○雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則
平成8年1月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、雄武町公共下水道事業受益者負担金条例(平成7年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の地積の決定)
第4条 条例第3条の規定による受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿(以下「公簿」という。)により認定する。ただし、町長は、公簿によりがたいときその他特別の理由があると認めたときは、実測その他の方法により認定することができる。
(負担金の納期等)
第6条 条例第5条第4項の規定による負担金の徴収は、各年度次に掲げる納期により行う。ただし、納期限が日曜日又は休日にあたるときは、その翌日をもって納期限とする。
第1期 5月1日から5月31日まで
第2期 7月1日から7月31日まで
第3期 9月1日から9月30日まで
第4期 11月1日から11月30日まで
2 町長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認めるときは、納期を別に定めることができる。
3 各年度の各納期に納付すべき負担金の額の算定は、第5条の規定による負担金総額の20分の1の額とし、当該区分した額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期の負担金の額に合算するものとする。
4 負担金の総額が5,000円に満たないときは、その全額を初年度の第1期において徴収するものとする。
5 負担金の納入の通知は、公共下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号)によるものとする。
(負担金の一括納付)
第7条 条例第5条第4項ただし書きに規定する一括納付とは、受益者が第5条第1項に規定する決定通知書に記載された負担金のうち、初年度の第1期の納付期日に全額を一括納付することをいう。
(報償金)
第8条 町長は、前条第1項の規定により負担金を一括納付した受益者に対して納付した負担金額に、次に掲げる率を乗じて得た額を報償金として交付するものとする。この場合において算出した報償金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
初年度の第1期の納付期日に全額を納付したとき 10パーセント
2 前項の規定にかかわらず、当該受益者に未納に係る負担金が有る場合、報償金の額が1,000円未満である場合又国、地方公共団体が受益者である場合については、報償金は交付しないものとする。
(1) 農地、空閑地(現に土地の使用をしていない土地)及び海産干場で納付困難であり徴収を猶予することが徴収上有利と認められるときは、徴収猶予の期間を定めることができる。
(2) 災害、盗難その他の事故の場合は、その状況により3年以内の期間を猶予することができる。
(3) 町長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地については、町長の認定する期間を猶予することができる。
(1) 徴収猶予を受けた受益者の財産の状況その他の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(負担金の繰上げ徴収)
第12条 町長は、すでに負担金の額の確定した受益者が、次の各号の一に該当する場合においては、納期の到来前であっても、その納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 国税、地方税、その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けようとするとき又は受けたとき。
(4) 競売の実行手続きが開始されようとしたとき。
(5) 受益者である法人等が解散しようとしたとき。
(6) 不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
(延滞金の減免)
第13条 納付期限後に納付する負担金に係る延滞金は、次の各号の一に該当する場合において、町長は、これを減免することができる。
(1) 条例第7条各号の一に該当する事実があったとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。
(3) 前2号に準ずる理由があったとき。
(納付管理人の申告)
第16条 受益者は、町内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき、又は有しなくなったときは、自己に係る負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住し、独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定め、公共下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第16号)により町長に申告しなければならない。納付管理人を変更し又は廃止したときも同様とする。
(住所等変更の届出)
第17条 受益者又は納付管理人が住所、居所、事務所若しくは事業所又は氏名を変更したときは、その事由が生じた日から公共下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月26日規則第3号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の雄武町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の雄武町財務規則、第6条の規定による改正前の雄武町保育規則、第7条の規定による改正前の雄武町児童手当等事務処理規則、第8条の規定による改正前の雄武町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の障害者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の雄武町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の雄武町基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第15条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の雄武町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第18条の規定による改正前の雄武ダムかんがい用水使用料の徴収に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町印鑑条例施行規則、第2条の規定による改正前の雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の雄武町心身障害者年金支給規則及び第8条の規定による改正前の雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年4月11日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の雄武町財務規則、第3条の規定による改正前の雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の雄武町ふるさと応援寄附条例施行規則、第6条の規定による改正前の雄武町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の雄武町家族介護用品支給事業施行規則、第10条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の雄武町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第18条の規定による改正前の雄武町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表
下水道事業受益者負担金減免基準
1 条例第8条第2項第1号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国が公用に供している土地 |
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ア 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設の用地 | 100分の75 |
イ 一般庁舎用地 | 100分の50 |
ウ 病院及び国家公務員宿舎の用地 | 100分の25 |
(2) 地方公共団体が公用に供している土地 |
|
ア 学校及び社会福祉施設の用地 | 100分の75 |
イ 一般庁舎用地、図書館、公民館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地 | 100分の50 |
ウ 公務員宿舎及び公営住宅の用地 | 100分の25 |
2 条例第8条第2項第2号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国がその企業の用に供している土地 | 100分の25 |
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 100分の25 |
3 条例第8条第2項第3号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 |
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ア 道路、公園、広場及び河川その他これに準ずるものの用地 | 100分の100 |
4 条例第8条第2項第4号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者、その他これらに準ずる事情があると認められる受益者の所有する土地 | 100分の100 |
5 条例第8条第2項第5号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 事業のため、土地、物件若しくは金銭を寄付又は無償提供した受益者の所有する土地 | 提供した土地、物件又は金銭に対応する範囲内で軽減又は免除 |
6 条例第8条第2項第6号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地 |
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ア 道路、公園、広場及び河川その他これに準ずるものの用地 | 100分の100 |
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地埋葬等に関する法律による土地。ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く |
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ア 墓地、納骨堂 | 100分の100 |
イ 境内地 | 100分の50 |
(3) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置し、管理する学校の用に供する土地 | 100分の75 |
(4) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法が第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用地 | 100分の75 |
(5) その他実情に応じ、特に軽減又は免除する必要があると町長が認めた土地 | 町長が定める減免率 |