○雄武町特別養護老人ホーム管理規則

平成14年9月18日

規則第19号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、雄武町立特別養護老人ホーム設置及び管理に関する条例(平成元年条例第19号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、雄武町特別養護老人ホーム「雄愛園」(以下「施設」という。)の管理運営及び方針、利用者の処遇方法、守るべき規律、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(運営方針)

第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の基本理念に基づき、愛情のある適切な処遇により、利用者が健全で明るい環境のもと、豊かで充実した生活を楽しむことができるよう運営する。

第2章 職員

(職員の区分)

第3条 施設に次の職員を置く。

施設長

医師

事務員

生活相談員

介護支援専門員

看護職員

機能訓練指導員

管理栄養士

主任介護

介護職員

調理員

介助員

(職務)

第4条 施設長は、町長の命を受けて施設の業務を掌理し、所属職員を指揮監督して施設の管理運営にあたる。

第5条 職員は、施設長の指示により、次に掲げる業務を分掌する。ただし、施設長が円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、他の職務を命ずることができる。

(1) 嘱託医師は、利用者の診療及び健康管理に従事する。

(2) 事務員は、庶務及び会計等施設の一般事務に従事する。

(3) 生活相談員は、入退所事務の外、利用者の心身の状況、環境等の把握に努め、利用者、家族の相談等に応じ適切な介護サービスが提供されるよう、施設内サービスの調整、居宅介護支援事業者等他の機関との連携において必要な業務に従事する。

(4) 介護支援専門員は、要介護者が心身の状況に応じ、必要な適切サービスを利用できるよう、ケアプラン等施設サービス計画に関する業務に従事する。

(5) 看護職員は、利用者の健康状態を常に的確に把握、医師の指示を仰ぎ必要な健康管理業務に従事する。

(6) 機能訓練指導員は、利用者の生活機能維持または、減退防止のための機能訓練及び指導の業務に従事する。

(7) 管理栄養士は、利用者の栄養管理に関する業務に従事する。

(8) 介護職員は、利用者の自立支援及び日常生活の充実に資するようにサービス計画・心身の状況に応じて適切な技術をもって介護に従事する。

(9) 調理員は、利用者の給食、食品の調理及び保管に関する業務に従事する。

(10) 介助員は、介護職員の補助的な業務に従事する他、施設内外の清掃、施設設備の運転管理、利用者の搬送、文書物品の運搬、その他の雑務に関する業務に従事する。

(職員の心得)

第6条 職員は、自らの言動には常に責任を持ち、利用者等に対し十分な配慮を行わなければならない。

2 職員は、自分の立場を理解し、日々研鑚に努めなければならない。

3 職員は、常に「雄愛園」の看板を背負っている。ゆえに、利用者及び家族・地域住民の眼差しが存在することを意識し、言動・身だしなみ等に気を配らなければならない。

4 職員は、訪問者や電話等での対応も施設を代表するものとしてさわやかに明るくふるまい、よい印象をもたれるよう心掛けなければならない。

5 職員は、報告、連絡、相談を徹底し、職員間においては共に働く気持ち、共に支え合う意志をもって行動しなければならない。

6 職員は、利用者のしられたくない部分等、業務上知り得た秘密は部外者に絶対口外してはならない。

7 勤務は上司の指示・命令に基づくものであり、個人や職員の仲間同士の協議・同意で決めたりできる性格のものではないことを充分認識しなければならない。

8 職員は上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

9 職員は、施設の基本方針、ケア方針を常に念頭に業務に当たらなければならない。

第3章 利用及び退所

(利用者)

第7条 特別養護老人ホームの利用者は次に掲げる者とする。

(1) 老人福祉法第10条の4第1項第3号及び第11条第1項第2号の措置にかかる者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による施設介護サービス費及び居宅介護サービス費の支給にかかる者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による施設介護(介護保険法第7条第21項に規定する介護福祉施設サービスに限る。)及び居宅介護に係る介護扶助にかかる者

(利用)

