○雄武町漁村センター条例
昭和50年12月29日
条例第27号
(設置)
第1条 雄武町における漁業者の漁場改良開発促進及び経営、生活改善推進を図るため、漁村センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置を次のとおり定める。
名称 雄武町漁村センター
位置 紋別郡雄武町字沢木161―1番地
(使用範囲)
第3条 センターは、雄武町住民漁家の生活合理化を促進し、資質と技術の向上を図り、福祉を増進するため、次により使用させるものとする。
(1) 各種研修会、講習会の開設
(2) 生活及び健康相談の開設
(3) センター設置の主旨に関連する事項
(4) その他町長が適当と認められるもの
(館長)
第4条 センターに必要な館長を置く。
2 館長は、町長の命を受けて、センターの施設設備の保全管理にあたる。
(センター運営委員会)
第5条 センターの効率的運営を図るため、雄武町漁村センター運営委員会(以下「委員会」という。)をおく。
2 委員会は、町長の諮問に応じ、センターにおける各種事業の企画実施につき調査審議するものとする。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員10名で組織する。
2 委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 町議会議員 2名
(2) 漁業団体の代表者 2名
(3) 青年、婦人団体代表者 2名
(4) 学識経験者 2名
(5) 町理事者及び館長 2名
3 委員の任期は2年とし、補欠の委員は残任期間とする。
(使用の許可)
第7条 センターを使用する者は、所定の使用許可申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(施設等の使用制限)
第8条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について、使用の制限、その他必要な条件をつけることができる。
2 町長は、次の各号に該当する場合は、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 使用の手続きに違反したとき。
(3) 運営上特別な必要が生じたとき。
(使用の停止又は取消)
第9条 使用者が次の各号に該当するときは、町長は使用を停止又は許可を取消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規定に違反したとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、センター施設の使用を終了したとき、又は使用承認が取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して、これを返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、建物及び設備をき損又は汚損したときは、町長が定める損害を賠償しなければならない。
(使用料の徴収)
第12条 センターを使用する者から別表(雄武町漁村センター施設使用料金表)に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、許可を受ける際に納めなければならない。
(使用料の減免)
第13条 町長は、公用又は公益事業のため使用するときは、相当の理由があるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰さないとき。
(2) 使用前に使用許可の取消しがあったとき。
(施設の管理運営の委託)
第15条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて、施設の管理を委託することができる。
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。
別表(第12条関係)
雄武町漁村センター施設使用料金表
(単位 円)
区分 | 9時~12時 | 12時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 12時~22時 | 備考 |
研修会 | 500 | 800 | 1,000 | 1,600 | 2,500 | 2,000 |
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大会議室 | 500 | 800 | 700 | 1,200 | 2,000 | 1,500 |
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大会議室 | 300 | 500 | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,200 |
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料理研修室 | 500 | 800 | 500 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
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注
1 営利を目的とする行為のため各室を利用する場合の使用料金は、定額の2倍とする。
2 暖房を使用する場合は、使用料金の2割増を徴収する。