○雄武町漁村センター運営規則

昭和50年12月29日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町漁村センター条例(昭和50年条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、雄武町漁村センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

開館時間 午前8時30分から午後4時30分まで

休館日

(1) 日曜日

(2) 国民祝祭日

(3) 1月2日から1月5日まで及び12月25日から12月31日まで

(4) その他町長が定める日

ただし、町長が特に必要と認めたときは、休館日でも施設を利用させ、又は開館時間を延長することができる。

(使用の許可)

第3条 条例第7条によりセンターを会議等に使用しようとする者は、使用の5日前までに雄武町漁村センター使用申請書(様式第1号)により申請し許可を得なければならない。

2 一般使用者は、センター備え付けの雄武町漁村センター使用簿(様式第2号)に記入の上、館長の承認を得て使用しなければならない。

(施設等の使用拒絶又は退館)

第4条 条例第8条第9条及び次の各号に該当するときは、使用を拒絶し又は退館させることがある。

(1) 他の利用者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 館長の指示に従わないとき。

(遵守事項)

第5条 利用者又は使用者は、職員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用場所の備付器具を使用するときは、職員に申出てその指示に従うこと。

(2) 釘又は貼り紙等建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 承認を得ないで設備の変更をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(センター運営委員会)

第6条 漁村センター運営委員会(以下「委員会」という。)に委員の互選による委員長及び副委員長を各1名を置く。

2 委員長は、審議会の会議の議長となり会務を総括する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の3分の1以上から請求があったときは、直ちに招集しなければならない。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決めるところによる。

5 委員は、町長の諮問に応じセンター運営についての意見等の具申を行うものとする。

(備える帳簿)

第8条 センターには必要に応じ出席表及び指導日誌、備品台帳を備えなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

雄武町漁村センター運営規則

昭和50年12月29日 規則第10号

(昭和50年12月29日施行)