○北雄武公共牧場の設置及び管理に関する条例

平成10年3月20日

条例第19号

(設置)

第1条 雄武町における畜産振興の基盤確立を図り、農業経営の安定に寄与するため、北雄武公共牧場(以下「公共牧場」という。)を設置する。

(定義)

第1条の2 この条例において「指定管理者」とは、雄武町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第28号)第6条第1項に規定する指定管理者をいう。

(位置及び面積)

第2条 公共牧場の位置及び面積は、次のとおりとする。

位置 雄武町字幌内101番地、102番地、103番地、104番地及び105番地

面積 693.99ヘクタール

(用途別の面積及び区画)

第3条 公共牧場の用途別面積及び区画は次のとおりとする。

用途区分

面積

区画

放牧地

243ha

10牧区

放牧採草兼用地

123ha

12牧区

採草地

59ha

 

(施設の種類及び内容)

第4条 公共牧場の施設の種類及び内容は、別表のとおりとする。

(利用の方法)

第5条 公共牧場は、放牧及び採草の供給(以下「利用」という。)を行うものとする。

2 公共牧場は、牛その他町長が定める家畜を飼養する者に利用させるものとする。

3 採草は、これを乾草にし、必要とする者に供給する。

4 公共牧場における家畜の認容頭数、放牧の方法、乾草の供給量、その他利用の方法については、町長が別に定める。

(利用の期間)

第6条 公共牧場における放牧の期間は、毎年5月中旬から10月中旬までとする。ただし、町長は草生の状況により、当該期間を伸縮することができる。

(利用の申請及び承認)

第7条 公共牧場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長に申請してその承諾を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、その管理を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条の2 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則等の規定に従い施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第8条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務

(使用料等)

第9条 利用者は、規則で定める額の放牧利用及び乾草代金(以下「使用料等」という。)を、町長が定める方法により納入しなければならない。

2 指定管理者が管理を行う場合における使用料等は、前項の使用料等の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。

3 町長は、前項で定めた使用料等を、指定管理者に指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(変更の承認)

第10条 利用者は、公共牧場の利用に関し、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 家畜の放牧の利用期間及び利用頭数

(2) 乾草の供給数量

(指示等)

第11条 町長は、放牧をした家畜が、疾病その他の理由によって、公共牧場の管理に支障をきたすおそれがあると認めたときは、当該利用者に対し必要な指示をし、又は公共牧場の承認の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(転貸使用の禁止)

第12条 利用者は、その権利を転貸又は譲渡してはならない。

(違反に対する措置)

第13条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、その利用の承認を取消し、又は当該違反の事実を知った日から1年以内の期間、公共牧場の利用を承認しないことができる。

(1) 第7条の承認を受けないで公共牧場を利用した者

(2) 正当な理由がないのに第11条の指示に従わない者

(3) 第12条の規定に違反した者

2 前項の場合において、当該違反により損害を生じた時は、町長は、当該違反者に対し、その損害を賠償させるものとする。

(事故の免責)

第14条 公共牧場に放牧をした家畜に、盗難、獣害、疾病その他の事故が生じたときは、管理上に重大な瑕疵があった場合を除くほか、町長はその責を負わない。ただし、管理上の重大な瑕疵により斃死又は廃用になった場合は、町長は別に定めるところによりその損失を補償する。

(指定管理者への適用)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合は、第5条から第7条までの規定、第9条第1項第10条第11条第13条及び第14条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。)」とする。

(規則への委任)

第16条 この条例について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年6月16日条例第39号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成18年9月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき管理を委託しているものについては、平成19年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

施設の種類及び内容

施設の種類

内容

数量等

造成草地

放牧地、採草地及び兼用地

425ha

隔障物

鉄柵有刺鉄線外

53.2km

看視舎

木造平屋

1棟 65.61m2

乾草舎

鉄骨平屋

1棟 540m2

衛生舎

鉄骨平屋

1棟 153m2

機械格納庫

鉄骨平屋

1棟 300m2

雑用水施設

浄水場、取水口及び管路

24.0km

受電施設

 

3.4km

基地施設

パドック、牛衡施設、乗降施設外

一式

管理用機械

トラクター、トラック、作業機外

一式

北雄武公共牧場の設置及び管理に関する条例

平成10年3月20日 条例第19号

(平成18年9月20日施行)