○雄武町廃棄物処理手数料に関する収入証紙条例施行規則

平成13年12月20日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町廃棄物処理手数料に関する収入証紙条例(平成13年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(証紙の形式)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める証紙の形式は、別表のとおりとする。

(町が指定した指定袋等に対する表示)

第3条 条例第3条第3項の町が指定した指定袋等には、次の各号に掲げる金額の証紙を印刷するものとする。

(1) 指定袋 10円 15円 25円 50円

(2) 有料シール 300円

(3) ごみ処理券 80円 400円 800円

(証紙による収入金の納入方法)

第4条 条例第2条の規定により証紙による収入の方法により徴収するものと定められた手数料を町に納入するときは、その納入すべき金額に相当する額面の証紙を用いなければならない。

(証紙の元取扱事業者及び取扱事業者)

第5条 条例第4条第1項の規定による元取扱事業者及び取扱事業者は、証紙の売りさばきに必要な資力及び信用を有する者のうちから、その申請により町長が指定する。

2 前項の規定により町長が元取扱事業者及び取扱事業者として指定したときは、雄武町収入証紙(元)取扱事業者決定書(様式第1号)を交付するものとする。

(元取扱事業者及び取扱事業者の指定申請)

第6条 証紙の元取扱事業者及び取扱事業者の指定を受けようとする者は、雄武町収入証紙(元)取扱事業者指定申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(売りさばき所の標示)

第7条 証紙の元取扱事業者及び取扱事業者は、その売りさばき所に町が指定する標示をしなければならない。

(売りさばき手数料)

第8条 証紙の売りさばきについては、売りさばき手数料として、証紙の額面の100分の13以内の相当額を元取扱事業者に、100分の10以内の相当額を取扱事業者に交付する。

2 町長が元取扱事業者及び取扱事業者に証紙を売り渡すときは、当該証紙の額面金額で売り渡さなければならない。

3 元取扱事業者が取扱事業者に証紙を売り渡すときは、当該証紙の額面金額から前項の売りさばき手数料相当額を差し引いた額で売り渡さなければならない。

4 元取扱事業者が売りさばき手数料の交付を受けようとするときは、雄武町収入証紙売りさばき手数料交付請求書(様式第3号)を当該買受月の総数を取りまとめ、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

5 町は、前項の規定による請求があった日から20日以内に売りさばき手数料を交付しなければならない。

(売りさばきの方法等)

第9条 元取扱事業者は、町長から証紙を買受けして常備し、取扱事業者から申込みがあったときは、代金を徴し、いつでもこれを売り渡さなければならない。

2 取扱事業者は、元取扱事業者から証紙を買受して常備し、住民から申し込みがあったときは、代金を徴し、いつでもこれを売り渡さなければならない。

3 取扱事業者が第2項の規定により証紙を買受けしようとするときは、雄武町収入証紙買受請求書(様式第4号)を元取扱事業者に提出しなければならない。

4 取扱事業者が前項の規定により買受けしたときは、直ちに雄武町収入証紙受領報告書(様式第5号)を元取扱事業者に提出しなければならない。

5 元取扱事業者が第1項の規定により証紙を買受けしようとするときは、雄武町収入証紙買受請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

6 元取扱事業者が前項の規定により買受けしたときは、直ちに雄武町収入証紙受領報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(取扱事業者の証紙の常備及び定価売却)

第10条 取扱事業者は、支障のないように各種類の証紙を元取扱事業者から買受けて常備し、証紙の額面に相当する金額で売りさばかなければならない。

2 取扱事業者は、汚染又は毀損により無効のおそれがある証紙を売りさばいてはならない。

(証紙の交換)

第11条 元取扱事業者又は取扱事業者は、買受けした証紙が元取扱事業者又は取扱事業者の責に帰すべき事由によらないで汚染し、又は毀損した場合は、原形を失わないものに限り、町長に他の証紙との交換を申請することができる。

2 前項の申請は、雄武町収入証紙交換請求書(様式第6号)によってするものとする。

3 町長は、第1項の申請を受理した場合において、その申請を相当と認めたときは、当該証紙の額面相当額に相当する他の証紙を交付するものとする。

(元取扱事業者及び取扱事業者の氏名等の変更)

