○雄武町介護保険条例施行規則
平成12年5月22日
規則第11号
(目的)
第1条 雄武町が行う介護保険については、法令及び雄武町介護保険条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、様式第1号により、その事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
2 雄武町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したことにより、資格の取得の届出をしようとする場合は、様式第1号によりその事実が確認できる書類等を添えて町長に届け出なければならない。
3 被保険者が特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、様式第2号により、その事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、様式第1号により、その事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
5 町長は、前4項の規定による届出が法第12条第5項に該当する場合若しくは当該届出又は届出に関し作成する届書に添付しなければならない書類等により明らかにすべき事実が公簿等によって確認することができるときは、当該届出を要せず、又は当該添付すべき書類等の添付を要しないものとすることができる。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により、第2号被保険者から様式第3号による申請書が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の再交付)
第5条 町長は、省令第27条第1項の規定により、様式第4号による申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を再交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、様式第5号により、被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第27条第14項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第7条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第10号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書により当該申請者に通知するものとする。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第8条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第6項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第11号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
3 町長は、前項の申請により居宅サービス又は施設サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第10条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、雄武町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する受給資格証明書(様式第12号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第11条 要介護被保険者等が、法第41条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届け出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第13号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第14号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から6月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第13条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第17号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(介護保険特定負担限度額認定)
第15条 介護保険法第41条第1項に規定する要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第22号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の提出)
第16条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消)
第17条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、若しくは法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する居宅介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第24号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例介護予防サービス費
法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例施設介護サービス費
法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費
施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(5) 特例居宅介護サービス計画費
法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(6) 特例介護予防サービス計画費
法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(7) 特例特定入所者介護サービス費
ア 法第51条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から同号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額
イ 法第51条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から同号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額
(8) 特例特定入所者介護予防サービス費
ア 法第61条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から同号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額
イ 法第61条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額とする。)から同号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第26号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第27号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第21条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第28号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第21条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第34号)を、町長に提出しなければならない。ただし、後期高齢者医療広域連合の規則に規定されている高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書の提出があった場合も同様に、町長に申請書の提出があったものとみなす。
(特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の特例)
第22条 省令第83条の8第1項(省令第97条の4又は省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の給付を受けようとする者は、介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第29号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間を確認できる書類、現に支払った食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項により特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給を決定したときは、速やかに支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第24条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書兼特別徴収開始通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、特別徴収中止通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、仮徴収額変更通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第25条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第26条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第27条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書が町長に提出された場合は、町長は速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第28条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険料の額の通知)
第29条 条例第14条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書によるものとする。
(保険料の督促)
第30条 条例第15条の規定による保険料の督促は、保険料督促通知書によるものとする。
(延滞金の減免)
第31条 保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、条例第16条に規定する延滞金を納付することが困難であると町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第33条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(保険料の過誤納)
第36条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(介護保険運営協議会長等の選任)
第37条 介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に、会長一人を置き、全委員の互選により選任するものとする。
2 会長に事故あるときは、前項の規定に準じて選任された委員が、その職務を代行するものとする。
(協議会長の任務)
第38条 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表するものとする。
(協議会の招集)
第39条 協議会は、町長から諮問があったとき、並びに3分の1以上の委員から招集の請求があったときに、会長がこれを招集するものとする。
(協議会の定足数)
第40条 会議は、条例第23条に定める委員数の半数以上の出席がなければ開くことができないものとする。
(協議会の議事)
第41条 会議は、会長が議長となってこれを運営するものとする。
2 会長に事故あるときは、第37条第2項により選任された委員がその職務を代行するものとする。
(協議会の採決)
第42条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによるものとする。
(協議会の会議録)
第43条 議長は、協議会書記をして、会議録を作成せしめなければならないものとする。
2 会議録には、協議会の各開催時において定めた、出席委員2名の署名を徴するものとする。
(協議会の庶務)
第44条 協議会の庶務は、地域福祉課保険給付係において行うものとする。
(委任)
第46条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(保険料に関する申告期限の特例)
2 条例第19条の規定による申告期限は、平成12年度に限り8月15日とする。
附則(平成14年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、「厚生大臣」から「厚生労働大臣」への改正については、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成17年11月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町介護保険条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年11月22日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月2日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月31日規則第11号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月29日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(雄武町介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の雄武町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の雄武町財務規則、第6条の規定による改正前の雄武町保育規則、第7条の規定による改正前の雄武町児童手当等事務処理規則、第8条の規定による改正前の雄武町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の障害者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の雄武町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の雄武町基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第15条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の雄武町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第18条の規定による改正前の雄武ダムかんがい用水使用料の徴収に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年1月27日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の雄武町介護保険条例施行規則様式第34号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年7月2日規則第14号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第6号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の雄武町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の雄武町家族介護用品支給事業施行規則、第7条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の雄武町指定居宅介護支援事業所運営規則、第9条の規定による改正前の雄武町介護予防支援事業所運営規則、第11条の規定による改正前の雄武町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第12条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年4月11日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の雄武町財務規則、第3条の規定による改正前の雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の雄武町ふるさと応援寄附条例施行規則、第6条の規定による改正前の雄武町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の雄武町家族介護用品支給事業施行規則、第10条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の雄武町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第18条の規定による改正前の雄武町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。