○北雄武公共牧場管理規則

平成10年4月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、北雄武公共牧場の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第19号。以下「条例」という。)に基づき、管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の頭数及び乾草の供給量等)

第2条 条例第5条第4項の規定による1日当たりの放牧認容頭数は、肉用牛、乳用牛を問わず920頭以内とする。

2 公共牧場における放牧は、原則として昼夜放牧とし、各牧区の輪換放牧により行うものとする。

3 公共牧場における乾草の供給量は、当該年度の草生見込量を考慮して、町長が定める。

(草地の維持管理)

第3条 公共牧場の草地を良好な状態で維持するため、次の業務を行う。

(1) 草生状況に応じた適期、適切な追肥の撒布

(2) 裸地や草生のうすくなった草地への追播

(3) 有毒草等の雑草除去

(4) 放牧地の掃除刈の実施

(5) 虫害及び獣害を防除するための必要な措置

(防疫)

第4条 放牧にあたっては、常にその予防衛生に留意し、事故発生予防のため適宜防疫関係の検査、検診を実施し必要の都度薬液の注射、投薬、撒布等を実施する。ただし、かかる費用は全て利用者の負担とする。

(利用の申請及び承認)

第5条 放牧利用のため条例第7条の申請をする者は、入牧申請書を入牧しようとする5日前までに提出しなければならない。

2 乾草供給を受けるための条例第7条の申請をする者は、乾草供給申請書を提出しなければならない。

3 町長は、第1項及び第2項の申請を受理したときは、公共牧場の家畜認容頭数又は乾草の供給量の範囲において承認し、利用承諾書を交付する。

4 放牧利用における前項の承認は、次の各号に掲げる要件を満たすものに対し承認する。

(1) 伝染性疾患等の疾病に罹っていないもの

(2) 肉用牛にあっては、正常な発育状態にあり、群管理に順応できるもの

(3) 乳用牛にあっては、除角されているもので、生後6月齢以上の正常な発育状態にあり、群管理に順応できるもの

(4) 家畜共済保険に加入しているもの

(使用料等)

第6条 条例第9条に規定する使用料等は、別表のとおりとする。

2 使用料等は、四半期毎に調定した額を、翌月の25日までに納入しなければならない。

3 使用料等の徴収について、前項に定めるもののほか、公法上の収入徴収に関する条例(昭和25年条例第2号)の規定を準用する。

(家畜の運搬輸送等)

第7条 入牧、退牧及び乾草の受払に関する全ての運搬輸送は、利用者の負担とする。

(利用の変更)

第8条 第5条の規定は、公共牧場の利用の変更について準用する。

(損失の補償)

第9条 条例第14条ただし書きに規定する損失を補償する額は、次の算定方式による。

補償額=(家畜共済評価額又は家賃共済評価相当額×(1/4))+入牧日から当該日までに支払った費用相当額

(指定管理者への適用)

第10条 第5条及び第6条の規定は、条例第8条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合についてこれを準用する。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日規則第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月10日規則第2号)

この規則は、令和2年5月20日から施行する。

別表(第6条)

使用料等

1 放牧

(1日1頭当たり)

月齢

6~15ケ月

16~23ケ月

24ケ月以上

摘要

肉用牛

町内

170円

190円

220円

 

町外

200円

230円

270円

 

道外

440円

 

乳用牛

町内

210円

230円

260円

 

町外

260円

290円

330円

 

道外

500円

 

その他

都度町長が定める

 

2 乾草

区分

乾草

摘要

町内

乾草の質量及び販売市場に照らし、都度町長が定める

 

町外

 

北雄武公共牧場管理規則

平成10年4月1日 規則第17号

(令和2年5月20日施行)