○雄武町高齢者等住宅改修資金補助条例施行規則

平成18年2月13日

規則第3号

(補助金の申請)

第2条 条例第6条の規定により、条例第5条による補助金を受けようとする者は事前に様式第1号により申請書を町長に提出しなければならない。

2 住宅改修により条例第5条による補助金を受けようとするため、申請書を提出するときは、次の各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 改修住宅の位置が確認できる図面

(2) 改修住宅の配置が確認できる図面

(3) 現在の改修住宅の平面図若しくは改修する部位の着手前写真

(4) 改修計画平面図

(5) 施工業者又は建築士が作成した改修工事見積書

(補助金の申請制限等)

第3条 前条の申請は、申請事由が発生した後、1年を超えて申請することができない。

2 前条の申請は、同一人につき補助金の交付限度額を50万円とし、補助金を受ける回数については制限しないものとする。

(補助金の承認等決定)

第4条 町長は、条例第7条の規定により、承認又は却下を決定したときは、様式第2号により通知するものとする。

(改修工事の着手届)

第5条 申請者は、改修工事に着手した場合は、様式第3号により速やかに町長に着手の届け出をしなければならない。

(改修工事の完了届)

第6条 申請者は、改修工事が完了した場合は、様式第4号により速やかに町長に完了の届け出をしなければならない。

(改修工事の遅延届)

第7条 住宅改修資金補助金承認決定書の承認を受けた日より1年以内に工事を完了することが困難な理由が発生したときは、様式第5号により速やかに町長に遅延の届け出をしなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、申請者より完了届が提出されたときは速やかに確認し、適正と認めたときは、様式第6号により補助金交付決定書を交付するものとする。

(補助金の交付額)

第9条 補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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雄武町高齢者等住宅改修資金補助条例施行規則

平成18年2月13日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)