書き、字句を添削したときは、これに認印を押すものとする。

3 電報案の提議書は、簡明を旨とし、約字符号のあるものは、必ず用いなければならない。

4 ことの軽易なものは、本書の余白に要領を朱書し、又は帳簿の提出で処理することができる。この処分を要しないで閲覧に供するものも同じである。

(附せんの照会、回答及び返送)

第21条 訂正させる文書は、附せん照会用紙(様式第4号)により処理しなければならない。

2 軽易な事件の回答で照会文書の保存を必要としないものは、附せん回答用紙(様式第5号)で処理しなければならない。

(特殊文書の取扱い)

第22条 提議書で急を用するものは、赤紙を貼り付け、特に制限のあるものには「機密」又は「秘」、例規に属するものは「例規」、説明を要するものには「要説明」と欄外に朱書しなければならない。

2 提議書で施行上特殊取り扱いをするものには「町公報登載」、[至急」、「親展」、「書留」、「配達証明」、「内容証明」、「特使葉書」等その要領を欄外に朱記しなければならない。

(合議)

第23条 提議書で他の課又は係に関係のあるものは、その課又は係と合議しなければならない。

2 前項の合議を受けた課又は係は、特別の期限あるものを除くほか、その文書を接受した日から起算して3日以内に、その同意不同意を決しなければならない。

(意見を異にするとき)

第24条 前条第1項の場合において関係課又は係がその意見を異にするときは、互いに協議し、なお意見の一致をみないときは、上司の指揮を受けなければならない。

(公報登載)

第25条 公報に登載する事項は、主管課において決裁を経たる後、適宜原稿用紙に記載し、提議書と共にその発行日の5日前までに係に送付しなければならない。

(未完結文書の保管)

第26条 未完結文書は、提議中に属するものを除くほか、必ずその係の未完結文書棚又は箱に収めて保管しなければならない。

第4節 文書の発送

(主管係)

第27条 郵送等による文書物品の発送は、庶務係においてこれを行う。ただし、電子文書交換システムによる電子文書の発信にあっては、各課等において行うものとする。

(即日発送を要する文書取扱)

第28条 即日発送する文書及び物品は、退庁時間前までに庶務係に送付しなければならない。

(小包その他物品)

第29条 小包その他特別の包装を要する物品は、主管課において荷造して庶務係に送付しなければならない。

(退庁時限後休日の取扱い)

第30条 退庁時限後又は休庁日に発送を要する文書及び物品は、主管課において発送するものとする。

第5節 文書の方針

(令達の種別)

第31条 令達の種別は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法第14条の規定によるもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるものとする。

(3) 規程 町事務の細目の取扱を定めるもの又は庁中の全部、一部に一般的に指揮命令するものとする。

(4) 告示 管内の全部又は一部に公示するもの

(5) 公告 特定の事項を広く利害関係者や一般の者に知らせるもの

(6) 達 庁中の全部、一部に指揮命令するもの

(7) 指令 願に対し指揮命令するもの

(令達番号簿)

第32条 庶務係は、令達番号簿(様式第6号)を備え、令達の種別毎に番号を附し、発布しなければならない。

第6節 文書の編さん保存

第33条 完結文書は、別に定めるところに従い編さん保存する。

(法令の加除)

第34条 法令の改廃があったときは、各課長において特に保管するものは、その課長において、その他は総務課長において速やかに加除し、常に現行法令を明確にしなければならない。

(文書持出禁止)

第35条 文書は、町長の承認がなければ、これを他人に示し、又は写本を与え若しくは他に持出すことができない。

第5章 服務

(職員の勤務時間、休憩時間、休暇日及び休日の規定)

第36条 職員の勤務時間、休憩時間、休暇日及び休日については、別に定める。

(出勤簿及び遅刻早退)

第37条 職員は、出勤したときは自ら出勤簿(様式第7号)又はタイムカード(様式第7号の2)に押印しなければならない。ただし、タイムカードの場合は、退庁時にも押印しなければならない。

2 出勤時限を過ぎて出勤した者は、文書(様式第8号)により届け出なければならない。早退の時も同じとする。

(欠勤の届出)

第38条 事故のため欠勤しようとする者は、前日までに、病気その他予期できない事故のために出勤できないものは、当日出勤時間迄に、それぞれ文書によって届け出なければならない。

2 病気によって欠勤10日以上に及ぶときは、医師の診断書を添え期日を定めて届け出なければならない。

(旅行の手続)

第39条 父母の看病、年回墓参、転地療養その他旅行等のため任地を離れようとする者は、文書によってその理由、期間、行先を記し、転地療養にあっては、医師の診断書を添え許可を受けなければならない。

(職員服務簿)

第39条の2 欠勤等の届出があった場合は、職員服務簿(様式第8号の2)に記録しなければならない。

(外勤外出)

第40条 執務時間中、外勤外出するときは、外勤伺(様式第8号の3)により承認を受けなければならない。ただし、単純用務で継続、通常的な外勤外出については口頭をもってその都度上司に届け出るものとする。

2 外勤外出者が帰庁したときは、速やかに外勤外出中取り扱った事務の結果を町長に復命書(様式第8号の4)により復命しなければならない。ただし、前項ただし書きの場合は、口頭をもって報告するものとする。

(履歴書及び身元保証書)

第41条 新たに職員に任用された者は、直ちに履歴書(様式第9号)及び身元保証書(様式第9号の2)を提出しなければならない。

(身分証明書)

