○北雄武公共牧場管理規則
平成10年4月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、北雄武公共牧場の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第19号。以下「条例」という。)に基づき、管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の頭数及び乾草の供給量等)
第2条 条例第5条第4項の規定による1日当たりの放牧認容頭数は、肉用牛、乳用牛を問わず920頭以内とする。
2 公共牧場における放牧は、原則として昼夜放牧とし、各牧区の輪換放牧により行うものとする。
3 公共牧場における乾草の供給量は、当該年度の草生見込量を考慮して、町長が定める。
(草地の維持管理)
第3条 公共牧場の草地を良好な状態で維持するため、次の業務を行う。
(1) 草生状況に応じた適期、適切な追肥の撒布
(2) 裸地や草生のうすくなった草地への追播
(3) 有毒草等の雑草除去
(4) 放牧地の掃除刈の実施
(5) 虫害及び獣害を防除するための必要な措置
(防疫)
第4条 放牧にあたっては、常にその予防衛生に留意し、事故発生予防のため適宜防疫関係の検査、検診を実施し必要の都度薬液の注射、投薬、撒布等を実施する。ただし、かかる費用は全て利用者の負担とする。
(利用の申請及び承認)
第5条 放牧利用のため条例第7条の申請をする者は、入牧申請書を入牧しようとする5日前までに提出しなければならない。
2 乾草供給を受けるための条例第7条の申請をする者は、乾草供給申請書を提出しなければならない。
(1) 伝染性疾患等の疾病に罹っていないもの
(2) 肉用牛にあっては、正常な発育状態にあり、群管理に順応できるもの
(3) 乳用牛にあっては、除角されているもので、生後6月齢以上の正常な発育状態にあり、群管理に順応できるもの
(4) 家畜共済保険に加入しているもの
2 使用料等は、四半期毎に調定した額を、翌月の25日までに納入しなければならない。
3 使用料等の徴収について、前項に定めるもののほか、公法上の収入徴収に関する条例(昭和25年条例第2号)の規定を準用する。
(家畜の運搬輸送等)
第7条 入牧、退牧及び乾草の受払に関する全ての運搬輸送は、利用者の負担とする。
(利用の変更)
第8条 第5条の規定は、公共牧場の利用の変更について準用する。
(損失の補償)
第9条 条例第14条ただし書きに規定する損失を補償する額は、次の算定方式による。
補償額=(家畜共済評価額又は家賃共済評価相当額×(1/4))+入牧日から当該日までに支払った費用相当額
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月20日規則第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月10日規則第2号)
この規則は、令和2年5月20日から施行する。
別表(第6条)
使用料等
1 放牧
(1日1頭当たり)
月齢 | 6~15ケ月 | 16~23ケ月 | 24ケ月以上 | 摘要 | |
肉用牛 | 町内 | 170円 | 190円 | 220円 |
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町外 | 200円 | 230円 | 270円 |
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道外 | 440円 |
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乳用牛 | 町内 | 210円 | 230円 | 260円 |
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町外 | 260円 | 290円 | 330円 |
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道外 | 500円 |
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その他 | 都度町長が定める |
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2 乾草
区分 | 乾草 | 摘要 |
町内 | 乾草の質量及び販売市場に照らし、都度町長が定める |
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町外 |
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