第8条 前条第1号に係る者の利用は、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとし、第2、第3号に係る者の利用は事前に利用の申込を行い、別に定める契約書(様式第1号様式第2号)により契約を締結するものとする。

2 施設長は、利用しようとする者が現に伝染病もしくは保菌者、または精神障害者であるとき、及び居室に余裕がないときは利用を留保延期し、または利用を承認しないことができる。

3 施設長は、必要に応じ利用しようとする者の健康診断書等の提出を利用者またはその家族に求めることができる。

(通知)

第9条 施設長は前条第2項により利用の承認をしない場合においては、当該利用希望者またはその家族、もしくは当該措置を決定した市町村にその理由を付して通知しなければならない。

(養護変更の届出)

第10条 施設長は、措置利用者について養護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたときは、速やかに措置市町村に届出なければならない。

(退所)

第11条 施設長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、退所の手続きをするものとする。ただし、措置利用者の退所については措置市町村と協議するものとする。

(1) 利用者から利用契約解除の申し出があったとき。

(2) 措置の必要がないと認められるとき(当該措置利用者から利用契約の申込があった場合を除く。)

(3) 第29条に規定する事項を守らないとき。

(4) その他特別の事由により退所することが適当と認められたとき。

第4章 処遇

(基本方針)

第12条 利用者の権利と尊厳を優先し、人格、人間性を重視する。

2 利用者の健康と活力の向上を役割とする。

3 利用者や地域から信頼される施設とする。

4 明るく清潔で安らぎと安全に配慮した環境をつくることに努める。

5 職員はサービス向上のため常に研鑚に励むものとする。

(ケア方針)

第13条 利用者は自らの意志に基づき多様なサービスを享受し、また拒否することができる。

2 利用者は人権、プライバシー及び生活は常に尊重される権利を有する。

3 利用者の「生活」を自らの生活と同一視点にたって考える。

4 職員は、個々の職種の専門性を全うしつつ職種を超えて利用者の「生活」と「人権」の向上に努める。

5 職員は、相互に情報の交換、協力、共同意識をもち、利用者一人ひとりの状態に応じ個別的ケアに努める。

6 利用者の「年齢」「身体的状況」「貧富」にとらわれることなく一人ひとりが生きる喜びを実感できるケアに努める。

7 利用者の生活に家族関係を組み込むことに努力し、そのため日常的に家族との連携を密にすることに努める。

8 「言葉」「対応」「感情」は利用者の尊厳に大きな影響を及ぼすことから、慣れの姿勢で利用者の生活を侵害することは厳に慎む。

9 利用者が単調な生活に陥らないよう日常生活について工夫・改善のケアに努める。

10 利用者が何を望んでいるか察知する洞察力、観察力を養い、広い視野を持って臨機応変に対応するケアに努める。

11 職員の都合が先行するような処遇は極力避けるよう努める。

12 常に利用者に親しみをもち笑顔、声かけをもって対応することに努める。

13 介護事故に対しては、予め予測するなど組織全体で防止に努める。

14 利用者の機能回復に向けたケアに努める。

15 身体拘束をしない介護に努める。

16 利用者との信頼関係を基本にふれあいを多くもつように努める。

(利用者への対応)

第14条 施設長は、利用者に対し共同生活上特に必要と認めたときは、次の各号の対応をすることができる。

(1) 保健、衛生上必要な衣類及び所持品を検査し、かつ健康診断を行うこと。

(2) 施設の事業目的、方針、目標、その他参考となる事項を説示すること。

(3) 心身の状況、境遇、経歴、教育程度、技能、その他必要な調査を行うこと。

(4) 特別な居室において、心身の状態を観察すること。

(食事)

第15条 利用者の食事は、常に健康の保持増進を旨とし、次の各号の事項を守らなければならない。

(1) 変化に富み、健康を維持助長するうえに必要な栄養量、食品構成を確保し、かつ味覚の面にも配慮した食事の向上に努めること。

(2) 計画的な食事づくりを図るため、月又は週間の予定表を作成し見やすい場所に掲示すること。

(3) 病弱者には医師の指示により症状にあわせた食事をとらせること。

(4) 施設長、または関係職員による検食を日1回以上行うこと。

(5) 食品を貯蔵する設備は、常に清潔安全に管理保持すること。

(日用品等)

