○公法上の収入徴収に関する条例

昭和25年3月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第231条の3の規定により、別に定めるものを除き、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町税以外の収入金(以下「収入金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(督促)

第2条 納付義務者が、納期限までに収入金を完納しない場合には、町長は、納期限後30日以内に、督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状の発した日から起算して14日以内とする。

(延滞金)

第3条 督促を受けた納付義務者が、督促状の指定期限までに収入金を完納しない場合においては、収入金の額が2,000円以上であるときは、当該収入金の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年10.75%の割合をもって、その指定期限の翌日から収入金を完納するに至った日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金額が500円未満であるときはその金額、延滞金額に100円未満の端数があるときはその端数金額は、徴収しない。

(延滞金の減免)

第4条 納付義務者が次の各号の1に該当するときは、町長は、延滞金を減免することができる。

(1) 災害により著しく資力を喪失したと認めたとき。

(2) 納付義務者の責によらない事由により納付が遅延したとき。

(3) その他納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めたとき。

(滞納処分)

第5条 収入金のうち、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の町税以外の収入金につき第2条の規定により督促を受けた納付義務者がその指定期限までに当該収入金及び延滞金を納付しない場合においては、町長は、督促状の指定期限後100日目までに、当該収入金及び延滞金について、滞納処分に着手しなければならない。

(過料)

第6条 詐欺その他不正行為により、収入金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超ないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(町長への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年1月18日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日から適用する。

2 改正後の第3条の規定は、この条例施行後の延滞に対する延滞金額又は延滞加算金額について適用し、この条例の適用前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 この条例の適用前に納付又は納入の告知をした延滞金額又は延滞加算金額につき、当該告知をしたものとみなす。

(昭和49年7月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分から適用する。

(平成12年3月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(雄武町過料に関する条例の廃止)

2 雄武町過料に関する条例(昭和5年条例第1号)は、廃止する。

公法上の収入徴収に関する条例

昭和25年3月15日 条例第2号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和25年3月15日 条例第2号
昭和31年1月18日 条例第1号
昭和49年7月1日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第30号