第41条の2 職員は、常に身分証明書(様式第9号の3)を所持しなければならない。

2 職員は、身分証明書を亡失し、又は損傷したときは、身分証明書再交付願(様式第9号の4)を町長に提出し、その再交付を受けなければならない。

(欠勤、早退、出張の場合の担任事務処理)

第42条 欠勤、早退及び出張の場合においては、担任事務の処理に関し、必要な事項をあらかじめ上司に申し出なければならない。

(退庁時の整理)

第43条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書その他物品を整理し、散逸させてはならない。

(退庁時の物品の引継)

第44条 職員の退庁後、警備の看守を要する物品は、退庁の際警備員に回付しなければならない。

(事務引継)

第45条 職員が退庁、休職、転係等の場合は、後任者に担任事務の引継をし、連署の上、上司に届け出なければならない。

2 前項の処理は、1週間以内にこれを為さなければならない。

(出張命令)

第46条 出張は、出張命令書(様式第10号)をもって命ずる。

(復命)

第47条 出張員が帰庁したときは、速やかに出張中取り扱った事務の結果を町長に復命書(様式第10号の2)により復命しなければならない。

(非常変災のとき)

第48条 退庁後又は休庁日に庁内又は近傍に火災があったときは、速やかに出勤し、上司の指揮を待たなければならない。変災に際し庁舎が危急なときは、警戒防除に従事しなければならない。

第6章 警備又は当直

(警備員又は当直員)

第49条 警備員は、民間の警備会社に業務を委託し、第51条に定める勤務時間において、すべての事務を処理する。

2 災害時において必要と認めるときは、当直員をおく。

第50条 削除

(警備員又は当直員の勤務時間)

第51条 警備員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 平日 17時15分から22時00分まで

(2) 土・日曜日、祝日及び閉庁日 8時30分から22時00分まで

2 当直員の勤務時間は、町長が指示する時間とする。

(警備員の事務引継ぎ)

第52条 警備員は、税財管理課長から次の簿冊及び物品の引継ぎをうけ、その服務を終えたときは、その簿冊、物品を指定する場所に保管し、引き継がなければならない。ただし、マスターキーについては、紋別地区消防組合雄武支署に引き継ぐものとする。

(1) 警備日誌

(2) 時間外庁舎出入記録簿

(3) 執務時間外戸籍届書受付簿

(4) 公用車のかぎ箱

(5) マスターキー

(警備日誌)

第53条 警備員は、警備日誌にその取扱いに係る次の事項を記載するものとする。

(1) 警備員氏名

(2) 収受したる文書物品

(3) 至急文書及び電話発受の顛末その他臨時発生した事件の処理顛末

(4) 執務時間外に参庁した者の氏名及びその理由

(5) その日の気象状況

(6) 庁内取締の状況その他の事項

(非常変災のときの警備員の措置)

第54条 非常火災等があったときは、町長、副町長及び総務課長に速報しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和27年4月1日達第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月11日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和33年6月16日規程第3号)

この規程は、昭和33年6月16日から施行する。

(昭和40年4月20日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月22日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月30日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年7月29日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規程第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年4月12日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月12日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月4日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月12日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年8月16日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年6月1日規程第2号)

この規程は、平成4年6月1日から施行する。

(平成4年8月17日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年7月10日から適用する。

(平成5年3月31日規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年11月19日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成11年2月19日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

(平成11年3月26日規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月15日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規程第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規程第10号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日規程第6号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月24日規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日規程第4号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月29日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規程第3号)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成31年3月29日規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月20日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町役場処務規程及び第2条の規定による改正前の雄武町職員試し出勤実施規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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雄武町役場処務規程

昭和25年2月24日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和25年2月24日 規程第2号
昭和27年4月1日 達第2号
昭和31年12月11日 規程第10号
昭和33年6月16日 規程第3号
昭和40年4月20日 規程第2号
昭和40年7月22日 規程第3号
昭和41年4月1日 規程第1号
昭和43年4月30日 規程第2号
昭和44年7月29日 規程第3号
昭和47年4月1日 規程第1号
昭和51年4月12日 規程第2号
昭和51年7月12日 規程第3号
昭和53年4月4日 規程第3号
昭和55年4月1日 規程第1号
昭和56年5月12日 規程第3号
昭和57年3月31日 規程第2号
平成2年8月16日 規程第6号
平成3年4月1日 規程第1号
平成4年6月1日 規程第2号
平成4年8月17日 規程第5号
平成5年3月31日 規程第1号
平成6年3月30日 規程第2号
平成8年4月1日 規程第1号
平成9年4月1日 規程第1号
平成10年3月31日 規程第4号
平成10年11月19日 規程第11号
平成11年2月19日 規程第2号
平成11年3月26日 規程第3号
平成12年3月31日 規程第1号
平成13年6月15日 規程第2号
平成14年3月29日 規程第3号
平成15年3月31日 規程第4号
平成16年3月25日 規程第2号
平成17年3月28日 規程第10号
平成18年3月8日 規程第2号
平成19年3月20日 規程第3号
平成21年3月12日 規程第2号
平成22年3月16日 規程第1号
平成23年3月24日 規程第4号
平成24年6月15日 規程第6号
平成26年3月24日 規程第4号
平成26年9月16日 規程第4号
平成27年3月24日 規程第2号
平成27年12月29日 規程第7号
平成28年3月28日 規程第2号
平成28年3月28日 規程第3号
平成31年3月29日 規程第1号
令和2年3月31日 規程第2号
令和2年10月20日 規程第5号
令和3年3月31日 規程第4号
令和4年3月23日 規程第1号