○雄武町廃棄物処理手数料に関する収入証紙条例

平成13年12月20日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 雄武町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第21号)第12条第1項ア、イに規定する一般廃棄物処理手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類は10円、15円、25円、50円、80円、300円、400円及び800円の8種類とする。

2 証紙の形式は、別に規則で定める。

3 証紙は町が指定した指定袋、有料シール及びごみ処理券に表示することができる。

(証紙の売りさばき)

第4条 証紙は、町長の指定する元取扱事業者及び取扱事業者(以下「元取扱事業者及び取扱事業者」という。)において売りさばくものとする。

2 元取扱事業者は、証紙を町長の定めるところにより、町から買受けるものとする。

3 取扱事業者は、証紙を町長の定めるところにより、元取扱事業者より買受けるものとする。

4 町長は、第1項の規定により元取扱事業者及び取扱事業者を指定したとき、又は指定を取り消したときは、直ちにこれを告示しなければならない。

(証紙の無効)

第5条 著しく汚損し、又は破損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第6条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第4条第4項の規定による元取扱事業者及び取扱事業者の指定を取消したとき、又は売りさばき業務を廃止した場合、その他町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前に、雄武町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年条例第6号)第11条イ及び同条例施行規則(平成11年規則第3号)第5条により取得したごみ処理券は、この条例による証紙とみなし、第6条を適用する。

(平成17年3月22日条例第17号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町廃棄物処理手数料に関する収入証紙条例

平成13年12月20日 条例第22号

(平成19年3月20日施行)