○雄武町職員定数条例

昭和41年1月10日

条例第1号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、教育委員会及び農業委員会の事務部局等に常時勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の一般職とし、同条第3項の特別職の職員及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

区分

定数

町長の補助機関たる職員

155名

議会事務局の職員

3名

選挙管理委員会事務局の職員

1名

教育委員会に属する職員

12名

農業委員会事務局の職員

3名

174名

(定数外の職員)

第3条 次の各号に掲げる職員は、前条の定数外とする。

(1) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職を命じた職員

(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事することを許可した職員

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣した職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により承認した職員

(6) 地方自治法第287条第2項に規定する兼務職員

(7) 地方公務員法第26条の5第1項の規定により承認した職員

2 前項に規定する職員が職務に復することにより前条各号の定数を超えるときは、その定数に欠員が生ずるまでの間その職員を定数外とすることができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

2 次の条例は、廃止する。

雄武町公平委員会事務職員定数条例

(昭和42年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月21日条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年12月27日条例第27号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年9月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年7月18日条例第21号)

この条例は、平成元年9月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月25日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

雄武町職員定数条例

昭和41年1月10日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年1月10日 条例第1号
昭和42年3月23日 条例第10号
昭和43年4月1日 条例第4号
昭和45年3月24日 条例第10号
昭和47年3月21日 条例第12号
昭和52年12月27日 条例第27号
昭和53年9月27日 条例第15号
昭和55年3月24日 条例第5号
平成元年7月18日 条例第21号
平成3年3月20日 条例第1号
平成6年3月23日 条例第1号
平成16年3月22日 条例第5号
平成17年1月25日 条例第1号
平成18年6月16日 条例第23号
平成20年6月20日 条例第25号
平成20年9月17日 条例第28号
令和2年3月19日 条例第8号
令和5年3月13日 条例第6号