○雄武町漁村センター条例

昭和50年12月29日

条例第27号

(設置)

第1条 雄武町における漁業者の漁場改良開発促進及び経営、生活改善推進を図るため、漁村センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置を次のとおり定める。

名称 雄武町漁村センター

位置 紋別郡雄武町字沢木161―1番地

(使用範囲)

第3条 センターは、雄武町住民漁家の生活合理化を促進し、資質と技術の向上を図り、福祉を増進するため、次により使用させるものとする。

(1) 各種研修会、講習会の開設

(2) 生活及び健康相談の開設

(3) センター設置の主旨に関連する事項

(4) その他町長が適当と認められるもの

(館長)

第4条 センターに必要な館長を置く。

2 館長は、町長の命を受けて、センターの施設設備の保全管理にあたる。

(センター運営委員会)

第5条 センターの効率的運営を図るため、雄武町漁村センター運営委員会(以下「委員会」という。)をおく。

2 委員会は、町長の諮問に応じ、センターにおける各種事業の企画実施につき調査審議するものとする。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員10名で組織する。

2 委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 町議会議員 2名

(2) 漁業団体の代表者 2名

(3) 青年、婦人団体代表者 2名

(4) 学識経験者 2名

(5) 町理事者及び館長 2名

3 委員の任期は2年とし、補欠の委員は残任期間とする。

(使用の許可)

第7条 センターを使用する者は、所定の使用許可申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(施設等の使用制限)

第8条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について、使用の制限、その他必要な条件をつけることができる。

2 町長は、次の各号に該当する場合は、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 使用の手続きに違反したとき。

(3) 運営上特別な必要が生じたとき。

(使用の停止又は取消)

第9条 使用者が次の各号に該当するときは、町長は使用を停止又は許可を取消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規定に違反したとき。

(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、センター施設の使用を終了したとき、又は使用承認が取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して、これを返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、建物及び設備をき損又は汚損したときは、町長が定める損害を賠償しなければならない。

(使用料の徴収)

第12条 センターを使用する者から別表(雄武町漁村センター施設使用料金表)に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、許可を受ける際に納めなければならない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、公用又は公益事業のため使用するときは、相当の理由があるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰さないとき。

(2) 使用前に使用許可の取消しがあったとき。

(施設の管理運営の委託)

第15条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて、施設の管理を委託することができる。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。

別表(第12条関係)

雄武町漁村センター施設使用料金表

(単位 円)

区分

9時~12時

12時~17時

9時~17時

17時~22時

9時~22時

12時~22時

備考

研修会

500

800

1,000

1,600

2,500

2,000

 

大会議室

500

800

700

1,200

2,000

1,500

 

大会議室

300

500

500

1,000

1,500

1,200

 

料理研修室

500

800

500

1,200

1,500

1,200

 

1 営利を目的とする行為のため各室を利用する場合の使用料金は、定額の2倍とする。

2 暖房を使用する場合は、使用料金の2割増を徴収する。

雄武町漁村センター条例

昭和50年12月29日 条例第27号

(昭和55年10月2日施行)