○雄武町国民健康保険条例施行規則
平成23年4月12日
規則第12号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 雄武町国民健康保険運営協議会(第2条~第8条)
第3章 被保険者(第9条~第23条)
第4章 保険給付(第24条~第39条)
第5章 雑則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び雄武町国民健康保険条例(昭和34年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 雄武町国民健康保険運営協議会
(会長の任務)
第2条 会長は、雄武町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会務を総理し、協議会を代表する。
(招集)
第3条 協議会は、町長から諮問があったとき、並びに3分の1以上の委員から招集の請求があったときに、会長がこれを招集する。
(定足数)
第4条 会議は、原則として条例第2条に定める各号委員のそれぞれ半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし、全委員数の過半数の出席があり会長が特に認めた場合においてはこの限りでない。
(議事)
第5条 会議は、会長が議長となってこれを運営する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ選任された委員がその職務を代行する。
(採決)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議録)
第7条 議長は、協議会書記をして、会議録を作成させなければならない。
2 会議録には、協議会において定めた出席委員2名の署名を徴するものとする。
(協議会の庶務)
第8条 協議会の庶務は、国民健康保険の保険給付事務担当係において行う。
第3章 被保険者
(1) 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 住民異動届
(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 国民健康保険法第116条該当・非該当届(様式第1号)
(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 国民健康保険法第116条の2適用・非適用届(様式第1号の2)
第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨が確認できる書面を添付しなければならない。
第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。
第12条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証を添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第8号に係る場合を除く。
(被保険者証の更新及び検認)
第13条 町長は、世帯主に交付した被保険者証を1年ごとに更新することとし、被保険者証を検認のうえ交付しなければならない。
2 特別の事由により前項の規定によりがたいときは、別に定めることができる。
3 更新のため旧証を提出している間等において療養の給付を受けようとするときは、町長に申出て、国民健康保険受給資格証明書(様式第2号)の交付を受けなければならない。
(被保険者証等の再交付)
第14条 法施行規則第7条第1項の規定による申請書は、国民健康保険被保険者証等再交付申請書(様式第3号)によるものとする。
(無効の告示)
第15条 町長は、無効となった被保険者証については、速やかにその旨を告示し、関係機関に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯主が被保険者証を返還しない場合においては、法施行規則第5条の7第2項の規定により、当該被保険者証の有効期間の満了により、当該被保険者証の返還があったものとみなし、法施行規則第6条第2項に定める被保険者資格証明書を交付することができる。
3 法施行規則第6条第2項に定める被保険者資格証明書の交付年月日は、交付決定した日の翌月の初日とする。ただし、交付決定した日が当該属する月の初日である場合は、交付決定した日を交付年月日とすることができる。
4 法施行規則第6条第2項に定める被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。
(特別の事情等に関する届出)
第18条 法施行規則第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届(様式第7号)によるものとする。
2 法施行規則第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、公費負担医療等受診に係る届(様式第8号)によるものとする。
3 前2項に規定する届書には、法施行規則第5条の8第3項又は第5条の9第3項の規定により、必要な書類の添付を求めることができる。
(被保険者資格証明書交付措置の解除)
第19条 法第9条第7項又は第8項の規定により被保険者証を交付することとなる場合は、被保険者資格証明書交付措置の解除通知書(様式第9号)により当該世帯主に通知のうえ、被保険者証を交付するものとする。
(保険給付の支払の差止め)
第20条 法第63条の2第1項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める場合には、保険給付一時差し止め通知書(様式第10号)により当該世帯主に通知するものとする。
2 法施行規則第32条の4の著しく高額とは、滞納している保険税の額の5倍を超える額とする。
3 前2項に定める通知は、法第63条の2第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める場合について準用する。
(特別の事情等に関する届出)
第21条 法施行規則第32条の3に規定する届書は、特別の事情に関する届(様式第7号)によるものとする。
2 保険給付の全部又は一部の支払の一時差し止めを解除したときは、当該保険給付について速やかに支給するものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除)
第23条 法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除をすることとなるときは、保険税滞納額控除通知書(様式第12号)によりあらかじめ当該世帯主に通知するものとする。
第4章 保険給付
(基準収入額の適用)
第24条 法施行規則第24条の3の規定による申請書は、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第13号)によるものとする。
(限度額適用の認定申請)
第25条 法施行規則第27条の14の2第1項の規定による申請書は、国民健康保険限度額適用認定申請書(様式第14号)によるものとする。
2 町長は、限度額適用の認定を行ったときは、限度額適用認定証を当該世帯主に交付するものとする。
(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)
第26条 法施行規則第27条の14の4第1項による申請書は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第14号)によるものとする。
2 町長は、限度額適用・標準負担額の減額の認定を行ったときは、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該世帯主に交付する。
(標準負担額の差額の支給)
第27条 法施行規則第26条の5第2項及び第27条の14の4第6項の規定による申請書は、国民健康保険食事療養・生活療養標準負担額差額支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(1) 医科診療、歯科診療及び調剤に係る療養費の支給を受けようとする場合 療養の給付、公費負担医療に関する費用の請求に関する厚生労働省令に定める様式例に準じた診療及び調剤の内容を明らかにする書類
