○雄武町廃棄物処理手数料に関する収入証紙条例
平成13年12月20日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条 雄武町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第21号)第12条第1項ア、イに規定する一般廃棄物処理手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は10円、15円、25円、50円、80円、300円、400円及び800円の8種類とする。
2 証紙の形式は、別に規則で定める。
3 証紙は町が指定した指定袋、有料シール及びごみ処理券に表示することができる。
(証紙の売りさばき)
第4条 証紙は、町長の指定する元取扱事業者及び取扱事業者(以下「元取扱事業者及び取扱事業者」という。)において売りさばくものとする。
2 元取扱事業者は、証紙を町長の定めるところにより、町から買受けるものとする。
3 取扱事業者は、証紙を町長の定めるところにより、元取扱事業者より買受けるものとする。
4 町長は、第1項の規定により元取扱事業者及び取扱事業者を指定したとき、又は指定を取り消したときは、直ちにこれを告示しなければならない。
(証紙の無効)
第5条 著しく汚損し、又は破損した証紙は、無効とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前に、雄武町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年条例第6号)第11条イ及び同条例施行規則(平成11年規則第3号)第5条により取得したごみ処理券は、この条例による証紙とみなし、第6条を適用する。
附則(平成17年3月22日条例第17号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。