第16条 利用者が通常日常生活に必要な、石鹸、ちり紙、その他の物品等は必要に応じて施設が給与し、または貸与する。

2 前項の物品の利用保管について、施設長は適切な指示をすることができる。

(保健衛生)

第17条 利用者の保健衛生については、常に次のことに留意し、健康の管理保持助長に努めなければならない。

(1) 利用に際しては、入所時に身体検査、被服、物品等を点検し、必要に応じて消毒を行うこと。

(2) 食器は毎食後、消毒を行うこと。

(3) 衣類は常に清潔を保ち、必要な補修を行うこと。

(4) 被服、寝具類は常に日光消毒を行うよう配慮すること。

(5) 入浴、または清拭を行い常に身体を清潔にするよう配意すること。

(6) 室内の通風、採光、保温、清掃、整頓に留意すること。

(7) 便所は毎日清掃すること。

(8) 利用者に対し、次の措置を講ずること。

(ア) 入所時のほか、随時、健康診断を行うこと。

(イ) 必要な予防接種及び結核検診を行うこと。

(ウ) 理髪は、月1回以上行うこと。

(9) 利用者の診察及び治療は、原則として医務室で行い、適時適切な処置を講ずること。

(10) 健康の異常のある者の発見に努め、病弱者は静養室で介護するなど、適切な措置をとること。

(11) 利用者の健康管理に関する記録及び病弱者に関する記録を備え随時所要の処置を講ずること。

2 調理、給食に従事する職員は、年間1回以上健康診断を受け、検便は月1回受けなければならない。

(環境整備)

第18条 施設長は、環境整備に努めるとともに、施設内の消毒をしなければならない。

(教養娯楽)

第19条 図書、新聞、その他必要な教養娯楽用具を備えるほか、レクリエーションを随時行わなければならない。

(外出外泊)

第20条 外出、外泊を希望する者は、外出(外泊)(様式第3号)を施設長に提出し、許可を受けなければならない。

(面会)

第21条 利用者に面会しようとする者は、面会者名簿に記載し、施設長に届け出なければならない。

2 施設長は、伝染病や感染症発生のおそれがある場合、面会を断ることができる。

(飲酒)

第22条 施設長は、利用者の飲酒について、医師の診断の外、他に特別支障を及ぼすことがないと認められる場合には許可することができる。

(弁償)

第23条 利用者が故意又は重大な過失によって施設備品等に損害を与えたときは、自弁能力の範囲内においてこれを弁償させることができる。

(利用者の死亡)

第24条 利用者が死亡したときは直ちにその家族(以下「遺族」という)に通知するものとする。

(葬祭)

第25条 遺族があるときは遺体のまま引き渡すことを原則とする。

2 遺族がない場合には施設において葬儀を行うこととする。

3 前項の葬儀は、個人の宗教、宗派によることとするが、これによりがたい事情があるときは、施設長が委託する僧侶により執り行うものとする。

4 前項の個人の遺骨は、7日間霊安室に安置し、その後において施設であらかじめ依頼する寺院に納骨するものとする。

第5章 利用者に対するサービス

(苦情解決)

第26条 利用者からの苦情については、適切な解決に努めるための取り組みを行うものとする。

2 苦情解決の取り組みに関わり、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を設置する。

第6章 利用者が守るべき規律

(日課)

第27条 利用者は日常生活について施設長が定める日課表を尊重しなければならない。

(規律の遵守)

