○雄武町国民健康保険条例

昭和34年3月31日

条例第24号

目次

第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 雄武町国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条~第7条)

第5章 保健事業(第8条~第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条)

第7章 罰則(第12条~第15条)

附則

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 雄武町国民健康保険運営協議会

(名称及び委員の定数)

第2条 この町が行う国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、雄武町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者とする外国人)

第4条 日本の国籍以外の国籍を有する外国人で、本町に住所を有する者は、被保険者とする。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者(当該被保険者の属する世帯の世帯主)に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が必要と認める場合は、規則で定めるところにより、3万円を限度として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第7条第2項において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その葬祭を行う者に対して、葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 この町は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 感染症、その他の疾病の予防

(5) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第11条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 罰則

(罰則)

第12条 この町は、世帯主が法第9条第1項又は第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、20,000円以下の過料を科する。

第13条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、20,000円以下の過料を科する。

第14条 この町は、偽りその他不正の行為により、保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金)

2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状がありその感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た金額(その額に5円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、その端数を10円に切り上げた額)の3分の2に相当する金額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、その端数を1円に切り上げた額)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等の調整)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状がありその感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合において、その受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

7 前項の規定により本町が支給した金額は、その支給を受けた被保険者を使用する事業主から徴収する。

(他の条例の廃止)

8 次に掲げる条例は、廃止する。

雄武町国民健康保険条例(昭和25年3月30日議決)

雄武町国民健康保険応急措置条例(昭和34年1月26日議決)

(昭和37年4月2日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年4月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、1項及び2項は昭和40年1月1日から、3項は39年8月1日から適用する。

(昭和40年4月3日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。

(昭和41年3月26日条例第14号)

この条例は、昭和41年4月1日より施行する。

(昭和42年1月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険条例の規定は、昭和46年9月1日以降の出生、死亡から適用し、昭和46年8月31日までの出生、死亡については、なお従前の例による。

(昭和49年1月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年11月6日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年9月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険条例の規定は、昭和57年3月1日以降の出生から適用し、昭和57年2月28日までの出生については、なお従前の例による。

(助産費の内払)

3 被保険者が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた助産費は、改正後の条例の規定による助産費の内払いとみなす。

(昭和57年6月28日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日より施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以降の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年10月1日条例第14号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中、ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険条例の規定は、昭和61年3月1日以降の出生から適用し、昭和61年2月28日までの出生については、なお従前の例による。

(平成4年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険条例第6条の規定は、平成4年4月1日以降の出生から適用し、平成4年3月31日までの出生については、なお従前の例による。

(平成6年9月21日条例第14号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正、第5章の章名の改正、第8条から第10条までの改正(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付についてはなお、従前の例による。

(平成9年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険条例第5条の規定は、平成14年10月1日以降の療養の給付を受ける際の一部負担金について適用し、平成14年9月30日までの一部負担金については、なお従前の例による。

(平成15年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険条例第5条の規定は、平成15年4月1日以降の療養の給付を受ける際の一部負担金について適用し、平成15年3月31日までの一部負担金については、なお従前の例による。

(平成18年9月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(一部負担金に関する適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険条例第5条の規定は、平成18年10月1日以降の療養の給付を受ける際の一部負担金について適用し、平成18年9月30日までの一部負担金については、なお従前の例による。

(出産育児一時金に関する適用区分)

3 改正後の雄武町国民健康保険条例第6条の規定は、平成18年10月1日以降の出生から適用し、平成18年9月30日までの出生については、なお従前の例による。

(平成20年3月18日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条の規定は、平成21年1月1日以降の出生から適用し、平成20年12月31日までの出生については、なお従前の例による。

(平成21年9月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(出産育児一時金に関する適用区分)

2 改正後の第6条の規定は、平成23年4月1日以降の出生から適用し、平成23年3月31日までの出生については、なお従前の例による。

(平成24年6月15日条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険条例第7条の規定は、平成30年4月1日以降の死亡から適用し、平成30年3月31日までの死亡については、なお従前の例による。

(令和2年4月10日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の雄武町国民健康保険条例附則第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間にある場合について適用する。

(令和3年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町国民健康保険条例の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和5年3月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る雄武町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

雄武町国民健康保険条例

昭和34年3月31日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月31日 条例第24号
昭和37年4月2日 条例第14号
昭和38年4月10日 条例第8号
昭和39年10月1日 条例第26号
昭和40年4月3日 条例第11号
昭和41年3月26日 条例第14号
昭和42年1月28日 条例第4号
昭和44年3月25日 条例第10号
昭和46年6月24日 条例第18号
昭和49年1月29日 条例第3号
昭和49年7月1日 条例第13号
昭和50年12月29日 条例第25号
昭和51年3月31日 条例第6号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和54年11月6日 条例第29号
昭和55年9月29日 条例第13号
昭和57年3月25日 条例第3号
昭和57年6月28日 条例第13号
昭和58年1月26日 条例第1号
昭和59年10月1日 条例第14号
昭和60年12月20日 条例第13号
平成4年3月19日 条例第10号
平成6年9月21日 条例第14号
平成9年9月22日 条例第20号
平成14年3月29日 条例第14号
平成14年10月1日 条例第33号
平成15年3月24日 条例第6号
平成18年9月20日 条例第41号
平成20年3月18日 条例第15号
平成20年12月22日 条例第30号
平成21年9月15日 条例第15号
平成23年3月18日 条例第7号
平成24年6月15日 条例第18号
平成30年3月19日 条例第4号
令和2年4月10日 条例第18号
令和3年3月23日 条例第11号
令和5年3月13日 条例第8号