○雄武町公共下水道事業受益者負担金条例
平成7年12月21日
条例第9号
(目的)
第1条 町長は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、区域外受益者及び地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地所有者と協議して、当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができるものとする。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(報償金)
第6条 前条第4項ただし書きの規定により、負担金を一括納付した受益者には、町長が別に定める基準により報償金を支給する。
(負担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が、公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる事情があると認められる受益者
(5) 事業のため、土地、物件又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金の徴収)
第10条 町長は、第5条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収できるものとする。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 町長は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。