○雄武町高齢者等住宅改修資金補助条例施行規則
平成18年2月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町高齢者等住宅改修資金補助条例(平成17年条例第71号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 改修住宅の位置が確認できる図面
(2) 改修住宅の配置が確認できる図面
(3) 現在の改修住宅の平面図若しくは改修する部位の着手前写真
(4) 改修計画平面図
(5) 施工業者又は建築士が作成した改修工事見積書
(補助金の申請制限等)
第3条 前条の申請は、申請事由が発生した後、1年を超えて申請することができない。
2 前条の申請は、同一人につき補助金の交付限度額を50万円とし、補助金を受ける回数については制限しないものとする。
(改修工事の着手届)
第5条 申請者は、改修工事に着手した場合は、様式第3号により速やかに町長に着手の届け出をしなければならない。
(改修工事の完了届)
第6条 申請者は、改修工事が完了した場合は、様式第4号により速やかに町長に完了の届け出をしなければならない。
(改修工事の遅延届)
第7条 住宅改修資金補助金承認決定書の承認を受けた日より1年以内に工事を完了することが困難な理由が発生したときは、様式第5号により速やかに町長に遅延の届け出をしなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、申請者より完了届が提出されたときは速やかに確認し、適正と認めたときは、様式第6号により補助金交付決定書を交付するものとする。
(補助金の交付額)
第9条 補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。