○雄武町農業委員会事務局設置規則
昭和26年9月15日
農委規則第6号
(設置)
第1条 農業委員会の事務を処理するため、雄武町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
第2条 農業委員会の事務局は、雄武町役場内に置く。
(職員)
第3条 事務局は、農業委員会の議決を経て任命する職員をもって構成する。
第4条 事務局に雄武町職員定数条例(昭和41年条例第1号)に規定する範囲内で、事務局長のほか必要な職員を置く。
2 事務局長及びその他の職員は、議決を経て、第3条の職員から任命する。
(処理事項)
第5条 事務局は、次の事項を処理する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させた農地、採草放牧地又は薪炭林(以下「農地等」という。)の利用関係の調整、及び自作農の創設維持に関する事項
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに附随する事項
(3) 前2号のほか法令によりその権限に属させた事項
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき町長より事務委任された事項
2 農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項に関する事務を行うことができる。
(1) 農地等の利用関係についての斡旋及び争議の防止に関する事項
(2) 農地等の交換分合の斡旋その他農地事情の改善に関する事項
(3) 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関する事項
(4) 農業技術の改良、農作物の病虫害の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関する事項
(5) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究
(6) 農業及び農民に関する事項についてのけいもう及び宣伝
3 農業委員会は、前2項に規定する事務を行うほか、その区域内の農業及び農民に関する事項について意見を公表し、他の行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申することができる。
(事務分掌)
第6条 前条の事項を処理するため、事務局に次の係を置く。
(1) 振興係
(2) 農地係
(3) 地籍係
2 係にそれぞれ長を置く。
3 前項の規定による長は、事務局職員の中から、議決を経て任命する。
4 農業委員会は、必要があると認めたときは、次長及び係主査を置くことができる。
(事務処理及び代理決裁)
第7条 農業委員会の事務は、すべて会長の決裁を経て施行する。
2 会長不在のときは、事務局長がその事務を代理決裁する。
3 会長及び事務局長がともに不在のときは、上席の職員がこれを代理決裁する。
4 前項の規定により、代理決裁した事項並びに事件は、代理決裁者がその文書に後閲の印を押し、速やかに会長又は事務局長の閲覧に供さなければならない。ただし、代理決裁者において軽易な事項であって、その必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(服務)
第8条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第9条 事務局長は、会長の命を受けて、その所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命をうけて、係の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮する。
3 係員は、上司の命をうけて事務に従事する。
(公印)
第10条 農業委員会、会長及び事務局長の公印は、別記様式のとおりとし、事務局長が管守する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほかは、雄武町役場処務規程(昭和25年規程第2号)を準用する。
2 雄武町役場処務規程中「役場」とあるのは「委員会」と、「町長」とあるのは「会長」と、「副町長」とあるのは「事務局長」とそれぞれ読み替えるものとする。
第12条 この規則を改廃するときは、委員会の議決を経なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月1日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月1日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月25日農委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日農委規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日農委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。