○雄武町立特別養護老人ホーム処務規程
平成14年3月29日
規程第1号
雄武町立特別養護老人ホーム処務規程(平成2年規程第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、雄武町立特別養護老人ホーム「雄愛園」(以下「施設」という。)の業務分掌及び職員の服務について定め、利用者に対する適切な処遇に務めることを目的とする。
(業務分掌)
第2条 施設に係を置き、各係の所属職員は、次のとおりとする。
総務係 主事又は主事補
業務係 生活相談員、看護師又は准看護師、介護支援専門員、機能回復訓練指導員、栄養士、介護士、調理員、介助員、主事又は技師及び主事補又は技師補
(業務分担)
第3条 係長は、施設長の命をうけて係の業務を処理する。
2 各係の分担業務は次のとおりとし、係相互の細部分担は施設長が別に定める。
総務係
(1) 職員の身分及び服務等に関する事項
(2) 施設の沿革等に関する事項
(3) 印章の保管に関する事項
(4) 施設の管理及び営繕に関する事項
(5) 施設内外の取り締まりに関する事項
(6) 物品の購入、修繕、処分に関する事項
(7) 職員の勤務及び宿直に関する事項
(8) 予算及び経理に関する事項
(9) 介護報酬等の請求に関する事項
(10) 文書等の収受、発送、保存に関する事項
(11) その他、他の係に属さない事項
業務係
(1) 利用者の養護に関する事項
(2) 利用者の接遇及び介護に関する事項
(3) 利用者の保健、衛生の保持、管理に関する事項
(4) 利用者の疾病、治療に関する事項
(5) 利用者の機能回復に関する事項
(6) 利用者の生活日課に関する事項
(7) 利用者の教養、娯楽等に関する事項
(8) 利用者の食事に関する事項
(9) 防災及び災害対策に関する事項
(10) 環境衛生に関する事項
(11) 食品衛生に関する事項
(12) 利用者の公的手続きに関する事項
(13) 利用者の金品貴重品の保管に関する事項
(14) ボランティア及び実習生等の対応に関する事項
(15) その他、利用者の処遇に関する事項
(備付帳簿等)
第4条 施設に次の簿冊等を備付けなければならない。
(1) 施設の沿革等に関する記録簿
(2) 例規綴
(3) 指定介護老人福祉施設利用契約書綴
(4) 利用者台帳
(5) 年間及び月間行事計画、実施表
(6) 介護日誌
(7) 看護日誌
(8) 生活指導日誌
(9) 管理宿直日誌
(10) 入浴日誌
(11) 処遇ケース記録(排泄記録簿、食事摂取量調書、水分補給調書等)
(12) ケアプラン綴
(13) ケアプラン検討表
(14) 事故報告綴
(15) 町外病院受診状況報告書
(16) 個人別健康診断綴
(17) 結核健康診断予防接種月報綴
(18) 貯蔵食品繰越量価格調書
(19) 食品購入額・給食費調
(20) 厨房内点検表
(21) 食料品購入状況調
(22) 食材検収記録
(23) 寄付食品受払簿
(24) 常食加重平均栄養所要算定書
(25) 給与食料構成・月別給与量
(26) 個別栄養管理調書
(27) 調理日誌
(28) 予定実施献立表
(29) 検食簿
(30) 出張命令簿・復命書綴
(31) 事故報告書綴
(32) 職員名簿
(33) 勤務を要しない日の振替命令簿
(34) ボイラー運転日誌
(35) 車両運転日誌
(36) 備品台帳
(37) 被服貸付台帳
(38) ショートステイ利用状況報告書綴
(39) 介護報酬請求明細書関係綴
(40) 介護サービス利用料等請求関係綴
(41) 現金引継簿
(42) 介護サービス利用徴収台帳
(43) 物品消耗品台帳
(44) 職員会議録
(45) 企画運営会議録
(46) 処遇会議録
(47) サービス会議録
(48) 給食運営会議録
(49) 利用者外出、外泊簿
(50) 職員の勤務に関する書類綴
(51) 代替職員雇用簿
(52) 契約に関する書類綴
(53) 消防避難訓練関係綴
(54) その他必要な簿冊及び書類綴
(専決事項)
第5条 施設長の専決事項は、雄武町の事務専決規程(昭和43年規程第1号)の例によるほか、次の事項を専決処理することができる。
(1) 施設名又は施設長名をもってする文書の発送、受理及び処理に関すること。
(2) 利用者の利用及び退所等の承認に関すること。
(3) 利用者の処遇、介護及び日常生活に関すること。
(4) 利用者の葬祭に関すること。
(5) 寄贈金品の収受及び処理に関すること。
(6) 職員の勤務時間及び業務に関すること。
(7) 職員の日直及び宿直勤務に関すること。
(8) 職員の超過及び休日勤務、休日の振替え、代日休暇等に関すること。
(9) 職員の欠勤、有給休暇及び任地外旅行に関すること。
(10) 1件5万円以下の物品の購入及び軽易な経費の支出負担行為に関すること。
(11) 物品の受け払いに関すること。
(12) その他恒例的及び軽易な事項に関すること。
(勤務態様)
第6条 施設長は、職員の区分に従い、施設の運営又は業務に必要な勤務態様を別に定めることができる。
(超過、休日勤務及び執務時間の変更)
第7条 施設長は、業務のため必要があるときは、職員に対して所定の勤務時間をこえ、又は勤務を要しない日、休日に勤務を命ずること、又は1日の勤務時間を変えることなく執務時間を変更することができる。
(休日の振替等)
第8条 施設長は、勤務を要しない日又は休日に勤務した職員に対して他の日を休日に振り替え、又は代日休暇を与えることができる。
(日直及び宿直)
第9条 施設長は、施設の運営及び業務の都合上、継続的な業務に従事させるため、職員に対して日直及び宿直勤務を命ずることができる。
2 日直及び宿直勤務者は、施設長が別に指示する。
第10条 日直及び宿直勤務者の業務は、次のとおりとする。
(1) 利用者の処遇及び規律の保持に関すること。
(2) 利用者の救急処理に関すること。
(3) 文書、電話及び物品の収受に関すること。
(4) 火災の予防及び非常災害、緊急事態に関すること。
(5) 施設内外の取り締まり及び警備に関すること。
(6) その他、特に必要な業務及び事務に関すること。
(代決)
第11条 施設長不在のときは、施設長が指定する職員がその事務を代決する。
(業務の細部分担)
第12条 施設長は、係相互の業務細部分担を定め、又は変更、廃止しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(指定管理者への適用等)
第13条 雄武町立特別養護老人ホーム設置及び管理に関する条例(平成元年条例第19号。以下「条例」という。)第11条の規定による指定管理者があるときは、当該指定管理者について適用すべき他の法令等がある場合を除き、この規程の例による。
(他の規程の準用)
第14条 この規程に定めのない事項は、雄武町役場処務規程(昭和25年規程第2号)の定めるところによる。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月27日規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。