(2) 柔道整復師の施術 施術に従事した者の発行する領収書及び医師の同意書
(3) あんま、はり、きゅう師の施術 施術につき医師の発行する施術を必要とする同意書又は診療書、領収書及び施術内訳書
(4) 治療用装具 治療用装具製作者の発行する領収書及び内訳書並びに医師の発行する治療上必要とする旨の意見書
2 前項の規定による療養費支給申請書の提出を受けたときは、町長は速やかに支給額等について審査決定をするものとする。
(特別療養費の支給申請)
第29条 法施行規則第27条の5の規定による申請書は、国民健康保険特別療養費申請書(様式第17号)によるものとする。
(特定疾病受療証の認定申請)
第31条 法施行規則第27条の13第1項及び第7項に規定する申請書は、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第19号)によるものとする。
(高額療養費の支給)
第32条 法施行規則第27条の17の規定による申請書は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第20号)によるものとし、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
(高額介護合算療養費等の支給)
第33条 法第57条の3に規定する申請を行うときは、雄武町介護保険条例施行規則に定める高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書により申請しなければならない。
2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第36条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由又は町長が特に認める事由に該当するとき。
2 法第44条第1項の規定による一部負担金の徴収猶予は、世帯主が前項各号の一に該当したことにより生活が困難となった場合において、必要と認めるときに行うことができるものとする。
3 前2項の一部負担金の減免又は徴収猶予は、当該世帯主の実情に応じて6月以内の期間について行うものとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第37条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第38条 町長は、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の決定したときは、速やかに国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)証明書(様式第26号)を当該世帯主に交付する。
2 町長は、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の申請を却下したときは、国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)却下通知書(様式第27号)を当該世帯主に交付する。
(一部負担金の減免等の取消し)
第39条 町長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減額又は免除を取り消し、当該被保険者がその取消の日の前日までに減額又は免除によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽り、その他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
第5章 雑則
(第三者行為による被害の届出)
第40条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、第三者行為による被害届(様式第29号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。
(雄武町国民健康保険規則の廃止)
2 雄武町国民健康保険規則(平成13年規則第9号)は、廃止する。
附則(平成27年12月29日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(雄武町国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の雄武町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の雄武町財務規則、第6条の規定による改正前の雄武町保育規則、第7条の規定による改正前の雄武町児童手当等事務処理規則、第8条の規定による改正前の雄武町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の障害者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の雄武町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の雄武町基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第15条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の雄武町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第18条の規定による改正前の雄武ダムかんがい用水使用料の徴収に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の雄武町国民健康保険条例施行規則様式第20号による手続きは、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(令和4年3月23日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の雄武町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の雄武町家族介護用品支給事業施行規則、第7条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の雄武町指定居宅介護支援事業所運営規則、第9条の規定による改正前の雄武町介護予防支援事業所運営規則、第11条の規定による改正前の雄武町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第12条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の雄武町国民健康保険条例施行規則第34条の規定は、令和5年4月1日以降の出生から適用し、令和5年3月31日までの出生については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月11日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の雄武町財務規則、第3条の規定による改正前の雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の雄武町ふるさと応援寄附条例施行規則、第6条の規定による改正前の雄武町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の雄武町家族介護用品支給事業施行規則、第10条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の雄武町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第18条の規定による改正前の雄武町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。