○事務専決規程
昭和43年4月24日
規程第1号
(通則)
第1条 町長の権限に属する事務について、副町長及び課長は、この規程の定めるところにより、その主管事務を専決することができる。
(副町長専決事項)
第2条 副町長は、次に掲げる以外の事務を専決することができる。ただし、重要又は異例に属するものを除く。
(1) 重要施策の確立、変更及び実施
(2) 条例、規則及び規程の制定、改廃
(3) 町議会の招集及び町議会に提出する議案の決定
(4) 町議会の権限に属する事項の専決処分
(5) 訴願、訴訟、審査請求及び重要な請願、陳情等に関する措置
(6) 表彰及び褒賞の決定
(7) 各種委員の選任及び解任
(8) 職員の身分、進退、給与、賞罰の決定
(9) 課長以下の道外及び10日以上の出張
(10) 予算の追加補正を要する事業の決定又は変更
(11) 重要なる協議、照会及び回答
(12) 重要なる文書の進達、報告及び復命
(13) 新たなる事務及び事業の計画
(14) 重要なる監査、報告及び決算書に対する措置
(15) 条例及び規則に対する犯則処分の決定
(16) 重要なる不動産及び金品の寄附の受理及び承認
(17) 重要なる財産の取得、処分、及び賃借
(18) 1件100万円以上の工事の施行、同額の経費の支出承認及び既定予算による1件15万円を超える経費の助成(支出承認済み経費の支出負担行為決議書を除く。)
(19) 町勢要覧その他重要な刊行物の編さん、発行
(20) 執行停止及び1件3万円以上の諸収入の減免
(21) 差押物件の公売
(課長等専決事項)
第3条 課長は、別に定める場合を除くほか、それぞれ次に掲げる事務並びにこれに準ずる事務について専決することができる。ただし、重要又は異例に属するものを除く。
(1) 課長共通
ア 既定予算による工事関係臨時人夫の使役
イ 収入命令に基づく諸収入の令書、告知書及び督促状の発付
ウ 法令、条例、規則等による一定基準に基づく許可、認可及び承認(軽易なるもの)
エ 軽易な進達、証明、報告及び照会
オ 定例事務の処理
カ 係員の事務引継
キ 所属員の外勤命令
ク 所属員の出張で軽易な事項の復命
ケ 市外通話の承認
コ 所管に属する町有財産の管理
サ 違法錯誤の発見及び賦課標準の変更に伴う諸収入の更正
シ 過誤納金の還付及び充当
ス 一定基準による各個賦課額の決定(随時にあっては納期の決定を含む。)
セ 諸収入の分納誓約
ソ 条例規則等で定める税外収入の承認
タ 税外収入で承認済のものの収入命令
チ 工事用資材の検収及び認定
ツ 既定予算による1件10万円未満の経費の支出承認(食糧費については1人3,000円未満)
テ 前納報奨金の決定
ト 収納金の引継報告
ナ 係長以下のオホーツク総合振興局管内の3日以内の出張
ニ 所属自動車の運営管理
ヌ 電子文書の収受、発信
(2) 総務課長
ア 公印の管守
イ 郵送等による文書の収受、発送
ウ 日直の命令
エ 扶養親族の認定
オ 特殊物件の収受
カ 共済組合の異動報告及び給付金の請求
(3) 財務政策課長
ア 予算執行上変更の伴わない目節間の流用科目の更正、戻入並びに設定
イ 次に掲げる支出命令
(ア) 定期に支出される報酬、給料、職員手当及び共済費
(イ) 普通旅費、特別旅費、移転旅費及び費用弁償
(ウ) 郵便料等、電話料及び電報料
(エ) 電気料及び水道料
(オ) 公債費及び既定予算による保険料
(カ) 一時借入金
(キ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による扶助費
(ク) 国民健康保険の診療報酬及び諸給付
(ケ) 保育所給食費
(コ) その他前各号に類するもの及び決裁済のもので1件500万円未満のもの
ウ 決定済町債の申請借入申込
エ 不動産登記事務
オ 他課に属しない町有財産の管理
カ 交付要求債権申出
キ 繰上徴収
ク 特別徴収義務者の指定
ケ 徴収の嘱託及び受託
コ 町税に関する申告、届、報告等の処理
サ 公示送達及びこれに伴う納期の変更
シ 軽自動車の標識交付
ス 課税資料の蒐集
セ 課税物件の検査
ソ 納税貯蓄組合の育成、指導
タ 乗用車の運営管理
(4) 住民生活課長
ア 住民登録及び人口動態調査の事務処理
イ 戸籍謄本、住民票の謄抄本の交付並びに閲覧
ウ 印鑑届及び印鑑証明の処理
エ 既決犯罪通知書処理
オ 埋火葬の許可
カ 国民年金に関する請求、届、報告等の処理
キ 汚物の処理、清潔方法の施行並びに防疫の実施
ク 被保険者の資格及び被保険者証発行事務
(5) 健康推進課長
ア 予防接種及び健康診断の実施
イ 保健活動の実施
(6) 福祉給付課長
ア 生業資金借受人の諸届処理
イ 未復員、未引揚者及び戦没者の遺家族援護
ウ 被保険者の資格及び喪失の認定
エ 受診証の交付及び検印
オ 診療報酬、助産費、葬祭費及び療養費の額の決定並びに支給
(7) 児童センター館長
ア 児童センターの管理
イ 学童保育の調査
(8) 産業振興課長
ア 家畜の諸届処理、牛馬検査、注射等の証明手帳処理
イ 獣医師等の諸届処理
ウ 農林業の指導連絡
エ 町有林の撫育、管理
オ 漁業の指導連絡
カ 船員手帳交付・再交付・船員雇入雇上の承認
キ 軽易なる観光宣伝
ク 中小企業融資制度の申込処理
(9) 建設水道課長
ア 6ケ月未満の道路敷地の占用許可並びに河川堤防敷地の一時使用許可
イ 道路、橋架台帳の整理保管
ウ 建築基準法(昭和25年法律第201号)による申請及び届出の処理
エ 融資住宅の審査及び検査
オ 給水工事の調査、設計、給水装置の権利譲渡及び使用取締
カ 給水の用途及び種類の決定
キ 給水許可及び1件15万円未満の各戸給水工事の施行又は変更並びに同額の緊急を要する維持修繕工事の施行
ク 量水器故障等による使用水量の認
ケ 浄水、配水、設備等の維持管理
(専決事項の特例)
第4条 前2条の規定により、専決することができる事務であっても、規定の解釈上疑義があるものについては、上司の決裁によるものとする。
(専決事項の合議)
第5条 課長は、専決事項であって、課に関係あるものは、すべてこれを合議し、意見を異にするものは、上司の決裁によるものとする。
(専決者不在の際の取扱)
第6条 専決事項であって、専決する職員不在の場合は、上司の決裁を受けなければならない。
附則
1 この規程は、昭和43年4月24日から施行する。
附則(昭和44年11月6日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月27日規程第2号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月4日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月17日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日規程第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日規程第1号)
この規程は、平成7年7月4日から施行する。
附則(平成10年3月31日規程第5号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月15日規程第3号)
この規程は、平成13年6月15日から施行する。
附則(平成15年3月20日規程第1号)抄
1 この規程は、平成15年3月20日から施行する。
附則(平成15年9月16日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。ただし、事務専決規程の一部を改正する規程(平成15年規程第1号)附則第2項を削る改正規定は、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成16年3月25日規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規程第11号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の雄武町国民健康保険病院事業会計規程第23条の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月23日規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月25日規程第7号)
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規程第3号)
この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月11日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。