○雄武町高齢者等住宅改修資金補助条例
平成18年2月6日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者等の住居の安定を図るため、住宅を改修しようとする者に対し改修資金の補助を行い、高齢者等が自立して安全で快適な生活が送れる住宅・住環境の整備と在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 住宅改修 町内において日常生活を営んでいる既存住宅の改修及び日常生活を営むために他の用途の建物を住宅に用途変更するための改修をいう。
(2) 高齢者 満年齢が65歳以上をいう。
(3) 重度身体障害者 身体障害者手帳1・2級及び3級で内臓疾患認定者及び知的障害者A判定認定者をいう。
(1) 現に町内に居住している者及び今後町内に居住しようとする者のうち高齢者若しくは重度身体障害者又はこれらの者と同居している世帯で、高齢者等に対応した住宅の改修を行う者
(2) この条例の適用期日以後に改修に着手した者
(3) 10年以上居住を確約する者
(4) 町税その他、町に対する責務の履行を遅滞していない者
(補助対象範囲)
第4条 補助対象範囲は、次のとおりとする。
(1) 別表に定める改修を行おうとする工事費用
(1) 介護保険法における居宅介護住宅改修費の給付を受ける場合
(2) 雄武町重度身体障害者日常生活用具給付事業における住宅改修費の給付を受ける場合
(補助金の申請)
第6条 補助金を受けようとする者は、別に定めるところにより、町長に補助金承認申請書を提出しなければならない。
(補助金の決定等)
第7条 町長は前条の規定により、申請書の提出があったときは、その内容を審査し交付すべきものと認めるときは、その交付を決定し、その旨を補助金申請者に通知しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付は、住宅改修が完了した後、交付するものとする。
(承認決定の取り消し)
第9条 町長は、補助金を受ける者が次の各号に該当するときは、補助金承認の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な方法により補助金の承認を受けたとき。
(2) 改修工事を完成させる見込みがないとき。
(1) 第3条の対象者が死亡したとき。
(2) 前号以外の理由(施設入所等)により、対象者が在宅できなくなった場合
(3) その他、町長が特に認める場合
(補助金の制限)
第11条 補助金対象とする改修工事の施工は、町内に事業所を置く建築業登録事業所に限るものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(有効期間)
2 この条例は、平成23年3月31日限り、この効力を失う。
附則(平成23年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象範囲及び補助基準
項目 | 高齢者等向きとする内容 | 補助基準 | |
1 | 手すりの設置 | ・玄関・廊下・階段・洗面所・便所・浴室・各部屋等への手すりの設置 | 補助基本額 30万円 1/3以内 10万円以内 |
2 | 室内段差解消、各室の入口拡大 | ・各部屋の敷居部分の段差解消 ・車いす等の利用を可能とする各室の入口部分の拡大等 | |
3 | スロープの設置 | ・玄関部分(内外)のスロープの設置等(手すりの設置を含む) | |
4 | 便所の改修 | ・便器の洋式化等、高齢者等の身体状況に合わせた改修並びに手すりの設置等(水洗化区域内を除く) | 補助基本額 30万円 1/3以内 10万円以内 |
5 | 浴室の改修(浴室が無い場合の新設を含む) | ・浴槽又は洗い場を高齢者等の身体状況に合わせた改修並びに新設(手すりの設置を含む) | 補助基本額 90万円 1/3以内 30万円以内 |
6 | 高齢者等向きとする各部屋の修繕等 | ・内装材・断熱・窓材等の修繕(手すりの設置を含む) | |
7 | 高齢者等向きに改修するための増築等 | ・上記項目等の改修が増築等を伴う場合及び高齢者等が利用する居室の増築等 | 補助基本額 150万円 1/3以内 50万円以内 |
8 | その他必要と認めた部分 | ・その他、高齢者等の身体状態により必要となる改修部分 |