○雄武町立特別養護老人ホーム設置及び管理に関する条例
平成元年6月27日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき雄武町立特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 身体上又は精神上に著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれをうけることが困難な老人を入所させ養護することを目的とする。
(1) 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第3条の3に規定する者
(2) 同令第3条の4各号に規定する者
(名称及び位置)
第4条 特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 雄武町立特別養護老人ホーム 雄愛園
位置 紋別郡雄武町字雄武1885番地3
(管理)
第5条 特別養護老人ホームの管理、運営は町長が行う。
(入所定員)
第6条 老人福祉法第20条の3の規定により、特別養護老人ホームに短期間入所させることができる人員は、11人とする。
2 同法第20条の5の規定により特別養護老人ホームに入所させることができる人員は、60人とする。
(職員)
第7条 特別養護老人ホームに必要な職員を置く。
(施設への入所)
第8条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者(以下「要介護被保険者」という。)、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号及び第4号の介護扶助に係る者は、特別養護老人ホームに入所しようとするときは、特別養護老人ホームに入所の申込みを行い、規則で定める契約書により契約を締結するものとする。
2 老人福祉法第10条の4第1項第3号及び同法第11条第1項第2号の措置に係る者の入所は、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。
(1) 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者並びに居宅要支援被保険者
イ 法定代理受領サービス(法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は介護予防サービス費(法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は介護予防サービス費に係る指定居宅サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する短期入所生活介護を利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第2号に規定する平成12年厚生省告示第19号により算定した費用の額をいう。以下同じ。)又は介護予防サービス費用基準額(法第53条第2項第2号に規定する平成12年厚生省告示第19号により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の額を控除して得た額とする。
ロ 法定代理受領サービスに該当しない短期入所生活介護を利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は介護予防サービス費用基準額とする。
(2) 要介護被保険者
イ 法定代理受領サービス(法第48条第5項の規定により施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入所者に代わり当該介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護福祉施設サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(同条第2項第1号に規定する平成12年厚生省告示第21号により算定した費用の額及び同項第2号に規定する平成12年厚生省告示第21号により算定した費用の額の合計額をいう。以下同じ。)から施設介護サービス費の額を控除して得た額とする。
ロ 法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額とする。
2 前項の手数料のほか、当該入所者から実費に相当する費用を徴収することができる。
3 前項の実費に相当する費用の額は、規則で定める。
4 第2項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、特別養護老人ホームにおいて、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(納期)
第10条 前条の手数料及び実費に相当する費用は、毎月末日までの分を翌月20日まで納付しなければならない。ただし、入所者が退所する場合は、その際に納付させることができる。
(管理の代行)
第11条 本施設の設置目的を効果的に達成するため、その管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第9項及び同条第24項に規定する業務
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号及び第11条第1項第2号に規定する業務
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する業務
(4) 利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。)の収受業務
(5) 施設等の維持管理業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第7号)
1 この条例は平成12年4月1日から施行する。
(特別養護老人ホームの旧措置入所者の手数料)
2 平成17年3月31日までの間は、第9条第1項第2号イ本文中「合計額」とあるのは、「合計額(介護保険施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の規定により要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者にあっては、当該指定介護福祉施設サービスについて同条第4項第1号の規定により算定した費用の額及び同項第2号の規定により算定した費用の額の合計額)」とする。
附則(平成16年12月16日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第34号)
この条例は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。