第12条 元取扱事業者及び取扱事業者は、その氏名(法人団体にあっては、その名称)を改め、住所(法人団体にあっては、その主たる事務所の所在地)を変更し、又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条第1項の規定により、住所の名称変更があったときは、速やかに、町長に雄武町収入証紙(元)取扱事業者氏名等変更届書(様式第7号)を提出しなければならない。

(売りさばき所の名称等の変更)

第13条 元取扱事業者及び取扱事業者は、売りさばき所を変更(次項及び第3項に規定する変更を除く。)しようとするときは、町長に雄武町収入証紙売りさばき所変更承認申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 元取扱事業者及び取扱事業者は、売りさばき所の名称を変更し、又は法第260条第1項の規定により、売りさばき所の住所の名称変更があったときは、速やかに、町長に雄武町収入証紙売りさばき所名称等変更届書(様式第9号)を提出しなければならない。

3 元取扱事業者及び取扱事業者が売りさばき所を廃止したときは、町長に雄武町収入証紙売りさばき所廃止届書(様式第10号)を提出しなければならない。

(相続人の売りさばき業務の臨時継承等)

第14条 元取扱事業者及び取扱事業者の死亡又は合併等により承継があった時は、その事業を承継する相続人又は承継会社等は、死亡または合併等の日から60日以内に限り、当該相続人又は合併会社等は、元取扱事業者及び取扱事業者として、証紙の売りさばきの業務を行うことができる。この場合においては、当該期間中は、その者について、条例第4条第1項の規定による町長の指定があったものとみなす。

2 前項の申し出は、雄武町収入証紙売りさばき業務の臨時継続申出書(様式第11号)によって行うものとする。

3 第1項の規定により承継した者は、被承継者の瑕疵を引き継ぐものとする。

(売りさばき業務の廃止)

第15条 元取扱事業者及び取扱事業者は、証紙の売りさばきの業務を廃止しようとするときは、廃止する日の30日前までに、町長に雄武町収入証紙(元)取扱事業者廃止届書(様式第12号)を提出しなければならない。

(元取扱事業者及び取扱事業者の指定取消し)

第16条 町長は、元取扱事業者及び取扱事業者が次の各号の一に該当する場合は、元取扱事業者及び取扱事業者の指定を取り消すことができる。

(1) 証紙を売りさばくのに必要な資力又は信用を失ったとき。

(2) 条例又はこの規則に違反したとき。

2 前項の規定により、元取扱事業者及び取扱事業者の指定を取消す場合は、町長は取消すべき元取扱事業者及び取扱事業者へ雄武町収入証紙(元)取扱事業者指定取消決定書(様式第13号)をもって通知するものとする。

(証紙の返還等の請求等)

第17条 条例第6条ただし書の規定により、証紙の交換を請求できる場合においては、当該請求者は、町長に対し、雄武町収入証紙交換請求書(様式第14号)を提出するものとする。

2 元取扱事業者及び取扱事業者の売りさばき業務を廃止した場合及び元取扱事業者及び取扱事業者の指定を取り消された場合は、町長に雄武町収入証紙返還届書兼請求書(様式第15号)を提出し、残存する証紙を返還しなければならない。この場合、元取扱事業者及び取扱事業者の責により返還できなくなった証紙についての損害は、当該元取扱事業者及び取扱事業者が負担する。

3 前項の規定により、残存する証紙を返還した場合は、町長は元取扱事業者及び取扱事業者が買受けた金額を還付するものとする。

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年1月1日より施行する。

(経過措置)

第2条 規則第3条(3)に規定するごみ処理券の売りさばき所については、当分の間第5条を適用せず、次のとおりとする。

雄武町役場住民生活課環境衛生係

第3条 規則第4条の規定は、附則第1条の規定にかかわらず平成14年4月1日より適用する。

第4条 規則第2条に定める証紙の形式は、当分の間適宜修正の上使用することができる。

(平成17年9月29日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

各証紙の寸法 縦6.5cm以内 横8.5cm以内

刷色 黒色又は白色

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雄武町廃棄物処理手数料に関する収入証紙条例施行規則

平成13年12月20日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成13年12月20日 規則第17号
平成17年9月29日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第9号