第28条 利用者はたがいに助けあい節度のある生活ができるよう、次の事項を守らなければならない。

(1) 規律を守り、相互の親睦を深め、楽しい生活ができるように努めること。

(2) 身の廻りの清潔整頓など、その能力に応じて環境衛生の保持に努めること。

(3) 腐敗性飲食物を保存して飲食しないこと。

(4) 相互に金銭及び物品の貸借をしないこと。

(5) 備え付け物品及び貸与品はていねいに取り扱うこと。

(6) 揮発油その他発火のおそれのある物品を持ち込まないこと。

(7) みだりに調理室、ボイラー室などに立ち入らないこと。

(8) けんか若しくは口論をし、又は人声、器物、楽器等の音を異常に大きく出して他人に迷惑を及ぼさないこと。

(9) 火気に注意し、所定の場所以外で喫煙しないこと。

(10) その他、施設長が定める規律を守ること。

第7章 機能訓練

(機能回復訓練)

第29条 施設長は、利用者の機能回復意欲の向上に留意し、各人の症状にあわせ機能回復訓練を行わなければならない。

第8章 災害防止

(非常災害対策)

第30条 施設長は、災害防止と利用者の安全を図るため、次の事項に配意しなければならない。

(1) 消火器、非常口、警報機器等、防災に関する設備を常に整備しておくこと。

(2) 機械室、調理室等出火の原因となりやすい箇所及びその周辺の点検を随時行うこと。

(3) 非常災害に対処する具体的計画をたて、消防機関と連携を密にし避難、救出及び消火に関する訓練を随時行うこと。

第9章 雑則

(慰問者の応接)

第31条 職員は、交流、見学等、外来者に対しては懇切丁寧に応接し、施設の認識を深めるよう努めなければならない。

(寄贈金品の処理)

第32条 利用者に対し寄贈された金品については、全てその目的に添い処理されなければならない。

2 施設長は、前項の金品の授受を明らかにし、使途の内容を明確にしておかなければならない。

(手数料及び実費に相当する費用の調定)

第33条 町長は、本施設が行う短期入所生活介護に係る歳入を徴収しようとするときは、指定居宅介護支援事業者、入所者又は市町村から送付されたサービス提供票に基づき毎月末日までの分を調定しなければならない。

2 町長は、本施設が行う介護福祉施設サービスに係る歳入を徴収しようとするときは、毎月末日までの分を調定しなければならない。

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、条例10条ただし書によるときは、入所者が退所する際に、調定を行うものとする。

(手数料等の納入の通知)

第34条 町長は、前条の規定による調定に基づき、当該月に利用したサービスに係る手数料及び実費に相当する費用について納入通知書(様式第4号)を作成して、当該月の翌月10日までに当該サービスの利用者に送付しなければならない。

(実費に相当する費用の額)

第35条 条例第9条第3項の規定により定める費用の額は、別表のとおりとする。

(指定管理者への適用等)

第36条 条例第11条に規定する指定管理者が介護保険法に定める居宅サービス事業者及び介護老人福祉施設の指定を受ける者であるときの適用については、この規則に定めるもののほか同法の規定によるものとする。

2 第4条第33条から第35条まで及び第37条の規定は、条例第12条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合についてこれを準用する。

(委任)

第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は施設長が町長の承認を得て別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年5月1日から適用する。

(平成17年1月25日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年1月27日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町特別養護老人ホーム管理規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。

別表(第35条関係)

サービスの種類

実費に相当する費用の額

条例第9条第1号に規定する短期入所生活介護

(1)

イ 食費 1日あたり 1,380円

ロ 滞在費 1日あたり 320円

ハ 上記イ及びロの費用の額は、利用者が介護保険負担限度額認定証の交付を受けている場合、当該認定書に記載されている「食費の負担限度額」、「居住費又は滞在費の負担限度額」とする。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

条例第9条第2号に規定する介護老人福祉施設における介護老人福祉施設サービス

(1)

イ 食費 1日あたり 1,380円

ロ 居住費 1日あたり 320円

ハ 上記イ及びロの費用の額は、利用者が介護保険負担限度額認定証の交付を受けている場合、当該認定書に記載されている「食費の負担限度額」、「居住費又は滞在費の負担限度額」とする。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定介護老人福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

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雄武町特別養護老人ホーム管理規則

平成14年9月18日 規則第19号

(平成18年10月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年9月18日 規則第19号
平成17年1月25日 規則第2号
平成17年1月27日 規則第5号
平成18年10月17日 規則第28号